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債権譲渡

債権譲渡とは?

債権を譲渡することを「債権譲渡」と言います。

例えば、AがBに対して100万円の時計を売却したとします。すると、Aは「100万円の代金債権」を持ちます。この代金債権をAは第三者Cに譲渡(売却や贈与)することができます。

債権は自由に譲渡できる

債権譲渡は原則、自由に行えます(民法466条1項)。

譲渡できない債権

例外として、下記債権は譲渡できません。

  1. 債権の性質上譲渡を許さない債権
    例えば、自分の肖像画を描かせる債権
  2. 法律上譲渡が禁止された債権
    例えば、扶養請求権

譲渡禁止特約(譲渡制限)がある場合どうなるか?

「当事者が債権の譲渡を禁止したり、譲渡を制限する旨の意思表示(譲渡禁止特約)」をしたときであっても、債権の譲渡は、有効です(民法466条2項)。

とはいうものの、譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかった(重過失)場合、
債務者は、悪意または重過失の譲受人に対して
その債務の履行を拒むことができ(a)、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができます(b)(民法466条3項)。

a譲受人Cが「譲渡が禁止されている債権」であることについて「悪意」もしくは「重過失」がある場合、①Cからの履行請求に対して②債務者Bは請求を拒絶することができる。・・・・相殺禁止特約の要件と同じなので一緒に覚えましょう!

ただし、③「債務者BがCからの請求を拒絶し、かつ債権者Aに履行しない場合(1000万円をAに返済しない場合) 」、譲受人Cは債務者Bに対して「譲渡人Aに弁済してください!」と相当期間を定めて履行の催告をし、④その期間内に履行がない場合は、債務者Bは、もはや悪意・重過失の譲受人Cからの履行請求を拒むことができなくなり、BはCに弁済しなければなりません。

【考え方】

譲受人Cが悪意・重過失であったとしても、債務者Bが、譲受人Cに対しては履行を拒絶しつつ、譲渡人Aに対しても履行をしないでいる(AにもCにも払わない)ことまでは正当化されません。そのため上記ただし書きの「③催告」と「④弁済」のルールがあります。

b譲受人Cが譲渡が禁止されている債権であることについて「悪意」もしくは「重過失」がある場合、債務者Bが「①Aの債権(貸金債権)」と「相殺できる債権(下記事例では②賃料債権)」を有する場合、⑤相殺することができます(BはCに対抗できる)。

譲渡禁止特約が付いた債権の差押え

「譲渡禁止特約が付いた債権」も差押えの対象となります。

債権譲渡の対抗要件

債務者に対する対抗要件

債権譲渡された場合、債権の譲受人が債務者に対して対抗するための要件は、下記1、2のいずれかです。

  1. 譲渡人が債務者に通知
  2. 債務者が承諾

※債権の譲渡は、現に発生していない債権の譲渡も含みます。

第三者に対する対抗要件

債権譲渡された場合、債権の譲受人が第三者(例えば、債権の二重譲渡の別の譲受人)に対して対抗するための要件は、下記1、2のいずれかです。

  1. 譲渡人が債務者に「確定日付のある証書」により通知
  2. 債務者が「確定日付のある証書」により承諾

※確定日付のある証書とは、例えば、内容証明郵便や公正証書等です。

債権の二重譲渡における優劣

債権の二重譲渡があった場合、第一譲受人と第二譲受人のどちらが優先するのか?

まず、上記の通り、第三者に対する対抗要件は「確定日付のある証書」による通知・承諾です。

この「通知の到達日」や「承諾日」の早い方が、優先します。

確定日付の早い方ではないので注意しましょう!

【具体例】

  • 第一譲受人A→確定日付:11月5日、到達日:11月8日
  • 第二譲受人B→確定日付:11月6日、到達日:11月7日

上記の場合、第二譲受人Bに関する通知が、Aに関する通知より到達日が1日早いので、Bが優先します。

債権の二重譲渡で確定日付のある証書が同時に到達した場合

第一譲受人・第二譲受人は債務者に対してそれぞれ債権の全額を請求することができ、債務者は第一譲受人から請求を受けた際に第二譲受人がいることを理由に債務の弁済を拒むことはできません(最判55.1.11)。

民法テキストの目次

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参考条文

(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

(債権の譲渡の対抗要件)
第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

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