嫡出の推定とは?
嫡出(ちゃくしゅつ)の推定とは、出生の状況などにより「その父親の子供に違いない」と法律上で推定することです。「推定」なので、父親の子供でないことが証明されれば、法律上の親子関係を否定することが可能です。
嫡出子と非嫡出子
法律上の結婚をしている男女間に生まれた子供を「嫡出子」と言います。一方、結婚していない男女間に生まれた子供は「非嫡出子(または婚姻外の子)」と呼びます。
推定される嫡出子(嫡出推定の及ぶ子)
民法第772条の規定により、以下の子供は「夫の子」と推定されます。
1. 妻が婚姻中に妊娠した子(772条1項前段)
2. 結婚前に妊娠し、結婚した後に生まれた子(772条1項後段)
3. 離婚(婚姻解消)から300日以内に生まれた子(772条2項後段)
※改正法では、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母が再婚している場合は「現夫(新しい夫)の子」と推定されます(772条3項)。これにより、かつての「無戸籍児問題」の解消が図られています。
推定の及ばない子
妻が婚姻中に妊娠した子であっても、夫と血縁関係がないことが客観的に明らかな場合があります。この子を「推定の及ばない子」と言います。
例えば、夫が長期間の海外出張、刑務所への収容、あるいは事実上の離婚状態で別居しており、夫婦間に性的交渉の機会が全くなかった場合などがこれに該当します。この場合は、嫡出推定の効力が及びません。
「推定されない嫡出子」の扱いの変化
以前の民法では、婚姻届を出してから200日以内に生まれた子は「推定を受けない嫡出子」と区別されていました。しかし、改正民法(772条1項後段)では、「婚姻前に妊娠して結婚後に生まれた子」も、法律上はっきり「夫の子と推定する」と明記されました。
【条文上の根拠:民法772条1項後段】 「女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様(夫の子と推定する)とする。」
これにより、いわゆる「授かり婚」で早期に出生した子供も、法律上は強力な「推定」を受ける子供として保護されるようになっています。
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
親族
- 婚姻の基本
- 婚姻の無効と取消し
- 婚姻の解消
- 嫡出の推定
- 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」
- 認知
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
- 親権
- 扶養
- 相続欠格と相続廃除
- 特別受益者の相続分
- 単純承認・限定承認・相続放棄
- 遺言
参考条文
(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
