例えば、①AはBに100万円の時計を売って、②BはAに100万円を貸していたとします。また、一方で、③BはCにも100万円を貸していたとします。そして、①②の債権について「相殺を禁止する」合意をしました。
その後、④Aが「①100万円の代金債権」を第三者Cに譲渡した場合、Cは「①Bに対する債権」を持ち、一方、Bは「③Cに対する債権」を持ちます、この場合、第三者Cは相殺禁止のついた①を使って③の債権との相殺を主張できるかが問題となります。
この場合、「第三者Cが善意・無重過失の場合、Cは保護され、相殺を主張でき」、「第三者Cが悪意、もしくは重大な過失がある場合、Cは保護されず、相殺はできません。(Bは相殺禁止を主張できる)」

