連帯保証における混同:絶対効 【具体例】 「債権者A」「主たる債務者B」「保証人C」とします。 ここで、債権者Aが死亡し、連帯保証人Cが単独相続した場合(例えば、Aの子がCだった場合)、連帯保証人Cは、貸金債権と保証債務の両方を持ちます。 この場合に、Cが弁済したこととみなし、債権・債務が消滅します(混同)。それに伴って、主たる債務者Bの保証債務も消滅します。