【具体例】
債権者Aが連帯債務者Bに「請求(裁判上の請求や催告) 」をすると、直接請求されたBの時効完成が猶予されます。
しかし、他の連帯債務者Cの時効完成は猶予されません。
「請求」という「事由」が、他の連帯債務者Cに「時効完成の猶予」という「効力」が生じないということです。
【考え方】
他の連帯債務者Cが全く知らない間に、Bが請求されて、Bの消滅時効の完成が猶予され、それに伴って、自動的にCの時効完成が猶予される(時効完成を主張できない)のは、Cにとって酷です。Cとしては、自ら請求を受けていないので、時効により債務が消滅する期待があるので、それを保護するため、時効完成は猶予されず、相対効となっています。

