【具体例】
連帯債務者Bの債務が時効完成して消滅すると、Bは債務者ではなくなります。すると、Cは一人で債権者Aに対して1000万円の債務を負うこととなります。もし、その後、CがAに1000万円を弁済した場合、Cは「時効完成した連帯債務者B」に対して「負担部分である500万円は返して!」と求償(請求)することはできます。(BC間での求償権は残る)・・Bの時効が完成したとしても、Cに求償されることになるので、Bは、結果的に負担部分の責任は負います。
【なぜ、時効完成が相対効なのか?】
そもそも、連帯債務とは、債務者を複数人存在させることにより債権者をより保護するための制度です。連帯債務者Bについて時効が完成したからと言って、他の連帯債務者Cに対する債権まで負担部分(500万円)について時効となるのは、債権者を保護することと矛盾しています。また、資力のある債務者Cに対しては、請求などを行っているにも関わらず、資力のない債務者Bについては、資力がないため請求(裁判)等もせずに時効となることにより、資力のある債務者Cまで時効の効力が及んでしまうことは債権者Aにとっては酷です。そのため、時効の完成については相対効となっています。

