連帯債務-相殺-絶対効

これは、「自らの反対債権をもって相殺する場合」と「他の連帯債務者が有する反対債権をもっている場合」の2パターンを考える必要があります。

自らの反対債権をもって相殺を援用する場合

連帯債務者Bが自ら反対債権を有する場合、 「Bが自ら」この反対債権を行使して(使って)相殺することができます。800万円の反対債権で相殺するとBの債務の800万円分が消滅し、200万円となります。また、そのことにより、「相殺」という「事由」が、他の連帯債務者Cにも「800万円分の債務が消滅する」という「効力」が生じ、Cの債務も同様に200万円となります。(B・Cの200万円の連帯債務となる)

※ この場合、Bは800万円を弁済していることと同じなので、Cに対して負担割合(1:1)に応じて400万円を求償できる

他の連帯債務者が相殺を援用しない場合

連帯債務者Bが自ら反対債権を有しているにも関わらず援用しない場合、 「他の連帯債務者C」はBの反対債権を行使して(使って)相殺(援用)することはできません。しかし、Cは債権者Aから請求されても、連帯債務者Bの負担部分(500万円)を限度として、債務の履行を拒むことができます。つまり、Cは500万円だけ弁済すればよい。