元本確定前の根抵当権に「随伴性」がない理由

■元本確定前の根抵当権に「随伴性」はない・・・債権が消滅しても根抵当権は新債権者Cに移転しない

例えば、①下図のように債権者Bが「50万円の貸金債権」を第三者Cに譲渡したとします。それに伴って根抵当権がCに移転するとどうなりますか?債権者Bの「200万円の貸金債権」と「100万円の貸金債権」が無担保になってしまいます(保証がなくなってしまう)。そうなると債権者Bは困ってしまいます。そのため、②債権が譲渡されても根抵当権は移転しないのです。

この点は抵当権と異なる性質なので必ず頭に入れましょう!