抵当権の譲渡

「抵当権の譲渡」は、順位譲渡と計算方法は同じです。違いは、譲渡受ける人が「後順位抵当権者」か「無担保権者」かの違いです。

抵当権の譲渡とは、抵当権者が「抵当権を有しない債権者」に抵当権を譲渡することです。例えば、ある土地にA、Bが以下のように抵当権を設定したとし、「Cは抵当権を有しない債権者」とします。そして、AがCに抵当権を譲渡し、その土地が競売にかかり、
2400万円の配当があった場合、どのように配当が割り振られるか?を考えます。

①まず、「抵当権の譲渡をした者A」と「無担保の債権者C」が持つ抵当権譲渡前の優先弁済権の合計を出す。

今回の場合、2400万円を抵当権の順位通りに弁済していくと、2400万円のうち1800万円をAが受け取り、残り600万円をBが受け取り、Cは何も受け取れない、となります。ここで、AとCの優先弁済権の合計は1800万円+0円=1800万円です。

②その合計額から抵当権の譲渡を受けた者Cが優先的に弁済してもらえる。

先にCから弁済を受けるので、1800万円のうち300万円(貸金債権額)について先にCが弁済を受けます。その後、残りの1500万円を譲渡したAが受け取る形になります。つまり、譲渡に関係ないBの優先弁済額は変化しません。