付加一体物とは?

付加一体物」には全ての「付合物」と一部の「従物」があります

付合物とは、不動産に結合して独立性を失った物を指し、不動産の所有権に含まれている(吸収されている)ため、付加一体物となります。(例:雨戸、入り口の扉、増築部分など)

従物とは、主物(建物)の効用を助けるために付属させた独立性のある物を指します。(例:ふすま、障子、畳など)そして、従物については、「抵当権設定前の従物」は付加一体物となりますが「抵当権設定後の従物」については、ケースバイケースです。そして、本肢のB所有のテレビは従物には含まれないため、抵当権の効力は及びません。つまり、テレビの代金からは弁済を受けられないということです。イメージしにくいかもしれませんが、テレビは建物の効用を助けるための物ではありません。ふすま、障子、畳などと異なることからイメージした方が分かりやすいです。

付加一体物の具体例