「満期となった最後の2年分」とは? 満期となった利息や損害金等の最後の2年分とは (覚える必要はありません。参考までに) 例えば、AB間の1000万円の貸金契約(2021年1月1日)について利息1%、遅延損害金10%と仮定し、弁済期を3年後の2023年12月末日とします。すると、弁済期までの3年間は「利息」が付され、弁済期以降の2024年1月1日以降は「利息」ではなく「遅延損害金」が付されます(利息と遅延損害金は同時には発生しない) ちなみに、「満期」とは「競売の配当日(お金が支払われる日)」を表します。