「相続・遺贈」について
胎児も相続人となることができます。
人の権利能力は、
「出生」により認められ、「死亡」によって終了いたします。
では「出生」とはいつを指すのか?
民法では「生きて母体から完全に分離したとき」としています。
つまり、産まれて初めて「人」として認められるのです。
でも、母親の妊娠中に父親が誰かに殺され、胎児が無事だった場合に 胎児だけが相続を受けられないというのは、 他の相続人と比べて不公平ですよね。
だから、「相続」については、
例外として、胎児にも権利があることにしています。
「遺贈」も考え方は同じです。
「不法行為による損害賠償請求権」について
母親の妊娠中に父親が誰かに殺され、胎児が無事だった場合、生まれてから、ずっと父がいないという損害を受けるわけなので、胎児が加害者に対して「不法行為に基づく損害賠償請求」ができないというのは、酷です。
そのため、胎児にも権利があることにしています。
不法行為にもとづく「損害賠償請求」、「相続」、「遺贈」に関して、胎児はすでに「生まれたものとみなす」という規定を置いています(民法721条・886条1項・965条)。
