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最判平11.1.21:水道給水拒否事件

論点

下記のような事案において、給水契約の締結を拒否したことに、水道法15条1項の「正当の理由」があるか?

※水道法15条1項では、「正当の理由があれば、給水契約の締結を拒否できる」としている

事案

水道事業を経営する町がマンション分譲業者からの420戸分の給水契約の申込みに対し契約の締結を拒んだ。その理由は下記のような事情があったからである。

  1. 当該町が、全国有数の人口過密都市であり今後も人口の集積が見込まれ、認可を受けた水源のみでは現在必要とされる給水量を賄うことができず、認可外の水源から取水して給水量を補っているが当該取水は不安定である
  2. 多額の財政的負担をして種々の施策を執ってきているが容易に上記の状況が改善されることは見込めない
  3. このまま漫然と新規の給水申込みに応じていると近い将来需要に応じきれなくなり深刻な水不足を生ずるこが予測される

判決

上記のような事案において、給水契約の締結を拒否したことに、水道法15条1項の「正当の理由」があるか?

→ 正当な理由があるといえる→拒否は違法ではない

上記の事案において給水契約の締結を拒否することは、
「急激な水道水の需要の増加を抑制するためのやむを得ない措置」であって、右の措置には水道法15条1項にいう「正当の理由」があるものというべきである。

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