https://jukosya.gyosyo.info/?p=7417

最判昭56.7.16:違法建築物の給水装置新設工事申込の拒否

論点

違法建築物についての給水装置(上下水道)新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき、市は、不法行為法上の損害賠償責任を負うか?

事案

違法建築物についての給水装置新設工事申込があり
市の水道局給水課長が、建築基準法に違反することを指摘して、申込の受理を事実上拒絶し、申込書をその申込者に返戻した。

判例

違法建築物についての給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき、市は、不法行為法上の損害賠償責任を負うか?
→ 市は、不法行為に基づく損害賠償責任を負わない

上記申込の受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではない

また、建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎない

他方、右申込者は、その後1年半余を経過したのち改めて右工事の申込をして受理されるまでの間、右申込に関してなんらの措置を講じないままこれを放置していた。

この事実関係の下においては、市は、受理の拒否したことについて不法行為法上の損害賠償の責任を負うものではない。

>>判例の内容はこちら

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。