「事実審」と「法律審」の違い

最高裁判所は事実審?法律審?

最高裁判所は、原則、法律審です。そのため法令に違反するかどうかの観点から審査するのみです。
ただし、例外的に、原判決に「重大な事実誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する」ときには、原判決を破棄できます(事実認定について審査できる)。
【上記原則の具体例】
夫が、「妻以外の女性」と朝までホテルで一緒に過ごし、それを知った妻が離婚を求めて裁判を起こした。下級審(最高裁判所以外の審判)では、夫と女性の間で発生した事実をまず認定し、それが民法の定める離婚事由に該当するかどうかを判断し、判決を下します。
一方、最高裁では、下級審の事実認定は変更せず、その事実をもとに法律をどう適用すべきかを判断することになります。