『「代理人や相手方」が詐欺や強迫を受けて契約(代理行為)をした場合』や、『虚偽表示、心裡留保、錯誤によって契約すること』を「代理行為の瑕疵(かし)」と言います。瑕疵とは、欠陥・キズという意味です。
原則の具体例1
AはBを代理人とし、②BはCと売買契約をした。しかし、この契約について、①Cが代理人Bに対して詐欺をした結果だった。③代理人が契約することにより、本人が契約したことになります。しかし、代理人を基準に考えると、④Aは「代理人Bに対する詐欺を理由に」契約を取り消すことができます。つまり、詐欺や強迫の有無などは、代理人を基準にするということです。(本人は直接詐欺を受けていなくても、代理人が詐欺を受けていれば、詐欺を理由に取消しができる。)
原則の具体例2
AはBを代理人とし、②BはCと売買契約をした。Cは代理人Bに意思表示をしたものの、①この意思表示が第三者Dの詐欺による場合、Cの意思表示は、代理人Bが「第三者Dの詐欺の事実」を知っているか、知ることができたかどうかで判断します。この場合、相手方Cは第三者Dから詐欺を受けているので、代理人Bが詐欺の事実について知っている場合(悪意)もしくは知ることができた場合(有過失)、詐欺を受けた相手方Cを保護し、相手方Cは取消しができます。一方、代理人Bが善意無過失の場合、Cは取消しができません。
例外の具体例
AがBに土地購入に関する代理権を与えた。そして、代理人Bは、Cと土地の売買契約をしたが、この土地は、もともとDの土地で、CD間の土地の売買契約は虚偽表示による仮装譲渡であった。(つまり、真の土地の所有者はDであった)
そして、「代理人Bは、CD間の仮装譲渡について、知らなかった(善意)」が、「本人Aは、知っていた(悪意だった)」。
この場合、例外に該当します。仮装譲渡を知っている本人を保護する必要性は低いため、Aはこの土地の所有権を主張することはできません。




