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令和2年・2020|問43|行政法

次の文章は、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとして、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決の一節である(一部修正してある)。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ ア ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ ]に当たり、適法というべきである。

もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。

普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。

したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[ エ ]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。

(最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁)

1.公法上の地位 2.一般市民法秩序 3.直接民主制 4.既得権 5.地方自治の本旨 6.知る権利 7.制度改革訴訟 8.行政立法 9.立法裁量 10.議会の内部規律 11.私法上の権利利益 12.統治行為 13.公法上の当事者訴訟 14.道州制 15.権力分立原理 16.当不当 17.自己情報コントロール権 18.法律上の争訟 19.抗告訴訟 20.司法権

>解答と解説はこちら


【答え】: ア:11:私法上の権利利益、イ:18:法律上の争訟、ウ:5:地方自治の本旨、エ:10:議会の内部規律【解説】

本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ ア:私法上の権利利益 ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ:法律上の争訟 ]に当たり、適法というべきである。もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。

普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ:地方自治の本旨 ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ:議会の内部規律 ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が[ ア:私法上の権利利益 ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。

したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ ア:私法上の権利利益 ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[ エ:議会の内部規律 ]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。

【ア】 本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ ア ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり

ア・・・11:私法上の権利利益

「ア」の侵害=名誉を毀損され、精神的損害を被った

ということなので、アには「私法上の権利利益」が入ります。

■「自己情報コントロール権」とは?

現代社会において、国家や企業などはたくさんの個人情報を持っています。そして、本人の知らないところでやりとりされた個人情報が、本人に不利益な使い方をされるおそれがあります。そのため、どんな自己情報が集められているかを知り、不当に使われないよう関与する権利を「自己情報コントロール権」や「情報の自己決定権」と言います。

これが入りそうにも思えるのですが

「公表→名誉棄損→精神的損害」という論理だてなので

国家賠償請求の直接的な理由は「名誉棄損」となり、「私法上の権利利益」がだととなります。

正直これは、難しいので、解けなくても仕方がありません。

■ただし、「国家賠償請求」は民事訴訟なので「公法上の地位」は入りません。

【イ】 法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ ]に当たり、適法というべきである

イ・・・18:法律上の争訟

「法律上の争訟」とは、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②法律を適用することにより終局的に解決することができるものを言います。

「法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえない」という記述から、上記を思い浮かべて、「法律上の争訟」を入れることになります。

【分かりやすく言えば】

権利や義務に関する争いで、法律を使って解決できる争いが「法律上の争訟」です!

例えば、あなたが私にお金を貸したけど、私がお金を返さない。そのような場合、貸金債権について、民法を適用して解決できるので、貸したお金を返してください!という「貸金返還請求訴訟」は法律上の争訟に当たります。

【ウ】 普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ ]に基づき自律的な法規範を有する

ウ・・・5:地方自治の本旨

憲法92条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しています。

よって、ウには「地方自治の本旨」が入ります。

地方自治の本旨とは、「住民自治」と「団体自治」との両方の意味を含みます。

■住民自治とは、その地域における統治は中央政府機関によることなく、その地域の住民自身によっ
て行われることです。

■団体自治とは、国という1つのまとまりのある領土内において、一定の地域を基礎とする団体が、その地域内の公共事務をみずからの意思にもとづいて処理することです。

【エ】 普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ:地方自治の本旨 ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。

エ・・・10:議会の内部規律

「議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当」と書いてあるので、「議会内部の問題」については、議会で処理するのが適当ということです。

また、その前に「自律的な法規範」という記述があるので、エには「議会の内部規律」が入ります。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

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