創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います(会社法73条)。
上記内容は、
①「議決権の過半数の賛成」かつ「出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成」です。
②「議決権の過半数の出席」かつ「出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成」ではないので注意しましょう!
②は出席した人の中で3分の2以上の賛成があればいいのですが
創立総会の決議である①は、出席人数に関係なく、「議決権の過半数」かつ「出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上」です。
■例えば、発行株式数が1000株で、一人1株ずつ1000人が株式を持っていたとします。
【例1】 ここで、450人が出席して、全員が賛成したとしても、「議決権の過半数(500株・500人)」の賛成がないので、否決となります。
【例2】 では、600人が出席して、出席した人の3分の2の賛成があった場合、400人が賛成したことになります。
これでも「議決権の過半数」の賛成がないので否決です。
【例3】 続いて、全員出席して、過半数の501株・501人の賛成があった場合、
「議決権の過半数(500株・500人)」の賛成はあるが、「出席した当該設立時株主の議決権の3分の2(667株・667人)以上」の賛成がないので、否決です。
【例4】 700人が出席して、全員の賛成があった場合、
「議決権の過半数(500株・500人)」の賛成もあり、かつ「出席した当該設立時株主の議決権の3分の2(667株・667人)以上」の賛成もあるので、可決です。
