令和2年度(2020年度)過去問

令和2年・2020|問5|憲法

次の記述のうち、「議院の自律権」を前提としていないものはどれか。(改)

  1. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。
  2. 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
  3. 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
  4. 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
  5. 両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

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【答え】:2
【解説】

1.両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。
1・・・議院の自律権を前提としている
議院の権能として「議院の自律権」と「国政調査権」の2つがあります。

議院の自律権

議院の自律権」とは、衆議院と参議院それぞれの自立性を尊重するために、各議院の自律権を認めて、内部的なことは、各議院が自主的に決定できるようにすること

具体的にどのような内容について自主的に決定できるのか、下記4つがあります。

  1. 議員の資格争訟裁判(55条)
  2. 役員の選任(58条1項)
  3. 議院の懲罰(58条2項)
  4. 議院規則の制定(58条2項)

国政調査権

憲法第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

国政調査権とは、国会の持つ立法権や行政権が適切に行使されているかを監視・調査を行う権利です。これは、各議院それぞれに与えられています。

■本問の「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定めることができる。」というのは、「議院規則の制定」です。
つまり、議院の自律権を前提とした権利です。

2.両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

2・・・議院の自律権を前提としていない
本肢の「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」は、「国政調査権」です。
「国政調査権」は「議院の自律権」に基づく権利ではありません。

3.両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
3・・・議院の自律権を前提としている
本肢の「両議院は、各々その議長その他の役員を選任する」は、「役員の選任」にあたります。
これは、「議院の自律権」に基づく権利です。
4.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
4・・・議院の自律権を前提としている
本肢の「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する」は、「議員の資格争訟裁判」です。
これは、「議院の自律権」に基づく権利です。
5.両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
5・・・議院の自律権を前提としている
本肢の「両議院は、各々院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる」は「議院の懲罰」にあたります。
これは、「議院の自律権」に基づく権利です。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問4|憲法

表現の自由の規制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。
  2. 表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。
  3. 表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
  4. 表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。
  5. 表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。

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【答え】:5
【解説】

1.表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。
1・・・妥当
表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージの内容そのものを理由とした規制です。
次に書かれた「政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止」などが、表現の内容規制の具体例です。
よって、本肢は妥当です。
そして、表現内容に着目した規制は、あらゆるチャネルにおいてそのメッセージの伝達を禁ずることになるから、きわめて強度の規制となります。
そのため、厳格な基準の審査が適用されます。
どういうことかというと、「国家が規制する行為」が違憲かどうかを審査するにあたっての審査基準が厳格ということなので、「国家が規制する行為」が「違憲になりやすい」ということです。
そのため、表現内容自体を、国家が規制することは、容易ではないことを意味します。
2.表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。

2・・・妥当

表現の内容を理由にした規制については、「高い価値の表現(例えば、政治的表現)」と「それ以外(たとえば、わいせつ的表現)」とを比べた場合、
高い価値の表現の内容規制については、非常に厳格に審査され、「それ以外(高い価値の表現以外)」については、緩やかな基準で審査されます。本肢の営利目的とした表現についても「それ以外」にあたります。
よって、妥当です。

表現の内容を理由にした規制については、「高い価値の表現」と「低い価値の表現」に分けることができます。

■高い価値の表現とは、例えば、政治的表現です。これは自己統治に密接に関連するから高価値の表現とされています。

一方、
■低い価値の表現とは、例えば、わいせつ的表現です。これは、自己統治に密接に関連する内容ではないので、低い価値の表現とされています。

  • 自己統治の価値:言論活動によって国民が政治的意思形成に参加するという民主的な価値
  • 自己実現の価値:個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値

高い価値の表現の内容規制については、非常に厳格に合憲性が判断されます=審査が厳しい。

一方、低い価値の表現の内容規制については、表現の自由の保護が及ぶが、保障の程度は政治的言論の自由よりも低いため、緩やかな審査となります。

よって、妥当です。

■ちなみに、本肢の「表現の内容を理由とした規制」とは、「表現物に関する規制」を裁判所が審査するということです。

緩やかな審査=おおよそ合憲になる
ということです。

つまり、規制(法令)は、違憲になりにくいということです。

逆に、厳しい審査となると、違憲になりやすい
ということになります!

3.表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
3・・・妥当
表現内容中立規制とは、「特定の時・場所・手段における表現を一般的に規制すること」をいいます(内容自体には規制はかかっていない)。
【具体例】
屋外の公告物を、危険の防止や美観の維持を目的とした規制
内容中立規制においては、あるチャネル(時・場所・手段)における表現が規制されたとしても他のチャネルが確保されている限り表現は可能です。
本肢のように、「学校近くでの騒音の制限」であれば、学校以外の場所で、表現をすればよいです。
これらは、内容自体には直接規制がかかっていません。
4.表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。
4・・・妥当
下記、最大判昭61.6.11の判例によると、「出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止め」は、憲法21条2項の検閲に該当しないと言っています。
よって、本肢は妥当です。事前差し止めが検閲にあたるかについての判例(最大判昭61.6.11)によると、「仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであって、右判示にいう「検閲」にはあたらないものというべきである」としています。
さらに、同じ判例で
「出版物の頒布等の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであって、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、・・・その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかであるうえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を具備するときに限って、例外的に事前差止めが許されるものというべきであり、このように解しても上来説示にかかる憲法の趣旨に反するものとはいえない」
としています。

5.表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。

5・・・妥当ではない

本肢は「許されない」が妥当ではないです。「許されることもある」とすれば妥当です。

最大判昭59.12.12の判例では、
「表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない」
としています。
つまり、上記要件を満たせば、限定解釈も場合によっては許されるので、本肢は妥当ではありません。

【要件とは下記3つです】

表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、
①その解釈により、「規制の対象となるもの」と「そうでないもの」とが明確に区別され、かつ、
②合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず(規制対象が合憲であること:政治的表現については、違憲になる可能性があるので対象ではない)、
また、
③一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない(規制対象になるかどうかの判断基準が規定されいてる)

【参考】
例えば、著作権法32条においては、著作者の権利を保護するために、著作物の使用に関して一定の制限が設けられています。

————
公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
————

この条文は、引用の範囲について定めています。

引用とは、著作物を引き写し、または引用することによって、特定の目的のために使用することを言います。
この条文により、引用の範囲や要件が規定されており、限定解釈が可能となっています。

①の要件:規制対象は、「公表された著作物」

②の要件:普通の著作物であれば、合憲です

③の要件:引用できる範囲が「引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」と明確になっており、判断基準も分かります。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問3|基礎法学

次の文章の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の[ ア ]を監獄内に限定するものであって、右の勾留により拘禁された者は、その限度で[ イ ]的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ[ ウ ]的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない・・・。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から[ エ ]して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたっては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、・・・この面からその者の[ イ ]的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである・・・被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合・・・具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の[ オ ]性があると認められることが必要であり、かつ、・・・制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ[ ウ ]的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。

(最大判昭和58年6月22日民集第37巻5号793頁)

  1. ア:居住 イ:身体 ウ:合理 エ:隔離 オ:蓋然
  2. ア:活動 イ:身体 ウ:蓋然 エ:遮断 オ:合理
  3. ア:居住 イ:日常 ウ:合理 エ:遮断 オ:蓋然
  4. ア:活動 イ:日常 ウ:蓋然 エ:隔離 オ:合理
  5. ア:居住 イ:身体 ウ:合理 エ:遮断 オ:蓋然

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【答え】:1

【解説】
本問は、最大判昭58.6.22のよど号ハイジャック新聞記事抹消事件の判決文の一部です。

未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の[ア:居住]を監獄内に限定するものであって、右の勾留により拘禁された者は、その限度で[イ:身体]的行動の自由を制限されるのみならず、前期逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ[ウ:合理]的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない・・・。また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から[エ:隔離]して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたっては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、・・・この面からその者の[イ:身体]的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである・・・被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合・・・具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の[オ:蓋然]性があると認められることが必要であり、かつ、・・・制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ[ウ:合理]的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。(最大判昭和58年6月22日民集第37巻5号793頁)

ア.未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の[ ア ]を監獄内に限定するものであって

ア・・・居住
知っていれば「居住」と入れることができるが、知らない場合。「居住」または「活動」が入りそうですが、それ以上は判断できないと思います。なので、その他イ~オで答えを導きます。

イ.勾留により拘禁された者は、その限度で[ イ ]的行動の自由を制限されるのみならず、

イ・・・身体
勾留により拘禁された者が、どのような制限を受けるのかを考えると、拘禁されているので、「身体的」な制限を受けます。
「日常」についても制限を受けますが、拘禁の性質から考えても「身体」の方がより適切です。

※「拘禁」とは、その者の身体を継続的に拘束することです。

ウ.勾留により拘禁された者は、その限度で[イ:身体]的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ[ ウ ]的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れない

ウ・・・合理
「必要かつ合理的」という単語の組み合わせは、判例でもよく見かけます。「必要かつ合理的」としても意味も問題なく通じるので「合理」が入ります。

エ.監獄は、多数の被拘禁者を外部から[ エ ]して収容する施設であり

エ・・・隔離

監獄とは、「懲役、禁錮または拘留」に処せられた者、刑事被告人や死刑囚などを収容する施設です。この施設に入ると、親族や友人などの外部の者とは、引き離されて、収容されてしまいます。
ここから考えて「隔離」が入ることが分かります。

「遮断」も入りそうですが、
「遮断」とは、交通・電流・光・音・熱など「人以外のもの」をさえぎり止めることを言い、一般的に人には使いません。

オ.被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合・・・具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の[ オ ]性があると認められることが必要であり・・・

オ・・・蓋然

蓋然性がある」とは、その事柄が実際に起こるか否か、真であるか否かの、確実性が高いことを言います。

判例において、「蓋然性がある」という言葉は、ある結果が起こる確実性が高い場合に使われるので覚えておくと良いでしょう。

【具体例】


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略