平成25年度(2013年度)過去問

平成25年・2013|問47|一般知識・政治

現代日本の利益集団(または、利益団体・圧力団体)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 利益集団は、特定の利益の増進のため、政党や政府・各省庁に働きかけ、政治的決定に影響力を及ぼそうとする団体である。
  2. 世論は、常に正しいとは言えないが、世論を政治に反映させることは民主政治の基本である。世論は、大衆運動、マスメディアなどで示されるが、利益集団の活動によっては示されない。
  3. 内閣は、法案を国会に提出するが、その法案は、政党・利益集団と関係省庁間の利害調整の結果として作成され、内閣法制局の審査を経たものであることが多い。
  4. 利益集団には、経営者団体や労働団体、医師や農業従事者の団体などがある。例えば、日本経済団体連合会は、経営者団体の代表的なものである。
  5. 利益集団は、特定の政党に政治献金や選挙協力をすることで発言権を強めようとすることがある。その結果として、利益集団と密接な繋がりのある議員が登場することがある。

>解答と解説はこちら


【答え】:2【解説】

1.利益集団は、特定の利益の増進のため、政党や政府・各省庁に働きかけ、政治的決定に影響力を及ぼそうとする団体である。
1・・・正しい
利益集団とは、特定の集団の利益を図るべく政治活動を行う団体です。
目的を実現するために政治に組織的に影響力を及ぼすけど、政党とは異なり、政治活動を専門とはせず、政権をとろうとすることはない団体です。例えば、経団連、商工会議所、日教組などがあります。
利益集団の一覧はこちら>>>

2.世論は、常に正しいとは言えないが、世論を政治に反映させることは民主政治の基本である。世論は、大衆運動、マスメディアなどで示されるが、利益集団の活動によっては示されない。
2・・・誤り
世論は利益集団の活動によっても示されます。
よって、誤りです。世論は、常に正しいとは言えないが、世論を政治に反映させることは民主政治の基本である点は正しいです。

そして、世論は、大衆運動を行ったり、マスメディアなどを通じて政治に反映させようとします。

また、世論は、利益集団を通じて政治に反映させることもあるので
世論は、利益集団の活動によっても示されます

3.内閣は、法案を国会に提出するが、その法案は、政党・利益集団と関係省庁間の利害調整の結果として作成され、内閣法制局の審査を経たものであることが多い。
3・・・正しい
国会に提出される法案には、下記2つがあります。

  1. 議員が国会に提出した法案(議員提出法案)
  2. 内閣が国会に提出した法案(内閣提出法案)

そして、内閣が作成する法案は、内閣法制局の審査を経て、閣議に付されます。

また、この法案は、政党・利益集団と関係省庁間の利害調整の結果として作成されたものであることが多いです。

よって、正しいです。

4.利益集団には、経営者団体や労働団体、医師や農業従事者の団体などがある。例えば、日本経済団体連合会は、経営者団体の代表的なものである。
4・・・正しい
選択肢1の通り、利益集団には、経営者団体や労働団体、医師や農業従事者の団体などがあります。
例えば、日本経済団体連合会(経団連)は、経営者団体の代表的です。

5.利益集団は、特定の政党に政治献金や選挙協力をすることで発言権を強めようとすることがある。その結果として、利益集団と密接な繋がりのある議員が登場することがある。
5・・・正しい
利益集団は、特定の利益の増進のため、政党や政府・各省庁に働きかけ、政治的決定に影響力を及ぼそうとする団体です。
その特定の利益を実現するための一番の方法は「法律を作ってもらったり、法改正をしてもらったり」することです。そのためには、政治献金をしたり選挙協力をします。

結果として、利益集団と密接につながりある議員が登場することもあります。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問46|民法・記述式

改正民法に対応済

Aの指輪が、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却された。Dは、宝石店Cからその指輪を50万円で購入してその引渡しを受けたが、Dもまたそのような事情について善意であり、かつ無過失であった。盗難の時から1年6か月後、Aは、盗まれた指輪がDのもとにあることを知り、同指輪をDから取り戻したいと思っている。この場合、Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、40字程度で記述しなさい。

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改正民法に対応済

【答え】:Aは、盗難の時から2年以内に、Dに50万円を弁償すれば、Dに指輪の返還請求ができる。(42字)

【解説】

問題文の状況は、

  • Aの指輪が、Bによって盗まれた
  • Bが、盗んだ指輪を、事情を知らない宝石店Cに売却した
  • Dは、宝石店Cからその指輪を50万円で購入してその引渡しを受けた(Dは善意無過失)

上記状況で、

盗難の時から1年6か月後、Aは、盗まれた指輪がDのもとにあることを知り、同指輪をDから取り戻したいと思っている。

この場合、Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件を考えます。

盗まれたAがDから指輪を取り戻そうとしているので、下記条文を考えます。

占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間占有者に対してその物の回復を請求することができる民法193条)。

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない民法194条)。

要件を考える

Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができる要件を考えると、

  1. 盗難又は遺失の時から2年以内に、返還請求をすること
  2. 占有者Dが支払った代価を弁償すること

この2つが要件です。

問題文では、「盗難の時から1年6か月後」となっているので、返還請求が可能です。

そのため、上記2つの要件をまとめると

Aは、盗難の時から2年以内に、Dに50万円を弁償すれば、Dに指輪の返還請求ができる。(42字)

※条文では「回復」という文言が使われているので「回復請求」を使うことも可能ですが、問題文に「Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、40字程度で記述しなさい」と書かれているので、「返還請求」という文言を使った方が良いでしょう。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問45|民法・記述式

改正民法に対応済

Aは、Bに対し、Cの代理人であると偽り、Bとの間でCを売主とする売買契約(以下、「本件契約」という。)を締結した。ところが、CはAの存在を知らなかったが、このたびBがA・B間で締結された本件契約に基づいてCに対して履行を求めてきたので、Cは、Bからその経緯を聞き、はじめてAの存在を知るに至った。他方、Bは、本件契約の締結時に、AをCの代理人であると信じ、また、そのように信じたことについて過失はなかった。Bは、本件契約を取り消さずに、本件契約に基づいて、Aに対して何らかの請求をしようと考えている。このような状況で、AがCの代理人であることを証明することができないときに、Bは、Aに対して、どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)、どのような請求をすることができるか。「Bは、Aに対して、」に続けて、下線部について、40字程度で記述しなさい(「Bは、Aに対して、」は、40字程度の字数には入らない)。

>解答と解説はこちら


改正民法に対応済
【答え】:Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったとき、履行又は損害賠償の請求をすることができる。(43字) 

【解説】

問題文の状況は、

  • 無権代理人A、本人C(売主)、相手方B(買主)
  • 本人Cは、無権代理人Aの存在を知らなかった
  • 相手方Bが、本人Cに対して履行を求めてきた
  • 相手方Bは、本件契約の締結時に、AをCの代理人であることについて、善意無過失

上記状況で
相手方Bは、上記AB間の契約を取り消さずに、AB間の契約に基づいて、Aに対して何らかの請求をしようと考えています。

このような状況で、AがCの代理人であることを証明することができないときに、

  • ①相手方Bは、無権代理人Aに対して、
  • ②どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)、
  • ③どのような請求をすることができるか?

善意無過失相手方が無権代理人に何らかの請求をすることから、下記民法117条を考えます。

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法117条)。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない(同条2項)。

  1. 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
  2. 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
  3. 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたときは上記責任を負わない。

①については、問題文から「Bは、Aに対して、・・・」となっているので考えなくても大丈夫です。

②について、

民法117条1項の通り、
無権代理人Aが自己の代理権を証明したとき」又は「本人Cの追認を得たとき」は、
履行又は損害賠償の責任を負わないので

無権代理人が、「履行又は損害賠償の責任」を負うためには

「無権代理人Aが自己の代理権を証明できず」かつ「本人Cの追認を得なかったこと」が必要です。

前者については、問題文に記載されているので、

②には「本人Cの追認を得なかったこと」を入れる必要があります

さらに、2項についてみると、

1号2号は問題文に「相手方が善意無過失」である旨の記載があるので、考えなくても大丈夫です。

3号については考える必要があります。

無権代理人Aが行為能力がないと、無権代理人Aに責任追及できないので

②には、「行為能力を有する」旨を記載する必要があります

③について、

1項の通り、「履行又は損害賠償の請求をすることができる」で締めくくればよいでしょう!

まとめると

Aが行為能力を有し、Cの追認がなかったとき、履行又は損害賠償の請求をすることができる。(43字)


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問44|行政法・記述式

Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。最高裁判所の判例によると、この場合、①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、訴えの利益が消滅し却下判決が下される。(45字)【解説】

問題文の状況

  • Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めた
  • 隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた
  • 執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた
  • すると、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された

質問内容の確認

質問内容は、分かりやすく番号がついており、3つの質問に答えればよいです。

  1. 建築確認の法的効果がどのようなものか?
  2. 工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与えるか?
  3. どのような判決が下されるか?

建築確認の法的効果がどのようなものか?

建築確認とは、「この設計であれば、建築していいですよ!」と建築着工のGoサインを証明するものです。
この建築確認をもらうことで、建築を開始することができます。
つまり、
建築確認の法的効果は「適法に工事を行える」法的効果です。

工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与えるか?

そして、建築確認を受けて、工事を開始して、工事が完了してしまうと、
Bの訴えの訴訟要件である、訴えの利益がなくなってしまいます

なぜなら、建築確認(Goサイン)を取消したとしても、すでに、建築工事が完了しているので、取り消す意味がないからです。

言い換えれば、建築確認を取り消しても、工事前の状態に戻す効果はありません。

よって、工事完了は、「訴えの利益が消滅させる」という影響を与えます。

どのような判決が下されるか?

一度は、訴訟要件を満たしていましたが、その後、訴えの利益がなくなったので、その後、審理は行わず却下判決」が下されます。

ちなみに、「棄却判決」ではありません。
棄却は、審理をきちんと行った結果原告の訴えを退けることです。

最後に
「①建築確認の法的効果がどのようなものであるため、②工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え、③どのような判決が下されることになるか。」
という質問内容の形にまとめると

①建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、②訴えの利益が消滅し③却下判決が下される。(45字)

となります。
(上記①②③は削除してください)


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問43|行政法

次の文章は、インターネットを通じて郵便等の方法で医薬品を販売すること(以下「インターネット販売」と略する)を禁止することの是非が争われた判決の一節である(一部を省略してある)。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

「本件地位確認の訴え(※) は、[ ア ]のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は[ イ ]に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、・・・本件改正規定の[ ウ ]性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、[ エ ]を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ ウ ]の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は[ イ ]に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような[ ウ ]を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)。
したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、[ エ ]が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」(東京地判平成22年3月30日判例時報2096号9頁)

(注)※ 第一類医薬品及び第二類医薬品につき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴え

1:訓令 2:表現の自由 3:民事訴訟 4:重大かつ明白な瑕疵 5:精神的自由 6:委任命令 7:公法上の当事者訴訟 8:行政権の不作為 9:裁量の逸脱又は濫用 10:原告適格 11:抗告訴訟 12:狭義の訴えの利益 13:補充性 14:行政指導 15:営業の自由 16:国家賠償訴訟 17:既得権 18:確認の利益 19:通信の秘密 20:行政処分

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:7、イ:15、ウ:20、エ:18【解説】

本件地位確認の訴えは、[ア:公法上の当事者訴訟]のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、原告らは、改正省令の施行前は、一般販売業の許可を受けた者として、郵便等販売の方法の一態様としてのインターネット販売により一般用医薬品の販売を行うことができ、現にこれを行っていたが、改正省令の施行後は、本件各規定の適用を受ける結果として、第一類・第二類医薬品についてはこれを行うことができなくなったものであり、この規制は[イ:営業の自由]に係る事業者の権利の制限であって、その権利の性質等にかんがみると、原告らが、本件各規定にかかわらず、第一類・第二類医薬品につき郵便等販売の方法による販売をすることができる地位の確認を求める訴えについては、・・・本件改正規定の[ウ:行政処分]性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、[エ:確認の利益]を肯定すべきであり、また、単に抽象的・一般的な省令の適法性・憲法適合性の確認を求めるのではなく、省令の個別的な適用対象とされる原告らの具体的な法的地位の確認を求めるものである以上、この訴えの法律上の争訟性についてもこれを肯定することができると解するのが相当である(なお、本件改正規定の適法性・憲法適合性を争うためには、本件各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ウ.行政処分]の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は[イ:営業の自由]に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような[ウ:行政処分]を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。)。
したがって、本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、[エ:確認の利益]が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。」

ア.本件地位確認の訴え(※) は、[ ア ]のうちの公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができる

ア・・・公法上の当事者訴訟当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいいます(行政事件訴訟法4条)。

イ.第一類・第二類医薬品についてはこれ(販売)を行うことができなくなったものであり、この規制は[ イ ]に係る事業者の権利の制限であって

イ・・・営業の自由上記問題文の「第一類・第二類医薬品についてはこれ(販売)を行うことができなくなった」から、「事業者の権利」とは「営業する権利」と判断できます。
よって、「イには営業の自由」が入ります。

ウ.各規定に違反する態様での事業活動を行い、業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ ウ ]の抗告訴訟において上記適法性・憲法適合性を争点とすることによっても可能であるが、そのような方法は[ イ ]に係る事業者の法的利益の救済手続の在り方として迂遠であるといわざるを得ず、本件改正規定の適法性・憲法適合性につき、上記のような[ ウ ]を経なければ裁判上争うことができないとするのは相当ではないと解される。

ウ・・・行政処分「業務停止処分や許可取消処分を受けた上で、それらの[ ウ ]の抗告訴訟において」
という部分から
「それらの[ ウ ]」=「業務停止処分や許可取消処分」
と分かります。

よって、「ウには行政処分」が入ります。

エ.本件改正規定の[ ウ ]性が認められない以上、本件規制をめぐる法的な紛争の解決のために有効かつ適切な手段として、[ エ ]を肯定すべきであり、・・・・本件地位確認の訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、[ エ ]が肯定され、法律上の争訟性も肯定されるというべきであり、本件地位確認の訴えは適法な訴えであるということができる。

エ・・・確認の利益「エには確認の利益」が入ります。
訴えの利益よりも、確認の訴えなので、確認の利益の方が妥当です。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ ア ]という。[ ア ]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ ア ]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある。[ イ ]は、[ ウ ]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。

1:強制執行 2:科料 3:強制徴収 4:過料 5:行政事件訴訟法 6:禁錮 7:行政罰 8:執行罰 9:即時強制 10:非訟事件手続法 11:直接強制 12:地方自治法 13:行政刑罰 14:代執行 15:課徴金 16:刑事訴訟法 17:罰金 18:懲戒罰 19:秩序罰 20:行政手続法

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【答え】:ア:7、イ:19、ウ:4、エ:12

【解説】

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ア:行政罰]という。[ア:行政罰]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ア:行政罰]には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[イ.秩序罰]とがある。[イ:秩序罰]は、[ウ:過料]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ウ:過料]を科す旨の規定を設けることができる。[ウ:過料]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ウ:過料]は、[エ:地方自治法]に定める手続により科される。

ア.行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を[ ア ]という。[ ア ]は、過去の義務違反に対する制裁である。 [ ア ]には、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある。

ア・・・行政罰
イ・・・秩序罰

  1. 行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰である
  2. 過去の義務違反に対する制裁である
  3. 行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の[ イ ]とがある

この3つのヒントから、「アには行政罰」が入ります。

過去の義務違反に対する制裁の「行政罰」には、「行政刑罰」と「秩序罰」の2つがあります。
よって、「イには秩序罰」が入ります。

行政刑罰は、刑法が適用されます。

秩序罰は、形式的な違反行為(例えば、届出義務違反)であり、過料が科さられます。
そして、
法律違反の場合は、非訟事件手続法が適用され、
条例違反の場合は、地方自治法に基づいて地方自治体の長が行政処分によって科します。

ウ.エ.[ イ:秩序罰 ]は、[ ウ ]という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ ウ ]を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ]を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ ウ ]は、[ エ ]に定める手続により科される。

ウ・・・過料
エ・・・地方自治法
上記解説の通り、
秩序罰は、過料により科されます。
よって、「ウには過料」が入ります。そして、条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す過料は、地方自治法に定める手続により科されるので、
「エには地方自治法」が入ります。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問41|憲法

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

確かに、[ ア ]は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[ ア ]の行使ということができる。しかしながら、・・・憲法21条1項も、[ ア ]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[ エ ]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ ア ]の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ]権者の[ エ ]権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

(最二小判平成20年4月11日刑集62巻5号1217頁)

1:出版の自由 2:統治 3:集会の手段 4:良心そのもの 5:出版それ自体 6:良心の自由 7:管理 8:居住の手段 9:居住・移転の自由 10:表現の自由 11:集会それ自体 12:良心の表出 13:支配 14:集会の自由 15:出版の手段 16:居住 17:表現の手段 18:居住それ自体 19:所有 20:表現そのもの

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【答え】:ア:10、イ:20、ウ:17、エ:7【解説】

確かに、[ア:表現の自由]は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は、[ア:表現の自由]の行使ということができる。しかしながら、・・・憲法21条1項も、[ア:表現の自由]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[イ:表現そのもの]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ウ:表現の手段]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[エ:管理]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[エ:管理]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ア:表現の自由]の行使のためとはいっても、このような場所に[エ:管理]権者の意思に反して立ち入ることは、[エ:管理]権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

ア.被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[ ア ]の行使ということができる。・・・

憲法21条1項も、[ ア ]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。
・・・・
本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[ エ ]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ ア ]の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ]権者の[ エ ]権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

ア・・・表現の自由
「被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布」が何の行使なのか?
また、これは、憲法21条1項の内容であることが分かります。さらに、「思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべき」
から、「思想を外部に発表する」というキーワードもあります。そして、[ ア ]の行使のために、防衛庁の職員の集合住宅の敷地に、[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、集合住宅に住む人の私生活の平穏を侵害する。
と言っています。

ここから、「アには表現の自由」が入ります。

イ.ウ.エ.憲法21条1項も、[ア:表現の自由]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている

イ・・・表現そのもの
ウ・・・表現の手段
エ・・・管理権「表現の自由は、絶対無制限に保障されるのではなく、公共の福祉のために制限されることもある。たとえ、思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。」

つまり、「表現の手段」が悪い、と言っています。

言い方を変えると、「表現そのもの」は問われていません。

したがって、
「本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく」
という部分の「イには表現そのもの」
が入り

「[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている」
の「ウには、表現の手段」
が入ります。

そして、
『「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったこと』
「看守」ということから、「管理者」がいることが分かるので、
「エには管理」が入ります。

平成25年・2013|問40|会社法・募集株式

会社法上の公開会社における資金調達に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 特定の者を引受人として募集株式を発行する場合には、払込金額の多寡を問わず、募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
  2. 株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合には、募集事項の通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  3. 募集株式一株と引換えに払い込む金額については、募集事項の決定時に、確定した額を決定しなければならない。
  4. 会社が指名委員会等設置会社である場合には、取締役会決議により、多額の借入れの決定権限を執行役に委任することができる。
  5. 募集社債の払込金額が募集社債を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の決議によらなければならない。

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【答え】:4【解説】

1.特定の者を引受人として募集株式を発行する場合には、払込金額の多寡を問わず、募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
1・・・誤り
公開会社が、特定の者を引受人として募集株式を発行(第三者割当て)する場合、募集事項の決定は、原則、取締役会の決議によらなければなりません(会社法199条2項、会社法201条309条2項5号)。
ただし、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、特別決議が必要です(会社法201条1項)。
よって、本肢は「払込金額の多寡を問わず、株主総会の決議によらなければならない」が誤りです。
有利発行でないなら、取締役会決議で足ります

2.株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合には、募集事項の通知は、公告をもってこれに代えることができる。
2・・・誤り
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするとき(第三者割当)は、その都度、募集について募集事項を定めなければならないです(会社法199条1項)。
そして、公開会社の場合は、その期間の初日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければなりません(会社法201条3項)。
ただし、上記通知は、公告によってすることも可能です(会社法201条4項)。本肢は「第三者割当」ではなく「株主割当」の話です。
株主割当の場合(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)には、必ず各株主に対して通知が必要で、公告をもって代えることはできません会社法202条5項)。
よって、本肢は誤りです。

3.募集株式一株と引換えに払い込む金額については、募集事項の決定時に、確定した額を決定しなければならない。
3・・・誤り
株式会社は募集株式について「募集株式の払込金額」又は「その算定方法 」を定めなければなりません(会社法199条1項2号)。
よって、募集事項の決定時に「募集株式一株と引換えに払い込む金額を確定」する必要はなく「払い込み金額の算定方法」だけ定めるだけでもよいということです。
したがって、誤りです。

【理由】 日々、株価は値動きするので、いつの時点での株価を基準にして、払込金額を決めるかを事前に決めておけば、それでOKということです。

4.会社が指名委員会等設置会社である場合には、取締役会決議により、多額の借入れの決定権限を執行役に委任することができる。
4・・・正しい
委員会設置会社の取締役会は、業務執行の決定(多額の借入れの決定等)執行役に委任することができます(会社法416条4項)。

5.募集社債の払込金額が募集社債を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の決議によらなければならない。
5・・・誤り
募集「社債」については本肢のような規定はないので、誤りです。募集株式や新株予約権については、有利発行を場合、株主総会の特別決議が必要です(会社法201条1項、240条1項、309条2項5号)


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問39|会社法・取締役

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)と取締役との間の取引等に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはいくつあるか。

ア 取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

イ 取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。

ウ 会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

エ 取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。

オ 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

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【答え】:2【解説】

ア 取締役が自己または第三者のために会社と取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
ア・・・妥当
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項:競業避止義務、利益相反禁止)。

  1. 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。(選択肢オ)
  2. 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき
  3. 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。(選択肢ウ)

本肢は、上記2号に当たります。

イ 取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない。
イ・・・妥当ではない
取締役の「報酬等の額」「報酬等の具体的な算定方法」「報酬等の具体的な内容」について、定款に定めがないときは、株主総会の決議によって定めます(会社法361条)。
よって、本肢は「取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しない」は妥当ではありません。
「株主総会の決議」が必要です。

【理由】  

取締役会で決められるとなると、自分たちの報酬を自分たちで決めることになり、不当に報酬を高くすることができ、株主に不利益になる可能性があるから。

ウ 会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
ウ・・・妥当
選択肢1の3号の内容です。
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引」をしようとするときには、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項3号)。
よって、本肢は妥当です。
エ 取締役が会社に対し、または会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、監査役設置会社においては監査役が会社を代表し、監査役設置会社でない会社においては会計参与が会社を代表する。
エ・・・妥当ではない
株式会社が取締役に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、下記の者が、会社を代表します。監査役非設置会社 → 「代表取締役」又は「株主総会若しくは取締役会が当該訴えについて株式会社を代表する者と定める者」 (会社法349条4項、353条364条監査役設置会社 → 監査役(同法386条

本肢は、「監査役設置会社でない会社」なので、「会計参与が会社を代表する」は妥当ではありません。
正しくは、「代表取締役」又は「株主総会若しくは取締役会が当該訴えについて株式会社を代表する者と定める者」です。

オ 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示して、取締役会の承認を受けなければならない。
オ・・・妥当
選択肢1の1号の内容です。
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(会社法356条1項1号)。よって、妥当です。


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

平成25年・2013|問38|会社法・株主総会決議無効確認の訴え

会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)における株主総会の決議に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となるものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

  1. 株主総会の招集手続が一切なされなかったが、株主が全員出席した総会において、取締役の資格を当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合
  2. 代表権のない取締役が取締役会の決議に基づかずに招集した株主総会において、当該事業年度の計算書類を承認する決議がなされた場合
  3. 取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする株主総会決議がなされた場合
  4. 株主に代わって株主総会に出席して議決権を代理行使する者を、当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合
  5. 特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使し決議がなされた場合

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【答え】:1【解説】

1.株主総会の招集手続が一切なされなかったが、株主が全員出席した総会において、取締役の資格を当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合
1・・・無効原因となる
株主総会等の決議については、「決議の内容が法令に違反」することを理由として、決議が無効であることの確認(決議無効確認)を、訴えをもって請求することができます(会社法830条2項)。
そして、公開会社である株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができません(会社法331条2項)。
よって、本肢の「取締役の資格を当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更」決議は、法令違反なので、無効原因となります。

2.代表権のない取締役が取締役会の決議に基づかずに招集した株主総会において、当該事業年度の計算書類を承認する決議がなされた場合
2・・・無効原因とはならない
取締役会設置会社の場合、株主総会を招集する際「取締役会決議」が必要です。
取締役会決議がなく株主総会の招集を行い、株主総会を開催して、決議をしても、「決議不存在」となります。
決議が無効以前の問題で、そもそも決議自体ないということです。

3.取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする株主総会決議がなされた場合
3・・・無効原因とはならない
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することは可能です(会社法332条1項)。
したがって、本肢の取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする株主総会決議は有効です。

4.株主に代わって株主総会に出席して議決権を代理行使する者を、当該株式会社の株主に限定する旨の定款変更決議がなされた場合
4・・・無効原因とはならない
判例によると
議決権を行使する株主の代理人の資格を「当該会社の株主に制限する」旨の定款の規定は、有効
としています。
よって、本肢の決議は有効です。

5.特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使し決議がなされた場合
5・・・無効原因とはならない
株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされた場合、株主等は、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます(会社法831条1項3号)。
よって、特別利害関係人が議決権を行使した決議は、「無効原因」ではなく「取消原因」となります。

【詳細解説】

本肢の「特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会」における「特定の株主」は、この株主総会の決議について「特別利害関係を有する者」と言えます。なぜなら、決議されることによって、この株主が持っている株を会社が取得してお金をもらえるからです。そのため、原則、この決議に、 「特別利害関係を有する者」が議決権を行使することはできません(会社法160条4項)。

もし、 「特別利害関係を有する者」が議決権を行使した場合、著しく不当な決議であるとき(他の株主に著しい不利益が及ぶとき)は、決議取消事由となります(831条1項3号) 。

この場合、株主等は、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができます。よって、特別利害関係人が議決権を行使した決議は、「無効原因」ではなく「取消原因」となります。

【具体例】

  • 会社: A株式会社
  • 株主: 特定の株主Xと他の株主たち
  • 状況: A株式会社がXから自己株式を買い取るかを株主総会で決議する。

もしXが議決権を行使できると仮定したら、Xは当然「自分の株式を買い取ってほしい」と賛成票を入れるでしょう。
これでは、他の株主たちが不公平に感じる可能性があります。
そこで法律は、「特定の株主Xは、この議題に関して議決権を行使できない」と定めています。

【考え方】 

「特別利害関係を有する者」が議決権を行使することは、決議の方法が法令違反なので、手続き上の瑕疵と言えます。そのため決議取消し事由に当たる


平成25年度(2013年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 法の下の平等 問33 民法
問4 憲法と私法上の行為 問34 民法:債権
問5 権力分立 問35 民法:親族
問6 国会 問36 商法
問7 憲法・精神的自由 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法等 問44 行政法・40字
問15 法改正のより削除 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・社会
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略