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令和4年・2022|問51|一般知識

次の文章の空欄[ ア ]~[ カ ]に当てはまる国名の組合せとして、正しいものはどれか。

「国内総生産(GDP)」は、国の経済規模を表す指標である。GDPは一国内で一定期間に生産された付加価値の合計であり、その国の経済力を表す。それに対し、その国の人々の生活水準を知るためには、GDPの値を人口で割った「1人当たりGDP」が用いられる。

2022年4月段階での国際通貨基金(IMF)の推計資料によれば世界のなかでGDPの水準が高い上位6か国をあげると、[ ア ]、[ イ ]、[ ウ ]、[ エ ]、[ オ ]、[ カ ]の順となる。ところが、これら6か国を「1人当たりGDP」の高い順に並びかえると、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本、中国、インドの順となる。

  1. ア:アメリカ イ:日本 ウ:中国 エ:インド オ:イギリス カ:ドイツ
  2. ア:中国 イ:アメリカ ウ:日本 エ:イギリス オ:インド カ:ドイツ
  3. アメリカ イ:中国 ウ:日本 エ:ドイツ オ:インド カ:イギリス
  4. ア:中国 イ:アメリカ ウ:インド エ:イギリス オ:ドイツ カ:日本
  5. ア:アメリカ イ:中国 ウ:インド エ:日本 オ:ドイツ カ:イギリス

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【答え】: ア:アメリカ イ:中国 ウ:日本 エ:ドイツ オ:インド カ:イギリス

【解説】

「国内総生産(GDP)」は、国の経済規模を表す指標である。GDPは一国内で一定期間に生産された付加価値の合計であり、その国の経済力を表す。それに対し、その国の人々の生活水準を知るためには、GDPの値を人口で割った「1人当たりGDP」が用いられる。

2022年4月段階での国際通貨基金(IMF)の推計資料によれば世界のなかでGDPの水準が高い上位6か国をあげると、[ ア:アメリカ ]、[ イ:中国 ]、[ ウ:日本 ]、[ エ:ドイツ ]、[ オ:インド ]、[ カ:イギリス ]の順となる。ところが、これら6か国を「1人当たりGDP」の高い順に並びかえると、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本、中国、インドの順となる。

2022年4月段階での世界のGDPの水準が高い1位~3位までを覚えていれば解ける問題です。

アメリカ→中国→日本

という順番は覚えておきましょう!


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問21|国家賠償法

国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。

イ.営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたっては、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。

ウ.道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。

エ.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

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【答え】:3(イ・ウが妥当)

【解説】

ア.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。

ア・・・妥当ではない

本肢は前半部分は妥当ですが、後半部分の「道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる」が妥当ではありません。
下記判例では、「道路管理者において回避可能性(下記事案の被害を回避できる可能性)があったことが積極的要件とされるものではない」としています。

国家賠償法2条1項

  1. 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、この賠償責任を負う。
  2. 前項の場合において、他に損害の原因について責任を負う者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
【事案】  高速道路を走る自動車から発せられる騒音、排気ガス等が、その周辺住民に生活妨害等の被害をもたらす危険性を生じさせる騒音、排気ガスが出ていて、これが「道路の設置又は管理に瑕疵」があるのではないかと争われた。

【判例:最判平7.7.7】 国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態、すなわち他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうのであるが、これには営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含むものであり、・・・・
(中略)
国家賠償法2条1項は、危険責任の法理に基づき被害者の救済を図ることを目的として、国又は公共団体の責任発生の要件につき、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときと規定しているところ、所論の回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件に
なるものではないと解すべきである。

【詳細解説】

まず、国家賠償法2条1項にいう「営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、
「営造物が安全ではない状態」、すなわち「他人に危害を及ぼす危険性のある状態」をいう。

これには「利用目的に沿って利用されることとの関連において、その利用者以外の第三者に対して危害を生じる危険性がある場合をも含む。

つまり、高速道路を普通に車が入っていた場合に、利用者(運転手)以外の第三者(周辺住民)に対する危険性も含まれる、ということです。

(中略)

「積極的要件」とは、国や公共団体が予め被害を防止するための措置を講じなければならないといった要件を指します。

そして、国家賠償法2条1項は、被害者の救済を図ることを目的として、国又は公共団体が責任を負う要件について、

「危険性の回避の可能性があったこと」が「本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件に
はならない」と言っています。

つまり、「危険性の回避の可能性があれば、国等は責任を負う」というわけではない、ということです。

道路の設置や管理に瑕疵があったことが明確である場合、回避可能性があったか否かは重要ではないということです。

イ.営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたっては、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。

イ・・・妥当

本肢は、下記判例の内容の通りです。よって、妥当です。

【事案:最大判昭56.12.16】 大阪国際空港(伊丹空港)は、昭和34年から国営空港として、管理・供用されており、周辺住民Xらは、騒音・振動等の被害を被っていた。
そこで、Xらは、国Yに対して民法709条(不法行為による損害賠償責任)または国家賠償法2条に基づく損害賠償責任があるとして、訴えを提起した。【判例:最大判昭56.12.16】 本件空港の供用のような国の行う公共事業が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となるかどうかを判断するにあたっては、上告人の主張するように、侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為のもつ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間にとられた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に考察してこれを決すべきものである。

【詳細解説】

建造物(空港)の使用が、周辺住民との関係において違法な権利侵害または法的利益侵害となる場合、
この建造物を設置・管理する者が賠償の責任を負うかどうかを判断するためには、「侵害行為の開始」と「その後の継続の過程や状況、防止策をとったかどうか」などの詳細な情報を考慮して総合的に判断すべきであるという意味です。

ウ.道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。

ウ・・・妥当

本肢は、下記判例の内容の通りです。よって、妥当です。

【判例:最判平7.7.7】道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素とほぼ共通するのであるが、施設の供用の差止めと金銭による賠償という請求内容の相違に対応して、違法性の判断において各要素の重要性をどの程度のものとして考慮するかにはおのずから相違があるから、右両場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない

【分かりやすく言うと】
①道路などの施設の周りの住民から施設の使用を止めるよう要求された場合、その要求が合法であるかどうかを判断する際に考慮すべき要素は、
②周りの住民から賠償を求められた場合に合法性を判断する際に考慮すべき要素と同じであるが、
「①施設の使用の停止」と「②金銭による賠償」という要求内容の違いに応じて、合法性を判断する際に「各要素の重要性をどの程度考慮するか」が異なる。

そのため、2つの場合において、合法性の判断に差異が生じることもあっても不合理とはいえない(仕方ががない)

エ.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。

エ・・・妥当ではない

本肢は、「国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。」が妥当ではありません。

下記判例の内容の通り、施設(空港)に危険性がなかった場合でも、限度を超える施設の利用があり、利用者や第三者が損害を受ける危険性があれば、国営空港の設置管理の瑕疵があることとなり、本肢は妥当ではありません。

【判例:最判昭56.12.16】
国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいう。そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生じさせる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含む

また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者(周辺住民Xら)に対するそれをも含むものと解すべきである。

すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるといえる


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問50|一般知識

郵便局に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.郵便局は全国で2万か所以上あり、その数は全国のコンビニエンスストアの店舗数より多い。

イ.郵便局は郵便葉書などの信書の送達を全国一般で行っているが、一般信書便事業について許可を受けた民間事業者はいない。

ウ.郵便局では、農産物や地元特産品などの販売を行うことは、認められていない。

エ.郵便局では、簡易保険のほか、民間他社の保険も取り扱っている。

オ.郵便局内にあるゆうちょ銀行の現金自動預払機(ATM)では、硬貨による預金の預入れ・引出しの際に手数料を徴収している。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・エ

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【答え】:1(ア・ウが妥当ではない)

【解説】

ア.郵便局は全国で2万か所以上あり、その数は全国のコンビニエンスストアの店舗数より多い。

ア・・・妥当ではない

これは、常識的に考えれば分かると思います。

コンビニの方が郵便局よりも多いです。

郵便局の数
約2万3000(2022年10月末現在)
コンビニの数
約5万6000(2022年9月現在)
イ.郵便局は郵便葉書などの信書の送達を全国一般で行っているが、一般信書便事業について許可を受けた民間事業者はいない。

イ・・・妥当

「信書」とは、郵便法において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。

そして、信書便事業は、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の二種類に分けられる。

一般信書便役務事業
手紙やはがき等の軽量・小型の信書を引受け、配達するサービス
特定信書便事業
大型の信書の送達など付加価値の高い特定の需要に対応するサービス

そして、「一般信書便事業」は、日本郵便のみの事業で、「民間事業者」はいません。
※民間事業者が一般信書便事業へ参入することはできます。

ウ.郵便局では、農産物や地元特産品などの販売を行うことは、認められていない。

ウ・・・妥当ではない

日本郵便株式会社100%子会社である「株式会社郵便局物販サービス」が、ネットショップのほか店頭でのカタログ販売事業を行っています。

エ.郵便局では、簡易保険のほか、民間他社の保険も取り扱っている。

エ・・・妥当

郵便局は2007年に民営化され、保険を扱う部門が「かんぽ生命」として独立しました。

現在、郵便局では、かんぽ生命から保険(簡保(かんぽ))という金融商品を仕入れて、顧客に売る仕組みになっています。

その他にも、民間他社の様々な保険も取り扱っています。

例えば、「アフラックのがん保険」があります。

オ.郵便局内にあるゆうちょ銀行の現金自動預払機(ATM)では、硬貨による預金の預入れ・引出しの際に手数料を徴収している。

オ・・・妥当

「硬貨」で預け入れや振り込みをする場合、枚数に応じて、手数料がかかります。

硬貨の種類に関わらず、ATMで預け入れをする場合、
1枚から25枚までが110円
26枚から50枚までが220円
51枚から100枚までが330円の手数料がかかります。

そして、ATMで1回の預け入れにつき、最大100枚までという制限もあります。

払戻については、
枚数に関係なく、一律110円の手数料がかかります。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問20|国家賠償法

国家賠償法1条1項に基づく国家賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 検察官が公訴を提起したものの、裁判で無罪が確定した場合、当該公訴提起は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
  2. 指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。
  3. 公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たらない。
  4. 税務署長のする所得税の更正が所得金額を過大に認定していた場合、当該更正は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
  5. 警察官が交通法規に違反して逃走する車両をパトカーで追跡する職務執行中に、逃走車両の走行によって第三者が負傷した場合、当該追跡行為は、当該第三者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。

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【答え】:2

【解説】

1.検察官が公訴を提起したものの、裁判で無罪が確定した場合、当該公訴提起は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。

1・・・妥当ではない

下記判例の通り、公訴が無罪だったとしても、当然に違法と評価されるわけではないので、妥当ではありません。

下記判例は基本的な判例です。

【判例:最判昭53.10.20】 刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。

けだし(なぜならば)、逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資
料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。

【分かりやすく言うと】 

検察官が起訴した裁判において最終的に無罪判決が確定したとしても、当該起訴について、合理的な嫌疑(理由)があれば、国家賠償法1条1項の適用上、違法とはなりません。

※ 「起訴」とは、刑事事件について検察官が裁判所に訴えを提起することをいう(起訴=公訴を提起すること)
※ 「公訴」とは、上記起訴された刑事裁判のことをいう。起訴と控訴の違いは分からなくても大丈夫です。

2.指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う。

2・・・妥当

本肢は、下記判例の通り、妥当です。

【判例:最判平17.6.24】 
指定確認検査機関による確認に関する事務は、建築主事による確認に関する事務の場合と同様に、地方公共団体の事務であり、その事務の帰属する行政主体は、当該確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体であると解するのが相当である。
したがって、指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体にあたるとし、建築確認を行う民間の指定確認検査機関による建築確認により、相手方に損害を与えてしまった場合、地方公共団体が国家賠償責任を負う

【国家賠償法1条1項における「公務員」とは?】 

公務員とは、地方公務員、国家公務員はもちろん、「公権力の行使」に当たる行為を行う民間人も含まれます。

(具体例) 建築確認を行う民間の指定確認検査機関による建築確認により、相手方に損害を与えてしまった場合、地方公共団体が国家賠償責任を負うとする判例(最判平17.6.24)があります。

つまり、建築確認という公権力の行使を行う「指定確認検査機関」も「公務員」として扱っているわけです。

また、弁護士会の懲戒委員会の委員が、弁護士に対して懲戒処分する場合、当該委員は、懲戒処分という一種の公権力の行使を行っているため、当該委員を「公務員」として、弁護士会(公共団体)が賠償責任を負う判例(東京高判平19.11.29)があります。

3.公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たらない。

3・・・妥当ではない

下記判例の通り、公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と異なり、原則として、国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に当たります。

よって、妥当ではありません。

(国家賠償法1条1項)
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

【最判昭62.2.6】 

国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解するのが相当である

4.税務署長のする所得税の更正が所得金額を過大に認定していた場合、当該更正は、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。

4・・・妥当ではない

【判例:最判平5.3.11】 
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、右の評価を受ける

つまり、税務署長のする所得税の更正が所得金額を過大に認定していた場合、当然に違法の評価を受けることとはなりません。よって妥当ではありません

「違法の評価を受ける」のは、税務署長が、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合です。

5.警察官が交通法規に違反して逃走する車両をパトカーで追跡する職務執行中に、逃走車両の走行によって第三者が負傷した場合、当該追跡行為は、当該第三者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。

5・・・妥当ではない

【判例:最判昭61.2.27】 

追跡行為が違法であるというためには、「①右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか」、又は「②逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当である」ことを要するものと解すべきである。

本肢は、「当然に違法の評価を受けることとなる」という部分が妥当ではありません。

警察官が交通法規に違反して逃走する車両をパトカーで追跡する職務執行中に、逃走車両の走行によって第三者が負傷した場合、当該追跡行為が違法となるのは、上記判例の①又は②を満たす場合です。

①も②も満たさないにもかかわらず、当然に違法とはなりません。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問49|一般知識

軍備縮小(軍縮)に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア.コスタリカは軍隊を持たないことを憲法に明記し、フィリピンは非核政策を憲法に明記している。

イ.対人地雷禁止条約*では、対人地雷の使用や開発が全面的に禁止されている。

ウ.核拡散防止条約(NPT)では、すべての国の核兵器保有が禁止されているが、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5か国は批准していない。

エ.佐藤栄作は、生物・化学兵器禁止に尽力したことが評価され、2004年にノーベル平和賞を受賞した。

オ.中距離核戦力(INF)全廃条約は、アメリカとソ連との間に結ばれた条約で、2019年に失効した。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:4(ウ・エが妥当ではない)

【解説】

ア.コスタリカは軍隊を持たないことを憲法に明記し、フィリピンは非核政策を憲法に明記している。

ア・・・妥当

コスタリカ憲法第12条には「常設的機関としての軍隊は禁止する。」と規定しています。

また、フィリピン共和国憲法2条8項には「フィリピンは一貫して国益と共にあり、領土内において核兵器から自由となる政策を採用し追求する。」と規定しています。

よって、本肢は妥当です。

イ.対人地雷禁止条約*では、対人地雷の使用や開発が全面的に禁止されている。

イ・・・妥当

対人地雷禁止条約(オタワ条約)1条には「いかなる場合にも、①使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有及び移譲並びにこれらの援助、奨励及び勧誘について禁止。条約の規定に従ってすべての対人地雷を廃棄。」と規定しています。

よって、本肢は妥当です。

ウ.核拡散防止条約(NPT)では、すべての国の核兵器保有が禁止されているが、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5か国は批准していない。

ウ・・・妥当ではない

本肢は、「アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5ヵ国は批准していない」という部分が妥当ではありません。
「アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5ヵ国」は批准しています。

そして、1963年国連で採択された核拡散防止条約(NPT)では、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の5ヵ国を「核兵器国」と定めていて、この5ヵ国「以外」への核兵器の拡散を防止を目的としています。

エ.佐藤栄作は、生物・化学兵器禁止に尽力したことが評価され、2004年にノーベル平和賞を受賞した。

エ・・・妥当ではない

1974年、「非核三原則の提唱を理由として」、佐藤栄作はノーベル平和賞を受賞しました。

「生物・化学兵器禁止に尽力したことが評価され」たわけでもないですし、「2004年」でもありません。

オ.中距離核戦力(INF)全廃条約は、アメリカとソ連との間に結ばれた条約で、2019年に失効した。

オ・・・妥当

【中距離核戦力全廃条約(INF)】

中距離核戦力全廃条約(INF)は、アメリカ合衆国とソビエト連邦との間に結ばれた軍縮条約の一つで、中距離核戦力として定義された中射程の弾道ミサイル、巡航ミサイルを全て廃棄することを目的とした条約です。

そして、2019年2月1日、アメリカはロシアに対して「本条約の破棄」を通告し、ロシアも条約義務履行の停止(条約を守らないこと)を宣言し、破棄通告から6ヵ月後の8月2日に失効しました。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問19|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法が定める処分無効確認訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか

  1. 無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。
  2. 無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。
  3. 無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。
  4. 無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。
  5. 無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。

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【答え】:3

【解説】

1.無効確認訴訟は、処分が無効であることを主張して提起する訴訟であるから、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合、当該訴えは不適法なものとして却下される。

1・・・妥当ではない

無効確認訴訟において、当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合は、棄却されます。

本肢は、「当該訴えは不適法なものとして却下される」となっているので妥当ではありません。

【却下と棄却の違い】

「却下」は、「訴訟要件を備えていない不適法な訴えとして、そもそも審理されずに、退けられること」をいいます。

一方「棄却」は、訴訟要件は備えているので、審理はするけど、訴えに理由がないということで、訴えが退けられることをいいます。

【本肢】

問題文には「当該処分に無効原因となる瑕疵が存在しない場合」と書いてあります。

訴訟要件(①処分性、②原告適格、③(狭義の)訴えの利益、④被告適格、⑤出訴期間、⑥管轄裁判所)を備えているかどうかまでは書いてないですが、

とりあえず、処分がなされていることは分かります。

それに対して、原告が「処分は無効原因となる瑕疵がある!」と主張しています。

それに対して、裁判所が審理(具体的な内容を検討)をして、その結果、「瑕疵が存在しない」というのは、分かることです。

つまり、審理は行うので、「却下」ではなく、「棄却」です。

2.無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告適格に関する制約はない。

2・・・妥当ではない

無効確認訴訟は、取消訴訟の原告適格が準用されていません(行政事件訴訟法38条1項3項、9条)。
よって、前半部分は妥当です。

しかし、無効確認訴訟は、行政事件訴訟法36条に、原告適格の規定を特別に定めています。

よって、妥当ではありません。

無効確認訴訟は、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる(行政事件訴訟法36条:無効等確認の訴えの原告適格)。

3.無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。

3・・・妥当

処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することをできます。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができません(行政事件訴訟法8条1項)。

そして、本肢の「処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる」旨の規定は、上記「行政事件訴訟法8条1項ただし書き」の内容です。

そして、上記規定は、無効確認訴訟では、準用されていません(行政事件訴訟法38条1項3項)。

つまり、審査請求に対する裁決を経た後でなくても、無効確認訴訟を提起することができます。

よって、本肢は、妥当です。

4.無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。

4・・・妥当ではない

無効確認訴訟においては、執行停止の申立てができるので、本肢は妥当ではありません。

「執行停止の申立て」は、行政事件訴訟法25条であり、行政事件訴訟法38条3項で、「執行停止の申立て」は、無効確認訴訟について準用していることが分かります。

無効確認訴訟にかかる処分については、無効と判断されるまで、行政庁は、「処分が無効」だと分かっていません。

そのため、強制執行される可能性があります。

よって、権利保護手段として執行停止制度が準用されています。

5.無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。

5・・・妥当ではない

本肢は「目的を達することができる場合にも」という部分が妥当ではありません。

無効確認訴訟は、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができます(行政事件訴訟法36条)。

現在の法律関係の確認を求める訴えでは目的達成ができる場合とは?

例えば、公務員Cが懲戒免職処分を受けた。

この場合、処分を受ける前は、公務員としての地位を有しており、処分を受けた後の現在は公務員としての地位を有していません。

この場合、「現在の法律関係の確認を求める訴え」とは、「懲戒免職処分は無効だ!現在も公務員としての地位を有しているはずでしょ!」という訴えです。

この訴えをすることで、Cの目的(公務員としての地位を回復すること)は達成できます。

この場合、過去の処分の無効を主張することはできず、現在の法律関係の確認を求める訴え(具体的には実質的当事者訴訟)で、公務員であることの地位の確認を求めることができます。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問48|一般知識

ヨーロッパの国際組織に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.1960年にイギリスが中心となって設立されたヨーロッパの経済統合を目指す国際機関を欧州経済共同体(EEC)という。

イ.国際連合の下部組織としてヨーロッパの一部の国際連合加盟国が参加して形成された国際機関を欧州連合(EU)という。

ウ.ヨーロッパにおける人権保障、民主主義、法の支配の実現を目的とした国際機関を欧州評議会(Council of Europe)という。

エ.ヨーロッパがヨーロッパ外部からの攻撃に対して防衛するためアメリカとヨーロッパ各国が結んだ西欧条約に基づいて設立された集団防衛システムを西欧同盟(WEU)という。

オ.欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国が欧州連合(EU)に加盟せずにヨーロッパの市場に参入することができるよう作られた仕組みを欧州経済領域(EEA)という。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・オ

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【答え】:5(ウ・オが妥当)

【解説】

ア.1960年にイギリスが中心となって設立されたヨーロッパの経済統合を目指す国際機関を欧州経済共同体(EEC)という。

ア・・・妥当ではない

本肢は「イギリスが中心となって」が妥当ではありません。
EECにイギリスは含まれていません。

【欧州経済共同体(EEC)】 

1958年に設立された、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダとの間での経済統合を実現することを目的とする国際機関です。

【欧州共同体(EC)→欧州連合(EU)】 

EEC設立後、1965年欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)と欧州原子力共同体(Euratom)とともに欧州共同体(EC)に統合されました。その後、1993年欧州連合(EU)に発展しました。

イ.国際連合の下部組織としてヨーロッパの一部の国際連合加盟国が参加して形成された国際機関を欧州連合(EU)という。

イ・・・妥当ではない

「国際連合の下部組織として」という部分は誤りです。EUは、国連の下部組織ではありません。

【欧州連合(EU)】

欧州連合条約に基づく、経済通貨同盟、共通外交・安全保障政策、警察・刑事司法協力等のより幅広い分野での協力を進めている政治・経済統合体です。

経済・通貨同盟については、国家主権の一部を委譲。域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成しています。その他の分野についても、加盟国の権限を前提としつつ、最大限EUとしての共通の立場を取ることで、政治的にも「一つの声」で発言しています(外務省HPより)。

ウ.ヨーロッパにおける人権保障、民主主義、法の支配の実現を目的とした国際機関を欧州評議会(Council of Europe)という。

ウ・・・妥当

【欧州評議会(Council of Europe)】 

欧州評議会は1949年、民主主義や人権といった価値観を共有する西欧(西ヨーロッパ)10か国が、加盟国間の協調拡大を目的としてストラスブール(仏)に設置した国際機関です。

現在、加盟国は中東欧諸国・ロシアを含む40か国にのぼり、政治、経済、社会、文化等様々な分野(軍事・防衛を除く)で協議を実施(加盟国への拘束力はなし)しています(内閣府HPより)。

エ.ヨーロッパがヨーロッパ外部からの攻撃に対して防衛するためアメリカとヨーロッパ各国が結んだ西欧条約に基づいて設立された集団防衛システムを西欧同盟(WEU)という。

エ・・・妥当ではない

本肢は「西欧同盟(WEU)」は妥当ではなく、正しくは「北大西洋条約機構(NATO)」です。

【西欧同盟(WEU)】 

西欧同盟(WEU)は、1948年に署名された、冷戦期における西ヨーロッパ諸国の間における防衛に関する合意事項をうたった「ブリュッセル条約」の実行を使命としていた国際組織です。

冷戦終結以降、欧州連合(EU)がより広範な役割を果たすようになり、西欧同盟の使命や機関は、欧州連合(EU)に移管されています。

そして、2009年、西欧同盟の集団的自衛条項が「リスボン条約」に引き継がれ、その結果、2010年に「ブリュッセル条約」はその効力が停止され、西欧同盟の活動は2011年に正式に終了しました。

【北大西洋条約機構(NATO)】 

第二次世界大戦後の1949年にアメリカ合衆国のワシントンD.C.で調印された北大西洋条約を実装する軍事的な同盟組織です。

北大西洋同盟とも呼ばれ、「アメリカ・カナダ」と「ヨーロッパの28ヵ国」の合計30ヵ国が加盟する政府間軍事同盟です。

NATOは、「集団防衛」「危機管理」「協調的安全保障」の三つを中核的任務としており、加盟国の領土及び国民を防衛することが最大の責務となっています。

オ.欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国が欧州連合(EU)に加盟せずにヨーロッパの市場に参入することができるよう作られた仕組みを欧州経済領域(EEA)という。

オ・・・妥当

【欧州経済領域(EEA)】 

「欧州自由貿易連合 (EFTA) の加盟国」が「欧州連合 (EU)」 に加盟することなく、EUの単一市場に参加することができるように、1994年に「EFTA」と「EU」との間で発効した協定に基づいて設置された枠組みです。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問18|行政事件訴訟法

抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 都市計画法に基づいて、公共施設の管理者である行政機関等が行う開発行為への同意は、これが不同意であった場合には、開発行為を行おうとする者は後続の開発許可申請を行うことができなくなるため、開発を行おうとする者の権利ないし法的地位に影響を及ぼすものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
  2. 都市計画区域内において用途地域を指定する決定は、地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課すものではあるが、その効果は、新たにそのような制約を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、当該地域内の個人の具体的な権利を侵害するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。
  3. 市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定により、事業施行地区内の宅地所有者等は、所有権等に対する規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるため、当該計画の決定は、その法的地位に直接的な影響を及ぼし、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
  4. 地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。
  5. 特定の保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

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【答え】:1

【解説】

1.都市計画法に基づいて、公共施設の管理者である行政機関等が行う開発行為への同意は、これが不同意であった場合には、開発行為を行おうとする者は後続の開発許可申請を行うことができなくなるため、開発を行おうとする者の権利ないし法的地位に影響を及ぼすものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

1・・・妥当ではない

都市計画法に基づいて、公共施設の管理者である行政機関等が行う開発行為への同意は、これが不同意であった場合、開発行為を行おうとする者は後続の開発許可申請を行うことができなくなったとしても、開発を行おうとする者の権利ないし法的地位に影響を及ぼすものと言えないので、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しません。

よって、本肢は妥当ではありません。

【判例:最判平7.3.23】 都市計画法32条は、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設 の管理者の同意を得なければならない旨を規定する。
・・・
右のような定めは、開発行為が、開発区域内に存する道路、下水道等の公共施設に影響を与えることはもとより、開発区域の周辺の公共施設についても、変更、廃止などが必要となるような影響を与えることが
少なくないことにかんがみ 事前に 、 開発行為による影響を受けるこれらの公共施設の管理者の同意を得ることを開発許可申請の要件とすることによって、開発行為の円滑な施行と公共施設の適正な管理の実現を図ったものと解される。
・・・
そして 国若しくは地方公共団体又はその機関 (以下「行政機関等」という )が公共施設の管理権限を有する場合には、行政機関等が法32条の同意を求める相手方となり、行政機関等が右の同意を拒否する行為は 、公共施設の適正な管理上当該開発行為を行うことは相当でない旨の公法上の判断を表示する行為ということができる。この同意が得られなければ、公共施設に影響を与える開発行為を適法に行うことはできないが、これは、法が前記のような要件を満たす場合に限ってこのような開発行為を行うことを認めた結果にほかならないのであって、右の同意を拒否する行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない。したがって、開発行為を行おうとする者が、右の同意を得ることができず、開発行為を行うことができなくなったとしても、その権利ないし法的地位が侵害されたものとはいえないから、右の同意を拒否する行為が、国民の権利ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものであると解することはできない。
・・・
そうしてみると、公共施設の管理者である行政機関等が法32条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分には当たらない。

【理解ポイント】 

分かりやすく言うと、「同意拒否」にって、開発行為を適法に行えない(不許可処分)となるが、この「同意拒否」が「直接」開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない。
つまり、「同意拒否 → 開発許可の要件として同意が必要 → 結果として、同意拒否により、不許可処分」ということなので、「同意拒否」と「不許可処分」は、間接的なつながりに過ぎないから、「同意」自体には処分性はない、ということです。

2.都市計画区域内において用途地域を指定する決定は、地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課すものではあるが、その効果は、新たにそのような制約を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、当該地域内の個人の具体的な権利を侵害するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。

2・・・妥当

本肢は下記の通り、妥当な記述です!

■用途地域とは、住居、商業、工業など市街地の大枠として、各地域をどのような地域にしていくのかを定めるものです。例えば、その中の一つに「工業地域」があります。工業地域に指定されると、病院や大学などの建設ができなくなるという一定の建築制限が発生します。

【事案】  

ある地域について、「工業地域」が指定された。この工業地域の指定が、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたるか?(=処分性を有するか?)

【判例:最判昭57.4.22】 都市計画区域内において工業地域を指定する決定が告示されて効力を生ずると、当該地域内においては、一定の制限がかかってきます。しかし、この効果(制限)は、当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。(個別具体的な処分とは言えないので、処分性を有しない)

よって、用途地域の指定は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」ではありません。

【ポイント】  

個別具体的な権利侵害の場合に「処分性を有する」とし、一般的抽象的な(たくさんの人に対する)権利侵害の場合は「処分性はない」としています。

3.市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定により、事業施行地区内の宅地所有者等は、所有権等に対する規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるため、当該計画の決定は、その法的地位に直接的な影響を及ぼし、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

3・・・妥当

下記判例の通り、本肢は妥当です。

ただ、判例が長いので、順を追って、確認してみてください!

一回読んだだけでは、理解するのは難しい思います。

「しかし」という接続詞があるので、「しかし」以降の文章は、「しかし」以前の文章の逆を言っていることが分かり、かつ、「しかし」以降が、裁判官が言いたいことです!

【判例:最判平20.9.10】 事業計画が決定されると、当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能になるのである。

そして、土地区画整理事業の事業計画については、いったんその決定がされると、特段の事情のない限り、その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ、その後の手続として、施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われることになる。

そうすると、施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされることによって、前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるものということができ、その意味で、その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできない。

また、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができる。

しかし、換地処分等がされた段階では、実際上、既に工事等も進ちょくし、換地計画も具体的に定められるなどしており、その時点で事業計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合には、事業全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。

それゆえ(=だから)、換地処分等の取消訴訟において、宅地所有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決(行政事件訴訟法31条1項)がされる可能性が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難い。

そうすると(=そのように考えると)、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性があるというべきである。

以上によれば、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。

したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。(処分性を有する)

4.地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。

4・・・妥当

下記判例の通り、本肢は妥当です。

【判例:最判平18.7.14】 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

【分かりやすく言うと】 

「水道料金に関する条例改正」は、「個別具体的な特定の者に対するものではない」ので「水道料金に関する条例改正」は行政庁の処分その他公権力の行使に当たらない(処分性はない)
ということです。

【基本ポイント:前提知識】 

「行政庁の処分その他公権力の行使」とは、結論からいうと、①公権力であること、②個別・具体的な法的地位の変動(特定の者に対して権利義務が生じる)の2つを満たす場合です

この場合、「処分性を有する」こととなります。

5.特定の保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができ、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。

5・・・妥当

下記判例の通り、本肢は妥当です。

【判例:最判平21.11.26】 本件改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものである。
そのため、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視することができる。
・・・
以上によれば、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。各保育所の廃止のみを内容とする本件改正条例は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果が生じるから、行政処分に該当する。

【分かりやすく言うと】 

保育所廃止によって、「その児童と保護者」という特定の者に対して、保育を受けることに対する期待という法的地位を奪う。だから、「保育所廃止の条例制定行為」は行政庁の処分その他公権力の行使に当たる(処分性はある)


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問47|一般知識

ロシア・旧ソ連の外交・軍事に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 1853年にロシアはオスマン朝トルコとウクライナ戦争を起こし、イギリス・フランスがトルコ側に参戦して、ウィーン体制に基づくヨーロッパの平和は崩壊した。
  2. 第一次世界大戦の末期の1917年に、ロシアでいわゆる名誉革命が生じ、革命政権は「平和に関する布告」を出し、社会主義インターナショナルの原則による和平を求めた。
  3. 独ソ不可侵条約・日ソ中立条約を締結してから、ソ連は1939年にポーランドに侵攻して東半分を占領し、さらにフィンランドとバルト三国とスウェーデンも占領した。
  4. 1962年にキューバにソ連のミサイル基地が建設されていることが分かり、アメリカがこれを空爆したため、キューバ戦争が起こった。
  5. 1980年代前半は新冷戦が進行したが、ソ連の最高指導者ゴルバチョフは新思考外交を展開し、1989年の米ソ両首脳のマルタ会談において、東西冷戦の終結が宜言された。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.1853年にロシアはオスマン朝トルコとウクライナ戦争を起こし、イギリス・フランスがトルコ側に参戦して、ウィーン体制に基づくヨーロッパの平和は崩壊した。

1・・・妥当ではない

1853年に起こった戦争は「クリミア戦争」なので、妥当ではありません。

クリミア戦争は、1853年にロシアとオスマン帝国の間で、「黒海沿岸の支配権」をめぐって起きた戦争です。

当初はロシアとオスマン帝国のみの対立でしたが、オスマン帝国を支援するため、フランスやイギリスなどの列強国が加わります。その結果、ヨーロッパ諸国を巻き込んだ、ロシア軍対連合軍の大規模戦争へと発展しました。

その後、パリ講和会議にてパリ条約が締結され、クリミア戦争が終結しました。

【ウィーン体制とは】 

ウィーン会議(1814-1815年)以後のヨーロッパの国際秩序で、絶対王政(王による支配)です。

1848年革命を経てクリミア戦争(1853年-1856年)によって完全に崩壊するまで続いた国際的体制がウィーン体制です。

2.第一次世界大戦の末期の1917年に、ロシアでいわゆる名誉革命が生じ、革命政権は「平和に関する布告」を出し、社会主義インターナショナルの原則による和平を求めた。

2・・・妥当ではない

本肢は「名誉革命」が妥当ではなく、正しくは「ロシア革命」です。

【(第二次)ロシア革命とは】 
第一次大戦末期の1917年にロシアで起こったのは「第二次ロシア革命(二月革命・十月革命)」です。

第二次ロシア革命以前は、ロシアは皇帝による君主制でした。

しかし、第二次ロシア革命により、1922年、史上初の「社会主義国家」である「ソビエト連邦」が発足しました。

そしてロシア革命(十月革命)の中で、レーニンが、第一次世界大戦の交戦国(ドイツ帝国等)に対し、第1次世界大戦をただちにやめ、公正で民主的な講和を結ぶよう提案しました。これが「平和に関する布告」です。

【名誉革命とは】 
1688年から1689年にかけて、イギリスで起こった市民革命です。
イギリスの議会が国王ジェームズ2世を追放した事件です。

【社会主義インターナショナルとは】 

1951年に創設された「民主社会主義」や「社会民主主義」を掲げる政党の国際組織で、本部はロンドンにあります。
日本は「社会民主党」が加盟しています。

3.独ソ不可侵条約・日ソ中立条約を締結してから、ソ連は1939年にポーランドに侵攻して東半分を占領し、さらにフィンランドとバルト三国とスウェーデンも占領した。

3・・・妥当ではない

独ソ不可侵条約は1938年、日ソ中立条約は1941年です。

ソ連によるポーランド侵攻は1939年です。

よって、「独ソ不可侵条約・日ソ中立条約を締結してから、ポーランド侵攻」というのは順序が間違っています。

正しくは、「ポーランド侵攻→独ソ不可侵条約の締結→日ソ中立条約の締結」です。

【独ソ不可侵条約とは】 
「ナチス・ドイツとソ連」の間に締結された不可侵条約。

【日ソ中立条約とは】 
「日本とソ連」が締結した中立条約。

4.1962年にキューバにソ連のミサイル基地が建設されていることが分かり、アメリカがこれを空爆したため、キューバ戦争が起こった。

4・・・妥当ではない

本肢は、「アメリカがこれを空爆したため、キューバ戦争が起こった」という部分が妥当ではありません。

「アメリカは基地を空爆していないです」また「キューバ戦争も行っていないです」。

【キューバ危機とは】 

1962年、ソ連がキューバに「核ミサイル基地」を建設していた。これに対して、アメリカは、偵察飛行により「核ミサイル基地の建設」を発見した。

そして、アメリカが、キューバの海上(カリブ海)封鎖を実施し、米ソ間の緊張が高まり、核戦争寸前までいきました。

これが「キューバ危機」です。

最終的にソ連が核ミサイルを撤去してこの危機は終わりました。

5.1980年代前半は新冷戦が進行したが、ソ連の最高指導者ゴルバチョフは新思考外交を展開し、1989年の米ソ両首脳のマルタ会談において、東西冷戦の終結が宜言された。

5・・・妥当

【マルタ会談とは】

「マルタ会談」とは、1989年に、地中海のマルタで行われた「アメリカ合衆国大統領ジョージ・H・W・ブッシュ」と「ソ連のゴルバチョフ書記長」との首脳会談です。

44年間続いた東西冷戦を終結させた会談です。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問17|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法の定めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる。
  2. 不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、当該訴えに係る申請を審査する行政庁は、当該申請により求められた処分をしなければならない。
  3. 不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。
  4. 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。
  5. 当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められているが、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:4

【解説】

1.行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟として適法に提起できる訴訟は、行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる。

1・・・妥当ではない

「行政事件訴訟法に列挙されているものに限られる」という部分が妥当ではありません。

抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいいます(行政事件訴訟法3条1項)。
具体的には、①処分の取消しの訴え、②裁決の取消しの訴え、③無効等確認の訴え、④不作為の違法確認の訴え、⑤義務付けの訴え、及び⑥差止めの訴えが行政事件訴訟法に列挙されています(行政事件訴訟法3条2項~7項)。

しかし、上記だけでなく、行政事件訴訟法で規定されていない「無名抗告訴訟」というものもあります。

これは、抗告訴訟ではあるけど、上記①~⑦のように名前がついていないので、「無名」抗告訴訟と言います。

【具体例】 例えば、「予防訴訟(行政庁の一定の処分を事前に防止することを目的とする訴訟)」が「無名抗告訴訟」です。

具体的には、①行政庁が一定の処分を行うべき権限をもっていないことを確認する処分権不存在確認訴訟や、②行政庁が一定の処分を行うことを禁止する処分禁止訴訟などがあります。

2.不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、当該訴えに係る申請を審査する行政庁は、当該申請により求められた処分をしなければならない。

2・・・妥当ではない

本肢は、「当該申請により求められた処分をしなければならない」という部分が妥当ではありません。

不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を言います(行政事件訴訟法3条5項)。

不作為の違法確認の訴えに対し、請求を認容する判決が確定した場合、行政庁は、不作為を解消する義務を負うため、何らかの処分を下す必要があります。

その際、申請拒否処分をすることも可能です。

よって、妥当ではないです。

3.不作為の違法確認の訴えは、処分または裁決についての申請をした者に限り提起することができるが、この申請が法令に基づくものであることは求められていない。

3・・・妥当ではない

本肢は、前半部分は妥当ですが、後半部分の「この申請が法令に基づくものであることは求められていない」という部分が妥当ではありません。

「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を言います(行政事件訴訟法3条5項)。

よって、本肢は、妥当ではありません。

ちなみに、不作為の違法確認の訴えを提起できる者は、処分又は裁決についての申請をした者に限られます(行政事件訴訟法37条)。

【関連ポイント】 

不作為があった場合、処分又は裁決についての申請をした者に限り、「審査請求」や「不作為の違法確認訴訟」ができます。

つまり、不作為があった場合、行政不服審査法も行政事件訴訟法も同じです。

4.「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、民事保全法に規定する仮処分をする余地がある。

4・・・妥当

行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません(行政事件訴訟法44条)。

一方、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しない行為については、上記ルールは適用されないので、民事保全法に規定する仮処分をする余地があります。

よって、妥当です。

【なぜ、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができないのか?】 

そもそも、「民事保全法に規定する仮処分」とは、「仮の救済制度」です。

「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」については、行政事件訴訟法で特別の「仮の救済制度」を規定しています。

それは、「執行停止」「仮の義務付け」「仮の差止め」です。

そのため、あえて、「民事保全法に規定する仮処分」といった「仮の救済制度」を適用する必要がないので、「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない」としています。

5.当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められているが、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。

5・・・妥当ではない

「当事者訴訟の出訴期間」は、行政事件訴訟法で具体的に「●●ヶ月以内、●●年以内」と規定されていません。

規定されているのは、下記内容です。

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる(行政事件訴訟法40条1項)。

よって、「当事者訴訟については、具体的な出訴期間が行政事件訴訟法において定められている」が妥当ではありません。

【具体例】 

例えば、土地収用に伴う損失補償金の増額請求訴訟の場合、土地収用法では「収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から6ヵ月以内に提起しなければならない」(土地収用法133条2項)と規定されています。

そもそも、「土地収用に伴う損失補償金の増額請求訴訟」は、「(形式的)当事者訴訟」に当たります。

つまり、上記は、「法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟」と言えます。

そして、上記「土地収用法」では、出訴期間について「正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる」という規定はないので、
「行政事件訴訟法40条1項」で、「正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる」と、出訴期間の延長を認めています。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略