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行政手続法21条:陳述書等の提出

上図をご覧ください。行政庁は、不利益処分を行う前に、①当事者に対して、聴聞の通知を行います。その後、②行政庁は、職員の中から主宰者(聴聞の運営を行う者)を指名します。また、③主宰者は必要に応じて、参加人の参加許可を行います。

そうすると、当事者と参加人は、聴聞に参加して、不利益処分に対して意見を主張する機会を得ます。そして、行政手続法21条では、聴聞に出席する代わりに、陳述書や証拠書類の提出を行って、自らの意見を主張する方法が認められています。

聴聞における陳述書とは?

陳述書とは、行政庁の不利益処分に対する「言い分や反論」を記載した書面を指します。

行政書士試験では、出題される可能性も高く、内容も易しいのでしっかり頭に入れておきましょう!

(陳述書等の提出)
第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

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行政手続法20条:聴聞の期日における審理の方式

行政手続法20条は、聴聞手続きの中心となる部分です。実際、聴聞手続きがどのように行われるかが規定されています。そして、内容自体も多いので、一つ一つ頭に入れていきましょう。聴聞手続きの流れの①~④はそれぞれ、下記リンクから学習していただき、本ページでは、⑤聴聞の主宰・審理~⑨意見陳述の要請、証拠書類の提出要請までの内容を解説します。

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>>

②主宰者の指名はこちら>>

③参加人の許可はこちら>>>

④文書の閲覧請求はこちら>>>

⑤聴聞の主宰および審理

⑥まず、初めに、最初の聴聞の日に、主宰者が、行政庁の職員に、「予定される不利益処分の内容」及び「根拠となる法令の条項」並びに「その原因となる事実」を説明させます。つまり、出頭した行政庁の職員が説明します。

⑦当事者又は参加人は、聴聞の日に出頭して、意見を述べたり(口頭意見陳述)、証拠書類等を提出したり、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問したりできます。

【注意点】「意見を述べること」「証拠書類を提出すること」は主宰者の許可は不要ですが、行政庁職員に対する質問は主宰者の許可が必要です。

⑧当事者又は参加人は、聴聞の日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができます。

⑨主宰者は、必要があると認めるときは、
「当事者若しくは参加人」に対し質問をしたり
意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促したり
行政庁の職員に対し説明を求めたりすることができます。

聴聞は公開?それとも非公開?

原則 聴聞の審理は非公開
例外 行政庁が公開することを相当と認めるときは、聴聞の審理を公開

(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

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行政手続法19条:聴聞の主宰


ここで解説するのは、聴聞手続きの「②主宰者の指名」です。

①当事者の通知はこちら>>

聴聞手続きの流れ

主宰者

聴聞の主宰者については、行政手続法17条でも解説しましたが、ここで再復習します。

聴聞は行政庁が指名する職員・その他政令で定める者が主宰します。

行政書士試験では「行政庁が指名する職員」が聴聞を主宰する点が出題されます。

そして、不利益処分を担当した者も主宰者になれるので注意しましょう。

上記「その他政令で定める者」については、分からなくても問題ございません。

聴聞の主宰者になれない者

① 当該聴聞の当事者又は参加人
② ①の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
③ ①の代理人又は補佐人
④ 以前①~③であった者
⑤ ①の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
⑥ 参加人以外の関係人

※「当事者」とは、「聴聞の通知を受けた者」=「不利益処分の名あて人」のことです。

(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人

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行政手続法18条:文書等の閲覧

行政手続法18条の「聴聞における文書等の閲覧請求」については、行政書士試験の行政手続法でも出題される部分です。注意点もありますので、しっかり頭に入れておきましょう!

また、下図から、聴聞手続きの流れのどの部分を勉強しているかも分かるようにしておきましょう!

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>>

②主宰者の指名はこちら>>

③参加人の許可はこちら>>>

当事者および参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした「調査結果に関する調書」や「不利益処分の原因となる事実を証する資料」の閲覧を請求することができます(文書の閲覧請求)。

この文書の閲覧請求に対し、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるとき正当な理由がなければ、閲覧を拒むことはできません。

原則 行政庁は、事案についてした調査の結果・調書その他の資料などの閲覧を拒むことができない。
例外 第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、行政庁は文書などの閲覧を拒むことができる。
【注意点】理由の提示は不要

(文書等の閲覧)
第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

<<行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者 | 行政手続法19条:聴聞の主宰>>

行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者

行政手続法17条については、「聴聞の参加人」についての内容ですが、「主宰者」についても合わせて勉強します。参加人とは?主宰者とは?基本的な内容なので、頭に入れておきましょう!この参加人や主宰者の定義が行政書士試験で出題されることはあまりないですが、当然知っていることを前提として出題されるので、参加人と主宰者がどういった人かは分かるようにしておきましょう!

参加人とは?

聴聞手続で登場する人物の一人として「参加人」がいます。参加人とは、「当事者以外の者で、不利益処分につき利害関係を有する者のうち、聴聞手続に参加する者を指します。例えば、大規模な工場について操業停止処分(不利益処分)がなされた場合、工場に勤務していた従業員は利害関係人と言えます。

そして、この利害関係人が参加人になるためには、主宰者の職権または主宰者の許可が必要です。主宰者の職権および主宰者が許可がない場合、利害関係人であっても、聴聞に参加することができません。

参加人も、当事者同様、代理人を選任でき、当事者の規定(聴聞の代理人の資格の証明聴聞の代理人が行える行為)が適用されます。

主宰者とは?

主宰者とは、行政庁が指名する職員その他政令で定める者を指します。

つまり、不利益処分を行った行政庁が、指名した担当者が主宰者です。

簡単に言えば、聴聞手続きの司会者・運営者といったイメージです。

聴聞手続きの流れ

①当事者の通知はこちら>>

②主宰者の指名はこちら>>

(参加人)
行政手続法第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

<<行政手続法16条:聴聞の代理人 | 行政手続法18条:文書等の閲覧>>

行政手続法16条:聴聞の代理人

行政手続法16条の「聴聞の代理人」については、行政書士試験でも頻出なので、しっかり、覚えておきましょう。内容的には難しくありませんので、赤文字の部分を覚えれば得点できます。

聴聞の代理人の資格

「聴聞の通知を受けた者=不利益処分の名あて人」を「当事者」と言い、当事者は「代理人」を選任することができます。代理人の資格に制限はないので、行政書士や司法書士などの有資格者でない友人を代理人としても問題ありません。

聴聞の代理人の資格の証明

そして、代理人の資格書面で証明しなければなりません。言い換えると、当事者は、代理人に対して書面で代理権を与える必要があります。

聴聞の代理人が行える行為

代理人は、当事者に代わって、聴聞に関する一切の行為をすることができます。「一切の行為」とは、「すべての行為」を指します。

聴聞の代理人が資格を失った場合

代理人が、代理人の資格を失った時は、当事者が、行政庁に対して、書面で、その旨を届け出なければなりません。

(代理人)
行政手続法第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

<<行政手続法15条:聴聞の通知の方式 | 行政手続法17条:聴聞の参加人・主宰者>>

行政手続法15条:聴聞の通知の方式

行政手続法15条の内容は、行政書士試験では、頻出ではないです。ただし、条文に記載されているので出題されてもおかしくないようです。具体的な「聴聞の通知内容」よりも、2項の「教示の内容」の方が出題されやすいです。なので、2項をしっかり覚えておきましょう!それでは、内容に入っていきます。

行政庁は、聴聞を行うに当たって、聴聞を行う日までに、相当な期間をおいて、「不利益処分の名あて人となるべき者」に対して、下記内容を書面により通知しなければなりません。下図の「①当事者に通知」の部分です。

聴聞手続きの流れ

聴聞の通知内容

①予定される不利益処分の内容根拠法令の条項
②不利益処分の原因となる事実
③聴聞の期日および場所
④聴聞に関する事務を所掌する組織の名称・所在地

①とは、例えば、
予定される不利益処分の内容とは、「行政書士の登録を取消す」
根拠法令の条項とは、「行政書士法第6条の5」です。

②とは、例えば
不正登録の事実

③とは、聴聞を行う日にちと、聴聞を行う場所

④とは、聴聞を行う組織で、行政書士の取消の場合、都道府県の担当部署と、その所在地です。例えば、総務部等です。

通知書で教示すべき内容

教示(きょうじ)とは、「教えること」「伝えること」です。

行政庁は、上記、聴聞の通知内容に加えて、「不利益処分の名あて人となるべき者」に対して、下記内容を伝えないといけません。

聴聞に出頭せずに、陳述書および証拠書類提出することができる
②聴聞が終結するまでの間、不利益処分の原因となる事実を証する資料閲覧を求めることができること

不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合

「不利益処分の名あて人となるべき者」の所在が判明しない場合、行政庁は、上記聴聞の通知を行うことができません。そのため、「聴聞の通知の内容を記載した書面をいつでもその者に交付する旨」を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。

つまり、聴聞の通知を通知せずに、掲示板に掲示することで行えるということです。

そして、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなします

(聴聞の通知の方式)
行政手続法第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

<<行政手続法14条:不利益処分の理由の提示 | 行政手続法16条:聴聞の代理人>>

行政行為の「取消し」と「撤回」の違い

取消しと撤回の違い

行政行為の取消しは、行政行為の成立当初から瑕疵があり、その瑕疵を理由として、行政行為がなされた時にさかのぼって、その効力を失われることです。例えば、不正手段を使って行政書士の登録を受けた場合、行政庁が登録した(行政行為の)時点で、すでに瑕疵があると言えます。そのため、その後、不正手段を行政庁が知った場合、登録を取り消さなければなりません。これは「取消し」です。

一方、行政行為の撤回は、成立当時は瑕疵はなく、その後の瑕疵によって、将来に向かって効力を失わせることです。例えば、行政書士の登録は正当な手段で受けたが、その後、強盗を行い、懲役刑を受けた場合、登録消除処分の対象となります。この場合、当初の行政書士の登録に瑕疵はなかったが、その後、懲役刑を受けることが瑕疵が生じ、登録取り消しとなります。これを法律上「撤回」と言います。「取消し」という文言があっても「撤回」になるので注意しましょう。

原因 効力
取消し 成立時に瑕疵 遡及的に効力消滅
撤回 成立後に瑕疵 将来に向かって効力消滅

行政行為の取消し

そもそも、行政行為が行われると、たとえ違法な行政行為であっても、取消しされるまで一応有効なものとして扱われます。これを「公定力」と言います。

行政行為の取消には、職権取消し争訟取消しの2つがあります。

職権取消し

職権取消しとは、行政行為の相手方からの取消しの主張を待たずに、行政庁が、違法又は不当であることを理由に行政庁自ら取り消しをすることです。上記事例でも解説しましたが、例えば、不正手段を使って行政書士の登録の申請を受けて、その不正を見抜けずに行政庁が登録の処分を下したとします。その後、「この登録は不正だ!」と見抜いて、「この登録は違法だったので、登録を取り消します!」というのが職権取消しです。

争訟取消し

争訟取消しとは、行政処分に対して、不服がある場合、審査請求や取消訴訟を行うことができます。これにより、審査庁や裁判所が取消しをすることを争訟取消しと言います。例えば、行政書士の登録を受けた者が、不正手段を理由に取り消し(職権取消し)をされ、その取消し処分に対して、「この取消処分はおかしい!取消処分を取り消せ!」と取消訴訟を行い、裁判所が、「この者は不正をしていない!だから取消処分は取消しなさい!」といった場合が争訟取消しです。

実際、行政書士試験では、上記2つの違いについては出題される可能性は低いので参考程度でよいでしょう。これより下の内容についても、判例だけ押さえておけば大丈夫でしょう!

取消しをする際の法律の根拠

行政庁が取消しを行う場合、法律の特別な根拠は不要です。なぜなら、行政行為の取消は、違法な行政行為の効力を失わせる行為であり、そもそも、取消さなければならないものだからです

ただし、授益的行政行為を取消すことは、相手方に対して大きな不利益を与える可能性があります。
例えば、営業許可を受けた後に飲食店の営業を準備のために色々機材を購入したにも関わらず、営業許可が突然取消されたら大きな損害を受けます。

そのため、授益的行政行為(相手に権利利益を与える行為)の職権取消しは一定の制限があります。

取消権者

取消権者とは、取消しすることができる者(職権取消しの権限を持つ者)を言います。そして、職権取消しの権限を持つのは、処分庁上級行政庁(処分庁を監督する行政庁)です。

職権取消しの制限(職権取消しは自由にできるか?)

  1. 不可変更力がある行政行為の職権取消しはできない
    不服申立てに対する裁決には、不可変更力が働きます。そのため、裁決した行政庁自身は職権取消しができません
    ※この点は行政不服審査法を勉強してから理解すれば大丈夫です!
  2. 侵害的行政行為の職権取消しは、自由に行える
    侵害的行政行為とは、私人の権利を侵害する行為で、例えば、Aさんの行政書士の登録を取り消す行為です。この取消し行為(取消処分)を職権取消しすることは、Aさんにとっては、不利益にはなりません。むしろ、利益です。そのため、自由に行えます。
  3. 授益的行政行為の職権取消しは、慎重な判断が必要
    授益的行政行為とは、私人に利益を与える行為です。例えば、Bさんに対する生活保護の支給決定処分です。これを取り消すとなると、Bさんは不利益を受けます。そのため、この支給決定処分を取り消す場合、慎重な判断が必要となります。慎重な判断とは、処分を取り消すだけの公益上必要性がある場合や、生活保護の申請内容に不正があったなどの場合です。

行政行為の取消しに関する判例

  • 処分をした行政庁その他正当な権限を有する行政庁においては、みずからその違法または不当を認めて、処分の取消しによって生じる不利益と、取消しをしないことによってかかる処分に基づきすでに生じた効果をそのまま維持することの不利益とを比較考量し、しかもその処分を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに限り、これを取り消すことができる。(最判昭43.11.7:農地の買収売渡計画職権取消し)

行政行為の撤回

撤回をする際の法律の根拠

行政庁が撤回を行う場合、法律の特別な根拠は不要です(最判昭63.6.17)。なぜなら、撤回の原因は、私人にあるため、それを理由に撤回することは私人の権利の侵害には当たらないからです。例えば、運転免許をCさん与えて、その後、Cさんが、飲酒運転を行って運転免許の取消し(撤回)を行う場合、撤回するかどうか行政庁の裁量によります。法律に飲酒運転をした場合、撤回しなければならないと規定されていなくても、撤回をすることができます。もちろん、ほんのちょっとの飲酒で捕まえたとしても、それだけで撤回というのは厳しすぎるので、そういった場合は、免許取消ではなく、罰金くらいでしょう。つまり、比例原則は適用されます。

撤回権者

撤回権者とは、撤回することができる者(撤回できる権限を持つ者)を言います。そして、撤回権者は、処分庁のみです。

撤回の制限(撤回は自由にできるか?)

撤回の場合も、職権取消しと同じように、不可変更力がある行政行為は撤回できません。」「侵害的行政行為の場合、自由に撤回できます。」一方、「授益的行政行為の撤回は、原則、できません。

行政行為の撤回に関する判例

  • 【要旨】都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向つて取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、右取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。【判決理由】使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認めるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。(最判昭49.2.5:撤回にかかる損失補償の要否)

行政手続法13条:不利益処分をしようとする場合の手続(意見陳述=聴聞・弁明の機会の付与)

行政庁が不利益処分を行おうとする場合、その不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続き(聴聞または弁明の機会の付与)を執らなければなりません。

聴聞と弁明の機会付与の違い

処分内容 審理方法
聴聞 許認可等の取消し
名あて人の資格又は地位のはく奪
役員の解任命令・除名命令等
口頭審理
弁明の機会の付与 上記、聴聞に該当しない不利益処分 書面審理

聴聞が必要な不利益処分

上表の通り、聴聞が必要な不利益処分は下記の3つです。3つ以外にもありますが、行政書士試験では、3つ覚えておけばよいでしょう!

許認可等の取消し

例えば、「宅建業の免許取消処分」「運転免許取消処分」「営業許可取消処分」です。

ちなみに、上記取消し処分はすべて、行政法学上の「撤回」に当たるので、併せて確認しておきましょう!

名あて人の資格又は地位のはく奪

例えば、「帰化をしないで取得した国籍」をはく奪する不利益処分です。日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、出生後に,父から認知された場合、一定要件を満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。この取得した国籍をはく奪する場合、聴聞が必要となります。

役員の解任命令・除名命令

例えば、株式会社A社に対して、「役員Bを解任しなさい!」と命ずる処分をする場合、聴聞が必要となります。

意見陳述の手続きが不要な場合

上記の通り、聴聞や弁明の機会の付与が必要な場合であっても、公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合は、例外的に、意見陳述(聴聞や弁明の機会の付与)の手続きを執らずに、不利益処分をすることができます。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
行政手続法第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

<<行政手続法12条:処分の基準 | 行政手続法14条:不利益処分の理由の提示>>

行政手続法12条:処分の基準

このページでは、「不利益処分の処分基準」について解説します。

まず、押さえていただきたいのは「不利益処分の定義」です。

>>不利益処分の条文はこちら

不利益処分の処分基準

不利益処分の処分基準は下記のように規定されています。

(処分の基準)
行政手続法第12条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

そして、行政庁が、不利益処分を行う際の基準が「処分基準」です。前に学習した申請に対して許可するのか不許可にするかの基準である「審査基準」と異なるので注意しましょう!

また、行政庁が「処分基準を定めること」および「公にしておくこと」は、努力義務です。つまり、「処分基準を定めなければならない」は誤りですし、「処分基準を公にしておかなければならない」という記述も誤りです。

この点は行政書士試験でも出題されやすいので注意しましょう!

また、処分基準については、できる限り具体的なものとしなければなりません(義務)

この点は「審査基準」も同じです。審査基準についても、できる限り具体的なものとしなければなりません(義務)

行政手続法第2条4号:不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

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