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行政行為の瑕疵とは?

行政行為の瑕疵とは、行政行為が「違法」である場合と、行政行為が「不当」である場合のことをいいます。つまり、行政行為の瑕疵には、①違法な行政行為と②不当な行政行為の2つがあります。

行政行為の瑕疵の種類1

①違法な行政行為 法令に違反した行政行為
②不当な行政行為 法令に違反してはいないが、裁量判断が妥当ではない行政行為

行政行為の瑕疵の種類2

覚えなくてもよいですが、瑕疵(ミス)にはいろいろな種類があり「主体のない瑕疵」、「内容の瑕疵」、「手続の瑕疵」、「形式の瑕疵」に分類できます。上記「行政行為の瑕疵の種類1」とは分け方(切り口)が異なります。

主体の瑕疵 公務員試験に合格していない者が、合格書を偽造して公務員となって行った行為
内容の瑕疵 100万円と課税するところを間違って120万円を課税してしまった。
手続の瑕疵 不服審査会への諮問が必要にもかかわらず、諮問しなかった。
形式の瑕疵 例えば、理由を提示しなければならないのに、理由を提示しなかった。

そして、瑕疵ある行政行為には、あとで取消しできる場合と、当然に無効となる場合の2つがあります。

無効な行為 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合
公定力はなく、当然に無効となる
取消し可能な行為 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がない場合
この場合、公定力があり、あとで取り消しも可能

無効な行政行為

行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合、その行政行為は無効です。
「重大かつ明白な瑕疵」とは、強い違法性をもつ行政行為といったイメージです。

この場合、行政行為は初めから無効となるので、あとで取り消すことなく、初めからなかったことになります。

取消しできる行政行為

通常上記のように、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為はあまりありません。それよりも、ちょっとしたミスによる行政行為が多いです。

このようなミスによる行政行為(重大かつ明白な瑕疵がない行政行為)であっても、上記のように当然に無効となるのではなく、取消しがあるまでは一旦は有効となります(公定力という)。

しかし、行政行為にミス(瑕疵)があるので、あとで取り消しを行うことができます。

具体的には、不服申立て(審査請求)等を行って、行政庁に取消してもらったり、取消訴訟をして、裁判所に取消してもらったりします。

行政試験では、上記くらいの太文字が頭に入っていれば大丈夫でしょう!

公定力、不可争力、不可変更力、自力執行力とは?

行政行為は、単に、行政内部で書類を作成しただけでは効力は発生しません。相手方(国民)に告知することで行政行為の効力が発生します。

例えば、あなたが不動産を購入すると、不動産取得税という税金が課されます。これは、「納税通知書があなたのもとに届いて」効力が発生します。単に、役所内で、「納税通知書を作成しただけでは」効力は生じません。

そして、行政行為の効力には4つの効力があります。

それが、「①公定力」「②不可争力」「③不可変更力」「④自力執行力」です。①~③は特に重要で行政書士試験の勉強をする中で、何度も見る内容となるので絶対頭に入れましょう!

公定力

当然無効となる行政行為は別として、違法な行政行為であっても、「権限のある行政庁や裁判所」によって取り消されるまでは、有効な行政行為となる効力が「公定力」です。

※「当然無効となる行政行為」とは、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為

※「瑕疵」とは欠陥のことを言い、瑕疵ある行政行為とは、ミスのある行政行為といったイメージです。

例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税した通知書をあなたに送付した。この場合、税務署長に重大かつ明白な瑕疵がない、上記処分(行政行為)は有効となります。これが公定力の具体例です。

もちろん、普通に考えて「おかしいでしょ!」と思います。なので、あなたは、あとで審査請求等をすることで、税務署長に処分を取り消してもらうことができます。この点は後で勉強をする「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は省略します

公定力に関する判例

最判昭53.6.16:余目町個室付浴場事件(行政権の濫用に相当する違法な行政処分に公定力はない)


不可争力

不可争力とは、瑕疵ある行政行為が行われてから一定期間を経過すると、その後、審査請求や取消訴訟によって、瑕疵ある行政行為の取消を主張できなくなる効力を言います。

イメージとしては、時効によって取り消しを主張できなくなるイメージです。

これも後で勉強をする「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は省略します。

不可変更力

原則として、行政行為が、違法だったり不当だったりした場合、その行政行為を行った行政庁は、あとで取り消しすることができます。例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税した場合、あとで、その処分を取消して、100万円に正しく変更することができます。

しかし、上記のように変更できない場合があるんです。それは、行政庁が行った「紛争裁断行為」です。

「紛争」とは争い。「裁断」とは「物事の良し悪しを断定すること」です。つまり、「紛争裁断行為」とは、行政庁が、不服申立て(審査請求)に対して下した裁決のことを指します。

例えば、税務署長が、あなたに100万円課税すべきところを、誤って120万円課税し、あなたが、税務署長に審査請求(不服申立て)をした。そして、税務署長が棄却をした(=紛争裁断行為)場合、税務署長はその後、自らのミスが見つかっても変更できません。これが「不可変更力」です。

この場合、あなたが取消訴訟をして裁判所に判断してもらう流れになります。

ここも、「行政不服審査法」や「行政訴訟法」で勉強するので、今は、上記太文字だけ覚えてもらっても大丈夫です。

不可変更力に関する判例

最判昭30.12.26:裁決庁が自らした裁決を取消した場合の取消処分の効力

自力執行力

自力執行力とは、行政庁自らが実力行使をするということです。行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合、法律に基づいて、行政庁が強制的に執行(実力行使)して義務を果たさせることができます。例えば、あなたが、100万円の納税義務があるとして、期限日までに納税しないと強制的に税金の取り立てられます。よくテレビでもあるように、自宅に行ってテレビや車などを差押えてしまうイメージです。

これは、あとで勉強する「行政代執行法(行政上の強制手段)」でも勉強するので、イメージだけでも頭に入れておきましょう!

行政行為(法律行為的行政行為・準法律行為的行政行為)

行政行為とは、行政庁の一方的な行為によって、国民の権利義務に変更させる行為を言います。
簡単に言えば、役所が私たちに対して何らかの行為をすることといったイメージで大丈夫です。
これだけでは分かりにくいので具体例を出します。

例えば、

  • 自動車の運転をしていいよ!と許可を与える運転免許の付与
  • 税金を課税します!という課税処分
  • この土地には道路を作るので、この土地を売ってください!という売渡命令
  • 宅建業の免許を取り消します!という免許取消

など、色々あります。

上記はざっくりとしたイメージで大丈夫です。

そして、行政行為には「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つの種類に分けることができます。ここからが非常に分かりづらくなります。

行政書士試験対策としては、具体的な行為がどの行政行為に該当するかを覚えてしまえば大丈夫です。

過去問を復習する中で覚えていくので、初めはきちんと理解していなくても問題ありません!


法律行為的行政行為

法律行為的行政行為を一気に読むと何か分からないので、「法律行為的な行政行為」と分けて読むと分かりやすくなります。法律行為的って?と思うかもしれませんがそれほど気にする必要はありません。

行政庁の意思に基づいて法的効果を発生させるものです。

例えば、あなたはスピード違反をしたから免許停止です!といった内容です。「免許停止」という行政庁の意思に基づいて、「あなたの免許が停止する」という効果が発生します。

重要なことは下表の内容です。

命令的行為

命令的行為とは、国民が本来有する自由を制限したり、逆に制限を解除したりする行為です。

下記内容を頭に入れましょう!

種類 内容 具体例
下命 国民に何かしろ!とか、何もするな!(禁止)と命じる行為 営業停止命令、違法駐車車両の移動命令、租税の賦課処分
許可 禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為 自動車運転免許、医師免許、風俗営業許可、
免除 国民に何らかの義務を免除する行為 租税免除、宅建試験の5点免除、児童の就学義務免除

形成的行為

形成的行為とは、国民が本来有していない権利や資格などを設定・変更・消滅させる行為で、下記のようなものがあります。

種類 内容 具体例
特許 特別な権利や能力を設定する行為 河川使用許可、帰化の許可、バス等の運送事業免許
認可 第三者の契約に介入して、法律上の効果を完成させる行為 農地の売買契約の許可、公共料金の値上げの認可、銀行合併の認可
代理 第三者がなすべき行為を行政機関が代わって行い、その行為は本来国民が行ったのと同じ効果を生じさせる行為 土地収用法に基づく収用委員会の収用裁決

行政書士試験で問われる部分でいうと、上記「特許」と「認可」、「許可」の違いです。

特許・許可・認可の違い

この辺りは、細かく理解をするというよりも、ざっくりとしたイメージを持ち、あとは具体例を覚えていった方が早いです。ここで悩んでいたら、時間がもったいないので気にせず覚えてしまいましょう!

特許は、特別な人しか与えられないイメージです。例えば、バスの運送事業というと、ハードルが高くて誰でも取れるわけではないです。

一方、許可は、比較的誰でも与えられます。自動車の運転免許や宅建業の免許は、上記特許と比べると比較的簡単に免許を受けることができます。

そして、認可は、特許や許可とは全く違います。少し分かりづらいのですが、通常、土地の売買契約をしたら、役所が何にも関わることなく、土地の所有権は売主から買主に移ります。しかし、「農地」については、国の食糧安定供給の目的のために、役所が関わってきます。勝手に農地を売ったとしても、所有権は売主から買主に移りません。役所が「買主はきちんと農業を行えるか」を審査して、OKであれば許可(農地法の許可)を与えます。これによって、売買契約の効果が完成して、めでたく農地の所有権は、売主は買主に移転します。

準法律行為的行政行為

準・法律的な行政行為とは、行政庁の意思が伴っていない行政行為のことです。
例えば、税金の納税通知。あなたには、税金10万円を課します!というのは、命令的行為(下命:上表参照)に当たりますが、「10万円を払ってください!」という納税通知は、「あなたに税金10万円を課します!」という命令を、お知らせしているだけです。通知しているだけです。この通知に、役所の意思は存在していません。

なんか分かるようで分からない感じだと思いますが、あまり気にしなくても大丈夫です!

試験としては、「準・法律行為的・行政行為」よりも「法律行為的・行政行為」の方が出題されるので、「法律行為的行政行為」を優先的に覚えていきましょう!

種類 内容 具体例
確認 特定の事実や法律関係の存否について争いがある場合に、公の権威を持ってその存否を判断する行為 発明の特許、選挙の当選者の決定、市町村の境界確定、所得税額の更正
公証 「特定の事実」または「法律関係の存否」を公に証明する行為 戸籍簿への記載、選挙人名簿への登録、不動産登記
通知 特定または不特定の人に対して、一定の事項を知らせる行為 納税の督促、事業認定の告示、代執行の戒告
受理 他人の行為を有効な行為として受け付ける行為 各種申請書・届出書・不服申立書の受理

行政立法(法規命令と行政規則)

立法とは、ルール(法規範)を定めることで、憲法では、「国会が唯一の立法機関」と定めており、「法律」は国会が定めます。例えば、「建築基準法(法律)」です。しかし、法律は、最低限のルールを定めるだけで、これだけでは不十分です。そのため、「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」といった付属のルールが付いてきます。この「建築基準法施行令(政令)」や「建築基準法施行規則」が「行政立法」です。
そして、行政立法には、「法規命令」と「行政規則」の2つがあります。


法規命令とは?

法規命令とは、国民の権利義務に関わる命令を言います。
そして、法規命令には「内閣が制定する政令」「内閣総理大臣が制定する内閣府令」「各省大臣が制定する省令」「各庁の長官や委員会等が制定する規則」があります。そして、法規命令は「執行命令」と「委任命令」に分けることができます。

名称 制定する者
政令(~施行令) 内閣
内閣府令 内閣総理大臣
省令(~施行規則) 各省の大臣
規則 各庁の長官、委員会

執行命令とは?

執行命令とは、法律を実施するための具体的細目(細かい内容)を定めたルールです。

宅建業法施行規則が執行命令です。

例えば、

宅建業法第三条第三項では
「免許の有効期間の満了後、引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。」
と規定しています。

しかし、上記法律では、いつまでに更新を受けたらいいのか分かりません。

そこで、宅建業法施行規則の第三条で
「免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。」
細かくルールを定めています。

つまり、宅建業法施行規則が執行命令ということが分かります。

委任命令とは?

委任命令とは、新たに権利義務を設定する命令です。

上記でも解説しましたが「国会が国の唯一の立法機関」と憲法で定められているので、国会が作った「法律」の中に、別のルールで細かいルールを定めていいですよ!という委任がないといけません。
そして、法律は命令に対して、白紙委任をしてはいけません。
どういうことかというと、委任するときは具体的に委任しなさい!抽象的な委任ではダメですよ!ということです。
個別具体的に委任する必要があります。

例えば、宅建業法33条で、宅建業者が広告を出せる時期を制限しています。
33条では、建築前の建物については、建築確認後であれば広告を出していいですよ。とか、宅地造成前(工事前)については、開発許可を受けた後であれば広告を出していいよ。と定めており、その他「政令で定めるものがあった後でなければ広告してはならない」と追加で義務を、政令に委任しています。

そして、政令(宅建業法施行令)では、上記以外にも農地法の許可が必要な場合は、許可を得た後でないと広告できないという風に、新たに義務を設定しています。

行政規則とは?

行政規則は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません。そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます。

訓令とは?

上級行政機関が下級行政機関に対して、指揮・監督するために発する命令です。
例えば、知事が、都道府県の担当部署に発する命令です。

通達とは?

訓令が書面となっているものが通達です。
つまり、訓令と通達と内容自体は同じです。

試験に出やすいポイント

  • 行政規則である審査基準や処分基準は、違反しても直ちに違法とはならない

行政機関とは?

行政機関とは?

行政主体のために意思決定、意思表示、執行などを行う担当者や部署を言います。

行政機関には、上記の通り、行政庁、諮問機関、参与機関、監査機関、執行機関、補助機関があります。勉強を進める中ですべて覚えていきましょう!

行政庁とは?

行政庁とは、行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する機関を言います。これは、行政書士試験でそのまま出題される場合もあるので、上記文言を覚えておきましょう!

行政庁とは、例えば、都道府県知事市町村長、財務大臣、金融庁長官、警察署長、税務署長、建築主事等です。イメージとしては、各組織のトップです。会社で言えば、社長や支店長です。何らかの意思決定をするのは、組織の下の人ではなく、トップですよね!このトップが行政庁です。

そして、行政庁には、独任制合議制の2つがあります。

独任制の行政庁

上記事例は、すべて「独任制の行政庁」です。なぜなら、知事や市町村長、財務大臣などは、すべて一人の人が担当しているからです。そして、この一人の人が決断をして決定したことを外部に表示します。

合議制の行政庁

一方、「合議制の行政庁」もあります。例えば、公正取引委員会、公安委員会、教育委員会、人事院、会計検査院等です。これらの行政庁は、複数の人が集まった組織で、意見交換(話し合い)をして、意思決定を行います。

諮問機関とは?

諮問(しもん)とは、専門家に意見を求めることを言います。つまり、諮問機関とは、特定の問題に関して審議や調査を行い、行政庁に対して意見を言う機関(組織)です。

そして、諮問機関の意見は、行政庁を拘束しません。つまり、知事等が、諮問機関に意見を求めて、諮問機関がそれに対してアドバイス(答申)をしたとしても、そのアドバイスと違った意思決定をしてもよいということです。

この点は、参与機関と違う点なので、行政書士試験でも出題されます。

諮問機関の例として、法制審議会、中央教育審議会、社会保障制度審議会、地方制度調査会等がありますが、覚える必要はありません。

参与機関とは?

参与機関とは、専門家の集まりで、特定の行政業務に精通している有識者の集まりで、この点は諮問機関と同様です。

違うところは、参与機関の意見は、行政庁を拘束します。つまり、知事等は、参与機関の意見を無視した意思決定を行うことができないということです。

参与機関の例として、電波監理審議会、検察官適格審査会等がありますが、これも覚えなくて大丈夫です。

諮問機関 行政庁を拘束しない
参与機関 行政庁を拘束する

監査機関とは?

監査機関とは、行政機関の事務や会計などを検査し、業務が適正に行われているかを監査する機関です。例えば、国の会計監査を行う会計監査院、地方公共団体の監査委員等があります。

行政書士試験の問題として、監査機関がどこかを問う問題が出題される確率は低いので、覚える必要はないです。

執行機関とは?

執行機関とは、行政庁が決定した事柄を「実力行使」する機関です。

実力行使とは、①税金を滞納する国民に対して、資産の差押えをしたり、②火災が発生している建物に放水したり、③悪いことをしている人を現行犯逮捕したりすることを言います。
執行機関の具体例として、①の徴税職員、②の消防官、③の警察官等がいます。

行政書士試験対策としては、頭の片隅に置いておくくらいで大丈夫です。

補助機関とは?

補助機関とは、行政庁やその他の行政機関の職務の補助する機関を指し、日常的な事務仕事を行う担当者のイメージです。行政庁以外(トップ以外)の人とも言えます。

補助機関の具体例としては、副大臣、副知事、副市長、課長、一般職員です。

執行機関とよく似ていますが、補助機関は実力行使をしない点で異なります。

「行政機関」の行政書士試験対策

行政機関について、詳しく出題される問題はあまりないですが、イメージとして持っておかないと行政書士の過去問を解いて行く中でまったく理解できない状況に陥ってしまいます。

そのため、基礎知識として、ある程度頭に入れておきましょう。

過去問を解きながら、分からないときはこのページで確認すればよいでしょう!

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  • 行政立法(法規命令:執行命令・委任命令)(行政規則:訓令・通達)

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