判例

最大決平25.9.4:非嫡出子の相続分規定の違憲判決

論点

  1. 非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が憲法14条1項に違反しないか?
  2. 違憲判決前に確定した遺産分割について、遺産分割協議の無効を主張できるか?

事案

Aが死亡し、相続人たる非嫡出子Xは、家庭裁判所に遺産分割を申し立てた。その際、Xは、相続財産について、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分しか認めない民法900条4号ただし書の規定は、憲法14条1項の「法の下平等」に違反すると主張して、嫡出子と平等な割合による分割を求めた。

判決

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が憲法14条1項に違反しないか?

→憲法に違反する(違憲である)

憲法14条の平等の要請は、合理的な根拠に基づかない限り、差別的な取り扱いを禁止する趣旨である。

そして、民法900条4号ただし書の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定」は、合理的な根拠があり、区別についても著しく不合理ではなく、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていないと認められる限り、憲法14条に違反しない。

そして、現在、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、家族共同体の中でも個人の尊重が明確に認識されるようになってきたという認識の変化に伴い、

父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として

その子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであるとして、民法900条4号ただし書の「非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定」が違憲であるとした。

違憲判決前に確定した遺産分割について、遺産分割協議の無効を主張できるか?

→できない。

本決定の違憲判断は、他の相続につき、本件規定(非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定)を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である

したがって、平成13年7月から当該判決の日までに相続が開始した場合であっても、遺産分割が確定的なものとなっている場合は、当該違憲を理由に遺産分割協議の無効を主張することはできない

最大判昭48.4.4:尊属殺重罰規定の違憲判決

論点

  1. 尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?
  2. 刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?

事案

Yは14歳のときから、実父から姦淫され、以後、10年以上夫婦同様の生活を強いられ、5人の子供まで生むという異常な境遇にあった。その後、Yが29歳のときに、当時Yが務めていた職場の同僚と結婚の機会があったが、実父は、Yを支配下において、10日あまりにわたり脅迫虐待を加えた。この境遇から逃れようとYは、実父を殺すに至った。

Yは、自首し、尊属殺人(刑法200条)の罪で起訴された。

判決

尊属殺を通常殺と比べて重罰に科する規定は憲法14条1項に違反するか?

→憲法に違反しない(違憲ではない)

憲法14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されている。

憲法14条の平等の要請は、合理的な根拠に基づかない限り、差別的な取り扱いを禁止する趣旨である。

刑法200条では、『「自己または配偶者」の直系尊属を殺した者について、無期懲役または死刑の刑に処される』とし、通常の殺人罪の刑罰規定よりも重いものになっていた。

この刑法200条の立法目的は、
尊属殺は通常殺と比べて、一般に高度の社会的道徳的非難に値するものとして、これを厳重に処罰して、特に強く禁圧しようとすることにあり、不合理とは言えない。

つまり、通常殺と比べて重罰にすること自体は違憲ではないとしている。

刑法200条は、憲法14条1項に違反するか?

→憲法に違反する(違憲である)

ただし、目的達成の手段として、死刑または無期懲役のみに限っている点は、加重の程度が極端であり、著しく不合理な差別的取扱いをするものである。

したがって、刑法200条は合理的な差別とはいえず、憲法14条に反し、違憲である。

最判平12.2.29:エホバの証人輸血拒否事件

論点

  1. 宗教上の信念を理由に輸血拒否を決定する権利は、人格権として尊重されるか?
  2. 輸血した医師は、上記意思決定をする権利を奪ったといえるか?

事案

エホバの証人という宗教の信者であったXは、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するという固い意思を有していた。そして、Xは、国Y1が運営するA病院に入院した。というのも、A病院は、輸血をしないで手術をした例を有する病院であり、そのことを期待してのことであった。

そして、Xは、A病院の手術をする医師Y2に対して、輸血しない旨の意思表示を行っていた。

しかし、A病院の治療方針は、「輸血以外には、生命の維持が困難な事態に至った時は、患者および家族の諾否に関わらず輸血する」というものであり、この旨をXに説明していなかった。

そして、手術の結果、想定していた以上の出血があったため、担当医師は、輸血をしない救命できないと判断し、輸血を行った。

これに対し、Xは、国Y1および担当医師2に対して、精神的障害の賠償を求める訴えを提起した。

判決

宗教上の信念を理由に輸血拒否を決定する権利は、人格権として尊重されるか?

→尊重される

患者が、宗教上の信念から、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有する場合、このような意思決定を決定する権利は、人格権の一内容として尊重される

輸血した医師は、上記意思決定をする権利を奪ったといえるか?

→いえる

医師は、説明を怠ったことにより、患者が輸血を伴う可能性のあった手術を受けるか否かについて、意思決定をする権利を奪ったものと言える

最大判昭44.12.24:京都府学連事件

論点

  1. 肖像権が憲法で保障されるか?
  2. 写真撮影が許容されるための要件は何か?
  3. 当該事案で写真撮影は適法か?

事案

大学生Xは、京都府学連主催のデモ行進に参加し、集団の先頭に立って行進をしていた。Xはデモ行進の許可の条件を詳しく知らず、デモ隊を誘導し、デモ隊は警察機動隊ともみあいに、隊列を崩したまま行進をした。これが許可条件に反すると判断した京都府警の巡査は、「違法な行進状況」および「違反者の確認」のために写真撮影をした。この撮影を知ったXは、当該巡査を、持っていた旗で一突きし、全治一週間の傷害を与えたため、傷害および公務執行妨害の罪で起訴された。

判決

肖像権が憲法で保障されるか?

→肖像権は憲法13条で保障される

憲法13条は、国民の私生活上の自由が、国家権力に対しても保護されることを規定している。

そして、個人の私生活上の自由として、承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由をする

よって、肖像権は憲法13条によって保障されており、警察官が、正当な理由なく、個人の容ぼう等を撮影する行為は13条の趣旨に反し許されない。(言い換えると、正当な理由があれば、撮影してもよい、ということ)

憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

写真撮影が許容されるための要件は何か?

①現に犯罪が行われ、もしくは、行われたのち間もないと認められる場合」であって、②証拠保全の必要性および緊急性があり、③撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われること

上記肖像権の自由は、無制限ではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受ける。

具体的には、「①現に犯罪が行われ、もしくは、行われたのち間もないと認められる場合」であって、②証拠保全の必要性および緊急性があり、③撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときには、

警察官による写真撮影に、本人Xおよび第三者である個人の容ぼう等を含むこととなっても憲法13条等に違反しない。

当該事案で写真撮影は適法か?

適法

今回の事案では、上記①~③を満たすため、適法な職務執行行為といえる。

最大判昭58.6.22:よど号ハイジャック新聞記事抹消事件

論点

  1. 刑事施設収容者の閲読の自由に対する制限は、憲法21条に違反しないか?
  2. 閲読の自由に対する制限の合憲性はどのように判定するか?(合憲性の判定基準)

事案

東京拘置所に勾留されていた活動家Xらは、拘置所内で私費で新聞を定期購読していた。そんな中、赤軍派によるよど号ハイジャック事件が発生。Xらに配布された新聞記事は、よど号事件の関連記事の一切を墨で塗りつぶされていた。これは、監獄法令の中にある「犯罪の手段、方法等を詳細に伝えたもの」に当たるという判断から塗りつぶされたものであった。

これに対してXらは、当該監獄法令は憲法21条の「知る権利」に違反する無効なものとして、国家賠償請求訴訟を提起した。

判決

刑事施設収容者の閲読の自由に対する制限は、憲法21条に違反しないか?

違反しない

閲読の自由は、憲法19条や21条の派生原理として当然保障されるべきである。

しかし、この閲読の自由は絶対的に保障されるわけではなく、一定の合理的制限を受けることもある。

当該監獄法令については、合理的制限といえるため、憲法に違反しない。

※判定基準は下記の通り

閲読の自由に対する制限の合憲性はどのように判定するか?(合憲性の判定基準)

まず、当該閲読を許すことにより、監獄内の規律や秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるといだけでは足りず、(左記理由で制限をすることは違反である)

具体的事情のもとにおいて、①「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度」の障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められることが必要であり

かつ、②制限の程度は、上記障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめるべきものと解するのが相当である。

※ 蓋然性(がいぜんせい)とは、確実さ、確かさの度合いを表し、「蓋然性がある」とは、ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合いが高いことを意味します。

つまり、閲読の自由に対する制限の合憲性は、上記①と②を判断基準に判定します。

最大判昭49.11.6:猿払事件

論点

  1. 公務員の政治的行為を禁止する国家公務員法の規定が憲法21条に違反しないか?
  2. 政治的行為を禁止する規定の合憲性はどのように判定するか?(合憲性の判定基準)

事案

Xは、北海道宗谷郡猿払村の郵便局(当時公務員)に勤務しており、一方で、猿払地区の労働組合協議会の事務局長をしていた。そして、衆議院議員選挙に際して、上記協議会の決定により、日本社会党を支持する目的をもって、同党公認の候補者のポスターを公営掲示板に掲示したほか、配布も行った。

Xの行為が国家公務員法で規定されている禁止行為に該当するとして罰金刑を受けたため、その刑を不服として提訴した。

判決

公務員の政治的行為を禁止する国家公務員法の規定が憲法21条に違反しないか?

→違反しない

政治的行為は、政治的意見の表明としての面をもつから、憲法21条(表現の自由)による保障を受ける。

しかし、公務員は、「国民全体の奉仕者」であるため、政治的に一党一派に偏ることなく「中立的な立場を堅持して、職務の遂行にあたることが必要」である。

したがって、公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的でやむをえない限度にとどまるもので限り、憲法の許容するところである。

つまり、政治的行為を禁止する規定について、合理的でやむをえない限度であれば、合憲である、ということです。

政治的行為を禁止する規定の合憲性はどのように判定するか?(合憲性の判定基準)

上記の判断は、下記3点から検討されるべきである。

  1. 規制目的の正当性
  2. 目的と禁止される政治的行為との合理的関連性
  3. 政治的行為の禁止により「得られる利益」と「失われる利益」との均衡

今回の事案を上記に当てはめると

  1. 政治的行為の禁止規定は、「行政の中立的運営」と「これに対する国民の信頼を確保する」という目的であり、この目的は正当であるといえる
  2. 上記目的と、禁止規定である「特定の政党を支持したり反対したりするためのポスターの掲示や配布」は合理的関連性があるといえる
  3. 禁止規定は、意見表明(言論)そのものの制約がねらいではなく、ポスターを掲示する・配布するという行為(非言論)の制約であり、言論そのものに及ぶ制約は「間接的・付随的」なものに過ぎないため、失われる利益は小さいといえる。一方、禁止規定による公務員の政治的中立性、国民の信頼確保という得られる利益は大きいといえる。

上記理由から、政治的禁止行為の規定は違反しないといえる。

 

最大判昭48.12.12:三菱樹脂事件

論点

  1. 私人間において、憲法の人権規定を直接適用できるか?
  2. 特定の思想を有することを理由に採用を拒否することは違法か?
  3. 会社の入社の選考にあたり、応募者の思想に関する事項を尋ねることは違法か?

事案

Xは、大学在学中に、三菱樹脂株式会社Yの採用試験に合格し、翌年、卒業後、Yに3か月の試用期間を設けて採用された。しかし、入社試験(面接など)の際に、「学生運動などの事実を秘匿する(隠す)虚偽の申告をしたこと」を理由に、本採用を拒否する旨の告知を受けた。そのため、Xは、労働契約関係存在の確認を求めて出訴した。

判決

私人間において、憲法の人権規定を直接適用できるか?

直接適用できない

憲法19条、14条(下記参照)は、もっぱら、「国または公共団体」と「個人」との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律するものではない。

もっとも、私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、会社Yが優越し、事実上、従業員Xが会社Yの意思に服従せざるを得ない場合もあるが、そのような場合にも、人権規定の適用・類推適用はできない。

なぜなら、私人間の事実上の支配関係は様々で、どのような場合に「国等の支配と同視すべきか」の判定が困難であるから。

ただし、私的支配関係において、個人の自由・平等に対する侵害がある場合には、民法1条の信義則や権利濫用民法90条の公序良俗不法行為に関する諸規定によって調整を図ることは可能である。

憲法第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

特定の思想を有することを理由に採用を拒否することは違法か?

違法ではない

憲法第22条(何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する)において、経済活動の自由を人権として保障している。

そのため、会社は、経済活動の一環として、契約締結の自由を有しており、「どのような労働者」を「どのような条件」で雇用するかを決定する自由がある。

したがって、会社が、特定の思想・信条を有するがゆえに、その者を雇うことを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。

会社の入社の選考にあたり、応募者の思想に関する事項を尋ねることは違法か?

違法ではない

上記の通り、労働者を採用するか否かの決定にあたり、労働者の思想・信条を調査し、そのためその者から関連する事項についての申告を求めることも違法ではない。

最大判昭45.6.24:八幡製鉄の政治献金事件

論点

  1. 政党は、憲法上その存在を当然に予定しているか?
  2. 法人にも憲法上の人権が保障されるか?
  3. 法人に政治献金の自由が認められるか?

事案

八幡製鉄の代表取締役Yが、自民党に対して政治資金を寄付した(政治献金をした)。これについて株主Xは、この寄付は、定款所定の目的範囲外であり、Yの行為は商法で規定されている「取締役の忠実義務違反」だとして、Yに対して損害賠償責任を追及する訴えを提起するよう会社に求めた。しかし、会社は訴えを提起しなかったので、株主Xは、Yを被告として、株主代表訴訟を提起した。

判決

1.政党は、憲法上その存在を当然に予定しているか?

→予定している

政党は、議会制民主主義を支える不可欠な要素として、憲法上その存在を当然予定されている

また、政党のあり方は国民の重大な関心ごとである。

2.法人にも憲法上の人権が保障されるか?

性質上可能な限り、法人にも憲法上の人権が保障される

3.法人に政治献金の自由が認められるか?

→認められる

上記2の通り、性質上可能な限り、法人にも憲法上の人権が保障されているため、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持したり、反対したりするなどの政治的行為をなす自由を有する

そして、政治資金の寄付(政治献金)もまさに、政治的行為の一環であり、

会社により政治献金がなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない
(憲法上、法人献金と個人献金を別々に扱うべき、とはしていない)

したがって、法人についても政治資金の寄付の自由が認めれられる

最大判平17.1.26:外国人の管理職選考受験の拒否事件

論点

  1. 地方公共団体の管理職任用制度において、「日本国民に限って管理職に昇任できる」とすることは、憲法14条1項に違反しないか?

事案

韓国籍のXは、保健師として、東京都Yに採用され、課長級の職に就くために管理職選考を受験しようとした。ところが、Yは、外国人であるXには、その管理職選考を受験する資格自体ないとして、受験申込書の受取りを拒否し、Xは受験をすることができなかった。

これに対し、Xは、Yに対して、受験拒否により受けた精神的損害の賠償を求める訴えを提起した。

判決

1.地方公共団体の管理職任用制度において、「日本国民に限って管理職に昇任できる」とすることは、憲法14条1項に違反しないか?

→違反しない

憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。

この点について、合理的な理由に基づくものであれば、憲法14条1項に違反するものではない、としている。

そして、公権力の行使等、地方公務員の職務の遂行は、「住民の権利義務や法的地位の内容を定め、あるいはこれらに事実上の大きな影響を及ぼす」など、住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有するものである

そのため、「国民主権の原理に基づいて、国・地方公共団体による統治のあり方は、国民が最終的な責任を負うべきものである」ことに照らして、原則、日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されている

したがって、日本国民である職員に限って、管理職に昇任することができるとする制度は、合理的な理由に基づく区別であるため、憲法14条1項に違反しない。

※この判例は、「外国人に公務就任権が認められるか」が問題になったのではなく、

「管理職登用試験の受験資格を、日本国籍を有する者と限定すること」の適法性が争われた事案です。

最判平7.2.28:外国人の地方選挙の参政権

論点

  1. 外国人に、憲法15条1項の権利(参政権)の保障が及ぶか?
  2. 憲法93条2項は、在留外国人の地方公共団体における選挙権を保障したものといえるか?
  3. 法律によって、在留外国人に地方公共団体の選挙権を与えることができるか?

事案

永住権をもつ韓国籍のXらは、選挙人名簿に登録されていなかったため、選挙管理委員会Yに対して、選挙人名簿に登録するよう申出をした。

Yは、この申出を却下する決定をしたため、Xらはこの却下決定の取り消しを求めて、訴えを提訴した。

※選挙人名簿に登録がない者は、投票権がない。

判決

外国人に、憲法15条1項の権利(参政権)の保障が及ぶか?

→及ばない

憲法15条1項には、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されており、この「国民」は日本国民を意味することは明らかである。

そのたえ、参政権の保障について、外国人には及ばない

憲法93条2項は、在留外国人の地方公共団体における選挙権を保障したものといえるか?

→言えない

憲法93条2項には「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定しています。

ここの「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当なので、外国人は含まない。

したがって、地方選挙における選挙権について外国人は憲法で保障されていない

法律によって、在留外国人に地方公共団体の選挙権を与えることができるか?

→できる(憲法上禁止されていない)

上記の通り、地方選挙権(投票権)について、外国人には憲法で保障はされていないが、

憲法第8章の地方自治に関する規定は、地方自治体の事務については、その地方の住民の意思に基づいて、その区域の地方公共団体が処理することを憲法上の制度として保障しようとする趣旨です。

そのため、わが国の在留外国人の中でも永住者等で、居住する区域の地方公共団体と、特段緊密な関係を持つに至ったと認められる者については、法律によって、投票権(地方公共団体の長・議会議員への投票権)を与える措置を講ずることは、憲法上禁止されていないと解するのが相当。

ただし、上記措置を講ずるか否かは、もっぱら国の立法政策にかかわる事柄なので、このような措置を講じないからといって、違憲となるわけではない。