行政法の過去問

令和2年・2020|問44|行政法 40字問題

A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という。)が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の認可(これを「本件認可処分」という。)を受けて、土地区画整理組合(これを「本件組合」という。)が設立され、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分(これを「本件換地処分」という。)を行った。

Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員であるところ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。

この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る。)を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。

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【答え】:
Xは、本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効等確認の訴えを提起すべきである。(44字)
Xは、本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効等確認訴訟を提起すべきである。(43字)

【解説】

A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という。)が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の認可(これを「本件認可処分」という。)を受けて、土地区画整理組合(これを「本件組合」という。)が設立され、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。これを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、換地処分(これを「本件換地処分」という。)を行った。

Xは、本件事業の区域内の宅地につき所有権を有し、本件組合の組合員であるところ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した。

この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る。)を提起すべきか。

「組合」は事業の施行者で、「A県知事」が行政庁です。

【前提となる事項】

A県知事(行政庁)が、組合に対して、「土地区画整理事業を行ってもいいですよ!」と認可(処分)をして、組合が土地区画整理事業の施行者として設立されます。(事業施行者としての組合については、知事の認可が成立要件となっている)

Xは、施行地区内の「土地所有者」であり、組合員です。

【誰を被告とするか?】

施行者(実際に、事業を行っている主体[張本人])は「組合」であり
換地処分を行っているのも、「組合(施行者)」です。

そして、本問では、Xは、換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、その取消しの訴えを提起しようと考えています。

ここで、行政事件訴訟法11条2項では、
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」
としております。

そして、組合は、換地処分のような「法的効果をもつ行為」を自ら行っているため、「行政庁に準じた地位を有する」とされています

したがって、訴える相手(被告)は、換地処分を行った「組合」となります。

※土地区画整理事業の認可処分について取消しを求める場合、被告はA県となります。

【どのような行為を対象とするか】

Xは、換地処分の配分が違法であることを求めているので、対象となる行為は、「換地処分」です。

【どのような訴訟をすべきか】

通常、換地処分について取消訴訟を提起すればよいのですが、「取消訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明した」と書いてあるので、取消訴訟は提起できません。

できることとなると「無効等確認の訴え(無効確認訴訟)」です。これであれば、出訴期間はありません。

【40字にまとめると】

Xは、本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効等確認の訴えを提起すべきである。(44字)

Xは、本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする無効等確認訴訟を提起すべきである。(43字)


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問43|行政法

次の文章は、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとして、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決の一節である(一部修正してある)。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ ア ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ ]に当たり、適法というべきである。

もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。

普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。

したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[ エ ]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。

(最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁)

1.公法上の地位 2.一般市民法秩序 3.直接民主制 4.既得権 5.地方自治の本旨 6.知る権利 7.制度改革訴訟 8.行政立法 9.立法裁量 10.議会の内部規律 11.私法上の権利利益 12.統治行為 13.公法上の当事者訴訟 14.道州制 15.権力分立原理 16.当不当 17.自己情報コントロール権 18.法律上の争訟 19.抗告訴訟 20.司法権

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【答え】: ア:11:私法上の権利利益、イ:18:法律上の争訟、ウ:5:地方自治の本旨、エ:10:議会の内部規律【解説】

本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ ア:私法上の権利利益 ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ:法律上の争訟 ]に当たり、適法というべきである。もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。

普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ:地方自治の本旨 ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ:議会の内部規律 ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が[ ア:私法上の権利利益 ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。

したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ ア:私法上の権利利益 ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[ エ:議会の内部規律 ]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。

【ア】 本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ ア ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり

ア・・・11:私法上の権利利益

「ア」の侵害=名誉を毀損され、精神的損害を被った

ということなので、アには「私法上の権利利益」が入ります。

■「自己情報コントロール権」とは?

現代社会において、国家や企業などはたくさんの個人情報を持っています。そして、本人の知らないところでやりとりされた個人情報が、本人に不利益な使い方をされるおそれがあります。そのため、どんな自己情報が集められているかを知り、不当に使われないよう関与する権利を「自己情報コントロール権」や「情報の自己決定権」と言います。

これが入りそうにも思えるのですが

「公表→名誉棄損→精神的損害」という論理だてなので

国家賠償請求の直接的な理由は「名誉棄損」となり、「私法上の権利利益」がだととなります。

正直これは、難しいので、解けなくても仕方がありません。

■ただし、「国家賠償請求」は民事訴訟なので「公法上の地位」は入りません。

【イ】 法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ ]に当たり、適法というべきである

イ・・・18:法律上の争訟

「法律上の争訟」とは、①当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、②法律を適用することにより終局的に解決することができるものを言います。

「法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえない」という記述から、上記を思い浮かべて、「法律上の争訟」を入れることになります。

【分かりやすく言えば】

権利や義務に関する争いで、法律を使って解決できる争いが「法律上の争訟」です!

例えば、あなたが私にお金を貸したけど、私がお金を返さない。そのような場合、貸金債権について、民法を適用して解決できるので、貸したお金を返してください!という「貸金返還請求訴訟」は法律上の争訟に当たります。

【ウ】 普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ ]に基づき自律的な法規範を有する

ウ・・・5:地方自治の本旨

憲法92条において「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定しています。

よって、ウには「地方自治の本旨」が入ります。

地方自治の本旨とは、「住民自治」と「団体自治」との両方の意味を含みます。

■住民自治とは、その地域における統治は中央政府機関によることなく、その地域の住民自身によっ
て行われることです。

■団体自治とは、国という1つのまとまりのある領土内において、一定の地域を基礎とする団体が、その地域内の公共事務をみずからの意思にもとづいて処理することです。

【エ】 普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ:地方自治の本旨 ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。

エ・・・10:議会の内部規律

「議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当」と書いてあるので、「議会内部の問題」については、議会で処理するのが適当ということです。

また、その前に「自律的な法規範」という記述があるので、エには「議会の内部規律」が入ります。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。

行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。

行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置付けられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[ イ ]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。

1.通知 2.通達 3.聴聞 4.所掌事務 5.告示 6.意見公募 7.担当事務 8.基準 9.勧告 10.命令 11.弁明 12.審理 13.担任事務 14.告知 15.自治事務 16.指針 17.要綱 18.規則 19.所管事務 20.指示

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【答え】: ア:4:所掌事務、イ:9:勧告、ウ:16:指針、エ:6:意見公募

【解説】

行政指導とは、相手方の任意ないし合意を前提として行政目的を達成しようとする行政活動の一形式である。

行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア:所掌事務 ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ:勧告 ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し、行政指導に関する幾つかの条文を規定している。例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ:指針 ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ:意見公募 ]手続の対象となることを定める規定がある。

行政指導は、一般的には、法的効果をもたないものとして処分性は認められず抗告訴訟の対象とすることはできないと解されているが、行政指導と位置付けられている行政活動に、処分性を認める最高裁判決も出現しており、医療法にもとづく[ イ:勧告 ]について処分性を認めた最高裁判決(最二判平成17年7月15日民集59巻6号1661頁)が注目されている。

【ア、イ】 行政手続法は、行政指導につき、「行政機関がその任務又は[ ア ]の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、[ イ ]、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」と定義し

ア・・・4:所掌事務
イ・・・9:勧告

行政指導の定義を覚えていれば解けます。

行政指導とは、行政機関がその任務又は「所掌事務」の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、「勧告」、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。

これは覚えていくべき条文です。

キーワードは、
「所掌事務、特定の者、一定の作為又は不作為、勧告、助言、処分に該当しないもの」
なので、これらはすべて覚えておきましょう!

【ウ】 例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し

ウ・・・16:指針

上記内容は、「行政指導指針」に関する内容です。

行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいいます(行政手続法2条8号ニ)。

キーワードは
「同一の行政目的、複数の者、行政指導、共通」です。

【エ】 例えば、行政手続法は、行政指導[ ウ:指針 ]につき、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項」と定義し、これが、[ エ ]手続の対象となることを定める規定がある。
エ・・・6:意見公募

「行政指導指針」と「●●手続」がキーワードです。

命令等制定機関は、命令等(法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針)を定めようとする場合には、意見公募手続きをとらなければなりません(行政手続法39条1項)。

したがって、行政指導指針は意見公募手続の対象です。

意見公募手続とは、具体的には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を定めて広く一般の意見を求めることです。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問26|行政法

自動車の運転免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 自動車の運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。
  2. 道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。
  3. 運転免許証の「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、行政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼ばれるものである。
  4. 自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。
  5. 都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。

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【答え】:1
【解説】
1.自動車の運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。

1・・・正しい

自動車等を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければなりません(道路交通法84条1項)。

また、都道府県公安委員会は合議制の機関です。

2.道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。

2・・・誤り

免許停止期間が終了した際に、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っているのであれば、運転免許停止処分を争う利益はあるので、免許停止期間が終了したとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅しません。

【理由】

違反点数が残っていれば、次回違反した場合に、以前の違反点数+次回の違反点数となるため、過去の違反点数を取り消すことによる利益はあるからです。
【判例:最判昭55.11.25・・・違反点数が残っていない場合】

運転免許停止処分がなされて、免許停止期間の経過後、無事故無違反で一定期間経過すると、免許停止処分がなかったことになり、また、免許停止処分を受けたことがあることにより、何らかの不利益を受けるといった法令はありません。
そのため、上記一定期間を経過した後に、運転免許停止処分の取消しを求めたとしても、処分を受けた者に利益はないので、訴えの利益は認められません。

■また、免許停止処分の記載のある免許証を所持することにより、警察官に免許停止処分があった事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとしても、
これは事実上の効果にすぎないものであり、これをもって処分取消しの訴えによって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でないとしています。

3.運転免許証の「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、行政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼ばれるものである。

3・・・誤り

「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、運転免許の「有効期限」なので、附款のうち「期限」に該当します。

「条件」ではないので誤りです。

4.自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。

4・・・誤り

本肢は「特許」が誤りです。正しくは、「許可」です。

「許可」とは、禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為です。

自動車の運転は、本来誰でも行うことができるのですが、それをいったん法律で禁止して、学科試験や実務試験に合格した人に限って、禁止を解除して、運転できるようにしています。

5.都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。

5・・・誤り

本肢は「都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たる」が誤りです。

都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれる機関です(警察法38条1項)。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・経済
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問25|情報公開法

情報公開をめぐる最高裁判所の判例に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、被告は、当該決定が適法であることの理由として、実施機関が当該決定に付した非公開理由とは別の理由を主張することも許される。
  2. 行政機関情報公開法*に基づく開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟において、不開示決定時に行政機関が当該文書を保有していなかったことについての主張立証責任は、被告が負う。
  3. 条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合には、当該決定の取消しを求める訴えの利益は消滅する。
  4. 条例に基づく公文書非開示決定に取消し得べき瑕疵があった場合には、そのことにより直ちに、国家賠償請求訴訟において、当該決定は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの評価を受ける。
  5. 条例に基づき地方公共団体の長が建物の建築工事計画通知書についてした公開決定に対して、国が当該建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることを理由としてその取消しを求める訴えは、法律上の争訟には当たらない。

(注)* 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

>解答と解説はこちら


【答え】:1【解説】

1.条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、被告は、当該決定が適法であることの理由として、実施機関が当該決定に付した非公開理由とは別の理由を主張することも許される。

1・・・妥当

判例(最判平11.11.19)によると、

「一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はない」

と判示しています。

つまり、通知書に理由を記して非公開の決定をした後、裁判となった場合、当初の理由以外を主張することもOKということです。

分かりやすく言えば、「○○」という理由で公文書の非公開決定処分をした後で、その処分の取消訴訟で「××」という別の理由で非公開にしたと主張してもよいということです。

おって、本肢は妥当です。

この事案は、住民Xが、市の情報公開条例に基づき、監査委員Yに対して、「住民監査請求」に関する記録の公開を請求した事案です。

【参考知識:覚えなくても大丈夫です】

なぜ、当初の理由以外を主張することもOKなのか?

そもそも

非公開決定の通知に併せ てその理由を通知すべきものとしているのは、下記を目的としています。

・非公開の理 由の有無について実施機関の判断の慎重と公正妥当とを担保してそのし意を抑制す ること

・非公開の理由を公開請求者に知らせることによって、その不服申立て に便宜を与えることを目的としている

この目的 は、非公開の理由を具体的に記載して通知させること(実際には、非公開決定の通知 書にその理由を付記する形で行われる。)自体をもって
ひとまず実現されます。

そのため、一たび通知 書に理由を付記した以上、
実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消 訴訟において主張することを許さない
とする趣旨をも含むとは言えないので

当初の理由以外を主張することもOKということです。

2.行政機関情報公開法*に基づく開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟において、不開示決定時に行政機関が当該文書を保有していなかったことについての主張立証責任は、被告が負う。

2・・・妥当でない

判例(最判平26.7.14)によると

「開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、その取消しを求める者(原告)が、当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う」

としています。

よって、本肢は「主張立証責任は、被告が負う」となっているので誤りです。

【なぜ原告が立証請求を負うのか?】

情報公開法において、行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう(2条2項本文)。

そして、行政文書の開示を請求する権利の内容は情報公開法によって具体的に定められたものであり、行政機関の長に対する開示請求は当該行政機関が保有する行政文書をその対象とするものとされている(3条)。

したがって、当該行政機関が当該行政文書を保有していることが開示請求権の成立要件とされている

よって、不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて、原告が立証責任を負う

3.条例に基づく公文書非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合には、当該決定の取消しを求める訴えの利益は消滅する。

3・・・妥当でない

判例(最判平14.2.28)によると、

「愛知県公文書公開条例に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合であっても、上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。」

としています。

【訴えの利益が消滅しない理由】

公開請求権者は、本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、又は写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有するというべきであるから、
裁判において証拠書類で提出されたとしても、正式に閲覧・写しの交付を受けたわけではないから、訴えの利益は消滅しないということです。

4.条例に基づく公文書非開示決定に取消し得べき瑕疵があった場合には、そのことにより直ちに、国家賠償請求訴訟において、当該決定は国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの評価を受ける。

4・・・妥当でない

判例(最判平18.4.20)によると

「条例に基づく公文書非開示決定に取消し得べき瑕疵があった場合において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件決定を行った場合、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとの評価を受ける」

と判示しています。

よって、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるわけではないので、妥当ではないです。

5.条例に基づき地方公共団体の長が建物の建築工事計画通知書についてした公開決定に対して、国が当該建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることを理由としてその取消しを求める訴えは、法律上の争訟には当たらない。

5・・・妥当でない

那覇市が、市の情報公開条例に基づいて、自衛隊対潜水艦戦作戦センター庁舎の建築計画書付属資料を市民団体の請求に対して開示決定をしたので、「国防上の支障が生じる」として国が当該開示決定の取消訴訟を提起したという事案で

判例(最判平13.7.13)によると、

『公開されることで、本件建物の内部構造などが明らかになり、警備上の支障が生じるほか、外部からの攻撃に対応する機能の減殺により建物の安全性が低減するなど、本件建物の所有者として有する固有の利益が侵害されるため「法律上の争訟に当たる」』

としました。

よって、「法律上の争訟に該当しない」というのは妥当ではないです。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・経済
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問9|行政法

行政行為(処分)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
  2. 行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である。
  3. 課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
  4. 相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
  5. 旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】

1.処分に重大かつ明白な瑕疵があり、それが当然に無効とされる場合において、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきである。
1・・・妥当
判例(最判昭36.3.7)によると、「瑕疵が明白であるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指すものと解すべきである」としています。
よって、当該瑕疵が明白であるかどうかは、当該処分の外形上、客観的に誤認が一見看取し得るもの(一目で分かるもの)であるかどうかにより決すべきということなので妥当です。
2.行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である。

2・・・妥当ではない
判例(最判昭29.8.24)によると、「行政庁の処分は、特定の規程のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時に、その効果を生ずるものと解すべき」としています。
つまり、本肢の「行政庁の処分の効力の発生時期については、特別の規定のない限り、それが行政庁から相手方に向けて発信された時と解するのが相当である」というのは妥当ではありません。
「発信されたとき」ではなく、「到達した時」です。

3.課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。

3・・・妥当ではない

本肢は「当該瑕疵に明白性が認められなければ」が妥当ではありません。

判例(最判昭48.4.26)によると、「課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効ならしめるものと解するのが相当である」としています。

よって、課税処分が当然に無効となる要件が上記の判例と問題文では異なるので妥当はありません。

【判例解説】
上記判決文は、「課税処分が当然に無効となる要件」についての内容です。

課税処分は「課税庁と被課税者」との間にのみの話である。
だから、処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のない。
↓このことから考えると
①当該課税処分における内容上の過誤(課税処分の間違い)が、課税要件を満たしていない場合であって、
かつ、
②税金に関する行政の安定と円滑な運営を考慮しても、不服申立期間が過ぎて、争えなくなることを理由に、税金を課された人がその課税処分で不利益を受けることが著しく不当と認められる
といった例外的な事情がある場合に限って、課税処分が当然に無効となる

4.相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
4・・・妥当ではない
本肢は「定められていなければ、適法にすることはできない」が妥当ではありません。
「定められていなくても、適法にすることができる」が妥当です。判例(最判昭和63.6.17)によると、
「指定医師の指定の撤回によって上告人(医師)の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人(医師)に対する右指定を撤回することができる」としています。つまり、撤回すべき公益上の必要性が高い場合、「撤回できる」という規定が明文化されていなくても(法令上の根拠がなくても)、処分の権限があれば、その権限で撤回できるということです。

5.旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決は、これを実質的に見れば、その本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、それが処分である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことを妨げない。

5・・・妥当ではない

【自作農創設特別措置法の背景】
戦前、大地主が小作人に農地を貸して、農業を行われていたが、戦後、国が全国の大地主(たくさん土地を持つ人達)から土地を買い上げ、安い価格で小作人に売渡し、自作農民を増やす改革を行いました。
本肢は、国が全国の大地主の農地について、「農地買収計画の決定」をし、それに対して、この計画を取り消してください!と願い出て、それに対して、国はその願いを認めて、取消裁決をしました。

※訴願とは、現在の不服申立てのようなもので、現在は廃止されてありません。

【問題文】
この取消裁決の本質は法律上の争訟を裁判するものであるが、
あくまで取消裁決は「処分」である以上、他の一般的な処分と同様、裁決庁自らの判断で取り消すことができる〇か×か
という質問内容です。

本肢は「取り消すことを妨げない(取り消すことができる)」が妥当ではありません。
「原則、取り消すことはできない」が妥当です。

判例(最判昭29.1.21)によると、
「旧自作農創設特別措置法に基づく農地買収計画の決定に対してなされた訴願を認容する裁決が行政処分であることは言うまでもないが、実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。憲法76条2項後段によれば、「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」のであって、終審としては、裁判所が裁判を行うが、行政機関をして前審として裁判を行わせることは、何等差支えないのである。
本件裁決のごときは、行政機関である上告人が実質的には裁判を行っているのであるが、行政機関がするのでるから行政処分に属するわけである。
かかる(このような)性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて取消すことはできないと解するを相当とする。」としている。

つまり、訴願に対して裁決を出した後に、裁決庁が自分でその裁決を取り消すことは原則できないということです。

【分かりやすく言うと】

1.農地買収計画の決定(処分)
2.農地所有者が、上記計画を取り消してください!と願い出る(訴願、今でいう審査請求)
3.上記訴願(審査請求)に対して、国(審査庁:裁決庁)はその願いを認めて、取消裁決をする

ここで、審査庁は、一度裁決を下した「取消裁決」を取り消すことができるか?

答えは、できない。

なぜなら、自分で裁決をした後に、やっぱりその裁決をやめるということは、できないから。

いわゆる「不可変更力」のことです!


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和2年・2020|問8|行政法

次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣(当時)が公表したこと(以下「本件公表」という。)について、その国家賠償責任が問われた訴訟の判決文である。この判決の内容に明らかに反しているものはどれか。

食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関して、直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである。しかし、行政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それは直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはないというべきである。もちろん、その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合ではない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管する食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的としている(法1条)のであるから、本件集団下痢症の原因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚生大臣の所管する事務の範囲内に含まれることは明らかである。このように、厚生大臣がその所管する事務の範囲内において行い、かつ、国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生じるとはいえない。

(大阪地裁平成14年3月15日判決・判例時報1783号97頁)

  1. 法律の留保に関するさまざまな説のうち、いわゆる「侵害留保説」が前提とされている。
  2. 行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。
  3. 義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられている。
  4. 集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられている。
  5. 本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。

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【答え】:5

【解説】

食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関して、直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである。しかし、行政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それ(公表する行為)は直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはないというべきである。もちろん、その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合ではない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管する食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的としている(法1条)のであるから、本件集団下痢症の原因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚生大臣の所管する事務の範囲内に含まれることは明らかである。このように、厚生大臣がその所管する事務の範囲内において行い、かつ、国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生じるとはいえない。

(大阪地裁平成14年3月15日判決・判例時報1783号97頁)

1.法律の留保に関するさまざまな説のうち、いわゆる「侵害留保説」が前提とされている。
侵害留保説とは、「国民の自由」や「財産」を侵害する行政活動のみ、法律の根拠が必要ということです。逆を言えば、「国民の自由」や「財産」を侵害しない行政活動は、法律の根拠は不要です。

上記判例の下記部分は「侵害留保説」を前提としています。
よって、判決の内容と反していません。

「それ(公表する行為)は、直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはない」

【上記内容を分かりやすくいうと】

「公表」は、直接、その人の権利を制限したり、義務を課すものではない
↓だから
非権力的な行政行為である

直接の根拠となる法律上の規定が存在しなくても、それだけで直ちに違法とはならない

となります。つまり、「国民の自由」や「財産」を侵害しない行政活動は、法律の根拠は不要ということなので、侵害留保説を前提にしているということです。

1・・・反していない

2.行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。

2・・・反していない
判決文の下記部分
「その(行政機関・行政庁の)所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられる」
という内容から
行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられています。

よって、判決の内容と反しません。

3.義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられている。

3・・・反していない
判決文の下記部分
「行政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それ(公表する行為)は直接その私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる非権力的事実行為に該当し」
という記述から、義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられていることが分かります。

よって、判決の内容と反していません。

4.集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられている。
4・・・反していない
判決文の下記部分

「本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生じるとはいえない」
という記述から、
集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられています。

よって、判決の内容と反していません。

5.本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。
5・・・反している
判決文の下記部分
「(本件公表は)国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違法の問題が生じるとはいえない」
という記述から、
本件公表については、法律上の直接の根拠がなくても問題ない、という立場をとっています。
したがって、「法律上の直接の根拠が必要である」との立場ではないので、本肢は判決の内容と明らかに反します。

【上記内容を分かりやすくいうと】
(本件公表は)国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされたものではなく、
また、公表してもなんら「効果」はない(=公表によってなんら権利制限や義務の発生はない)。

そのため、法律上の直接の根拠がなく公表しても、それだけで直ちに違法とはならない

といっています。

つまり、「本件公表については、法律上の直接の根拠がなくても問題ない」ということです。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 基礎法学 問33 民法:債権
問4 憲法 問34 民法:債権
問5 憲法 問35 民法:親族
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・経済
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・経済
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 情報公開法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:物権 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:債権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問44|行政法

A所有の雑居ビルは、消防法上の防火対象物であるが、非常口が設けられていないなど、消防法等の法令で定められた防火施設に不備があり、危険な状態にある。しかし、その地域を管轄する消防署の署長Yは、Aに対して改善するよう行政指導を繰り返すのみで、消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか。また、これに対して、Yは、どのような対応をとるべきこととされているか。40字程度で記述しなさい。

(参照条文)
消防法
第5条第1項 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権限を有する関係者(略)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(以下略)

>解答と解説はこちら

【答え】: 何人も、命令を求めることができ、Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。(43文字)
【解説】

問題文の状況を見ると、消防署の署長Yは、防火施設に不備があり、危険な状態にあるにも関わらず、消防法5条1項の命令(処分)をしないで放置している状況です。

そして、「こうした場合、行政手続法によれば、Yに対して、どのような者が、どのような行動をとることができるか」と聞かれているので、

「①どのような者」が「②どのような行動」をとることができるかを考えます。

行政手続法36条の3第1項に下記規定があります。

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

つまり、Yに対して、①何人も②命令を求めることができます

■さらに、上記に対して「Yは、③どのような対応をとるべきこととされているか」を考えます。

この点については、行政手続法36条の3第3項の規定があります。

当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

よって、Yは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないです。

ただ、これでは、文字数が多くなるので

Yは、③必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。

とまとめます。

①~③をまとめると

何人も、命令を求めることができ、Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。(43文字)

となります。

■行政手続法36条の3第1項の「処分」が、本問の「命令」となる理由

これは、問題文に
「消防法5条1項所定の必要な措置をなすべき旨の命令(「命令」という。)をすることなく、放置している。」
と書いてあります。

ここから、処分=ここでいう「命令」であることと判断します。

「命令」は、命令を受けた者は、義務が生じるので、「処分」の一つと考えていただく感じです。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・経済
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問43|行政法

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ ア ]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
[ ア ]訴訟には、[ ア ]間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的[ ア ]訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的[ ア ]訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[ イ ]訴訟もある。
[ ア ]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ ウ ]となっているものは、[ ウ ]訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、[ ウ ]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[ イ ]を求める訴えは、[ ウ ]訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[ エ ]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[ エ ]としての資格で提起する[ エ ]訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。

1:規範統制 2:財務 3:義務付け 4:給付 5:代表 6:前提問題 7:客観 8:差止め 9:未確定 10:職員 11:審査対象 12:争点 13:要件事実 14:当事者 15:主観 16:国家賠償 17:保留 18:住民 19:民事 20:基準

>解答と解説はこちら

【答え】:  ア 14 / イ 4 / ウ 12 / エ 18
【解説】

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ア:当事者]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。
抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。
[ア:当事者]訴訟には、[ア:当事者]間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的[ア:当事者]訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的[ア:当事者]訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[イ:給付]訴訟もある。
[ア:当事者]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ウ:争点]となっているものは、[ウ:争点]訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、[ウ:争点]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[イ:給付]を求める訴えは、[ウ:争点]訴訟である。
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[エ:住民]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[エ:住民]としての資格で提起する[エ:住民]訴訟は民衆訴訟の一種である。
機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。

ア.
行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ ア ]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。

ア・・・当事者

行政事件訴訟の類型は、①抗告訴訟、②当事者訴訟、③民衆訴訟、④機関訴訟の4つです。

これは、覚えておくべき内容です!

イ.
後者(実質的当事者訴訟)の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[ イ ]訴訟もある。

イ・・・給付

「金銭の支払を求める訴え」という記述から「給付訴訟」と判断するのですが、少し難しいですね。

実質的当事者訴訟には「損失補償請求訴訟」「公務員の地位確認訴訟」「公務員の給料請求訴訟(給付訴訟)」「国籍の確認訴訟」があります。

ウ.
[ア:当事者]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ ウ ]となっているものは、[ ウ ]訴訟と呼ばれる。

ウ・・・争点

当事者訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えですが
私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が争点となっているものは、民事訴訟の一つである争点訴訟で争います。

よって、「ウには争点」が入ります。

エ.
民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[ エ ]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[ エ ]としての資格で提起する[ エ ]訴訟は民衆訴訟の一種である。

エ・・・住民

民衆訴訟の具体例として、「地方自治法に基づく住民訴訟」や「選挙又は当選の効力に関する訴訟」があります。

そして、
『例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[ エ ]監査請求をした』
という記述から、「住民監査請求」と分かります。

さらに、その後、「住民訴訟」を提起することも可能であることからも分かります。


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・経済
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

令和元年・2019|問42|行政法

次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ ア ]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ ウ ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[ イ ]処分に係る判断過程の[ ア ]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをするならば、[ エ ]の行使における[ ア ]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[ エ ]は当該[ ウ ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ ウ ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ ウ ]の定めにより上記の[ イ ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

1:処分基準 2:合理的 3:衡平 4:適正 5:迅速性 6:公正 7:利益 8:侵害 9:授益 10:不平等 11:審査基準 12:不利益 13:解釈基準 14:行政規則 15:法規命令 16:解釈権 17:判断権 18:処分権 19:裁量権 20:決定権

>解答と解説はこちら

【答え】:  ア 6 / イ 12 / ウ 1 / エ 19
【解説】

今回の判例の内容は、例えば、風営法の営業停止処分を受けた者Aがおり
Aは悪いことをしていて、処分(先行処分)を受けて、営業停止処分期間が満了した。
Aが、もし、将来悪いことをして、後行処分がより重い処分を受けることがある場合(法令に規定されている場合)、
先行処分の効果が消滅していたとしても(前回の営業停止処分期間が終了していたとしても)
当該先行処分につき、Aに訴えの利益がある、ということを言っています。

行政手続法は、行政運営における[ア:公正]の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ:不利益]処分をするかどうか又はどのような[イ:不利益]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ:処分基準](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。
上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ:処分基準]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ:不利益]処分に係る判断過程の[ア:公正]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ:裁量権]の行使における[ア:公正]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ:裁量権]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ:裁量権]は当該[ウ:処分基準]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ:処分基準]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。
以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合に、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ:処分基準]の定めにより上記の[イ:不利益]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

ア.
行政手続法は、行政運営における[ ア ]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)

ア・・・公正

行政手続法1条は下記の通りです。

「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」

【行政手続法1条で覚えるべき部分:下記①~③の流れと、太文字部分】
①行政手続法は、
  1. 処分に関する手続
  2. 行政指導に関する手続
  3. 届出に関する手続
  4. 命令等を定める手続
を定めることで
②行政運営における「公正の確保を図ること」と「透明性の向上を図ること」で
③「国民の権利利益の保護」を最終目的としている。
イ.ウ
行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。

イ・・・不利益処分

ウ・・・処分基準

処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます(行政手続法2条8号ハ)。

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(行政手続法12条1項)。
「処分基準を定めること」と「公にすること」は努力義務なので、この点は注意しましょう!

審査基準と処分基準の対比

上表は重要なので、問題を解きながら対比して覚えましょう!

エ.
当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され

エ・・・裁量権

『[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用」という部分から
裁量の範囲の逸脱」と「裁量の濫用」とピンとくるようにしましょう。

よって、「エには裁量権」が入ります。

※「範囲の逸脱」と「濫用」というキーワードは記述でも出題される可能性があります!


問1 著作権の関係上省略 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 憲法・議員 問33 民法:債権
問4 法の下の平等 問34 民法:債権
問5 選挙権・選挙制度 問35 民法:親族
問6 教科書検定制度 問36 商法
問7 憲法・その他 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 問題非掲載のため省略 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・経済
問22 地方自治法 問52 一般知識・政治
問23 地方自治法 問53 一般知識・経済
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略