2015年過去問

平成27年・2015|問47|一般知識・政治

国際連合と国際連盟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 国際連合では太平洋憲章が、国際連盟ではローズヴェルトの平和原則14か条が、それぞれ成立に至るまでの過程において出された。
  2. 国際連合ではアメリカのニューヨークに、国際連盟ではフランスのパリに、それぞれ本部が設置された。
  3. 国際連合では日本は原加盟国ではなく現在まで安全保障理事会の常任理事国でもないが、国際連盟では原加盟国であり理事会の常任理事国でもあった。
  4. 国際連合では米・英・仏・中・ソの5大国がすべて原加盟国となったが、国際連盟ではアメリカは途中から加盟しソ連は加盟しなかった。
  5. 国際連合では制裁手段は経済制裁に限られているが、国際連盟では制裁手段として経済制裁と並んで軍事制裁も位置づけられていた。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.国際連合では太平洋憲章が、国際連盟ではローズヴェルトの平和原則14か条が、それぞれ成立に至るまでの過程において出された。
1・・・妥当ではない
1941年8月、イギリス首相チャーチルアメリカ大統領ルーズベルト(ローズヴェルト)が大西洋上で会談して発表した共同宣言が「大西洋憲章」で、
ここで、第二次世界大戦後の世界に国際連盟に代わる国際平和機構を創設するとの構想が示されていた。
この構想をもとに、1945年の戦後に国際連合が発足しました。本肢は「太平洋憲章」が妥当ではありません。

太平洋憲章」は、
1954年9月、マニラにおいて、
アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、タイ、フィリピン、パキスタンの8ヵ国の代表により、「東南アジア集団防衛条約」とともに調印されたものです。
骨子は、すべての国民の独立の確保、国民生活水準の向上、経済的進歩、社会福祉促進のための協力、自由の侵害と主権および領土保全を破壊する企図に対する阻止反撃の約束です。

平和原則14か条」は
1918年1月、アメリカ大統領ウィルソンが、アメリカ連邦議会での演説のなかで発表した平和原則です。これは「第一次世界大戦中」の内容です。

2.国際連合ではアメリカのニューヨークに、国際連盟ではフランスのパリに、それぞれ本部が設置された。
2・・・妥当ではない
国際連合の本部は、アメリカのニューヨーク
国際連盟の本部は、スイスのジュネーブ
です。
よって、「国際連盟ではフランスのパリに、本部が設置された」は妥当ではありません。
3.国際連合では日本は原加盟国ではなく現在まで安全保障理事会の常任理事国でもないが、国際連盟では原加盟国であり理事会の常任理事国でもあった。
3・・・妥当
日本は、国際連合の常任理事国に一度もなっていません
その理由は、第二次世界大戦に敗戦したからです。一方、
日本は国際連盟の原加盟国であり、常任理事国でした。
その理由は、第一次世界大戦において戦勝国だったからです。

よって本肢は妥当です。

4.国際連合では米・英・仏・中・ソの5大国がすべて原加盟国となったが、国際連盟ではアメリカは途中から加盟しソ連は加盟しなかった。
4・・・妥当ではない
国際連合では「アメリカ(米)・イギリス(英)・フランス(仏)・中国(中)・ソ連(ソ)」の5大国はすべて原加盟国です。国際連盟では、
アメリカは加盟しておらず
ソ連は途中から加盟しました。
したがって、後半が「アメリカとソ連」が逆の記述になっています。
正しくは、
「国際連盟ではソ連は途中から加盟しアメリカは加盟しなかった」です。

5.国際連合では制裁手段は経済制裁に限られているが、国際連盟では制裁手段として経済制裁と並んで軍事制裁も位置づけられていた。
5・・・妥当ではない
国際連合では、「経済制裁と軍事制裁」ができます。一方、
国際連盟では、「経済制裁しかできなかった」です。

よって本肢は、国際連合と国際連盟の記述が逆になっているので妥当ではありません。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問46|民法・記述

AとBは婚姻し、3年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。Bは、AにCの出生を知らせるとともに、Aとの婚姻関係を解消したいこと、Cの親権者にはBがなること、およびAはCの養育費としてBに対し毎月20万円を支払うことを求め、Aもこれを了承して協議離婚が成立した。ところが離婚後、Aは、Bが別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分の子であることに疑いを持った。
このような事情において、Cが自分の子でないことを確認するため、Aは誰を相手として、いつまでに、どのような手続をとるべきか。民法の規定および判例に照らし、とるべき法的手段の内容を40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:AはC又はBを相手として、Cの出生を知った時から3年以内に、嫡出否認の訴えを提起すべき。(44字)

【解説】

問題文の状況

  1. A(男)とB(女)は婚姻し、3年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。
  2. B(女)は、A(男)にCの出生を知らせるとともに、Aとの婚姻関係を解消したいこと、Cの親権者にはBがなることを求めた。
  3. (B女は)、「A(男)はCの養育費としてB(女)に対し毎月20万円を支払うこと」を(A男に対して)求めた。
  4. A(男)もこれを了承して協議離婚が成立した。
  5. ところが離婚後、A(男)は、B(女)が別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分(男A)の子であることに疑いを持った。

質問内容

上記事情において、Cが自分の子でないことを確認するため、

  1. Aは、誰を相手として、
  2. いつまでに、
  3. どのような手続をとるべきか?

つまり、上記3点を40字にいれればよいです。

問題文の状況の1と5

  • A(男)とB(女)は婚姻し、3年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。
  • ところが離婚後、A(男)は、B(女)が別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分(男A)の子であることに疑いを持った。

ということから、とりあえず、婚姻期間中に懐胎していることは分かります。
このことから、妻が婚姻中に懐胎した子Cは、夫Aの子と推定します(民法772条)。
そして、上記の場合において、夫Aは、子Cが嫡出であることを否認することができます(民法774条)。
上記否認権は、子C又は親権を行う母Bに対する嫡出否認の訴えによって行います(民法775条)。
つまり、Cが自分Aの子でないことを確認するためには「嫡出否認の訴え」という手続きをとるべきで、「相手は、BまたはC」とすべきであることが分かります。
また、上記嫡出否認の訴えは、夫Aが子Cの出生を知った時から3年以内に提起しなければなりません(民法777条)。

これらを質問内容に当てはめて、40字にまとめると

AはC又はBを相手として、Cの出生を知った時から3年以内に、嫡出否認の訴えを提起すべき。(44字)

となります。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問45|民法・記述

権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。民法の規定によると、ひとつは、他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合である。もうひとつはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。(35字)

【解説】

「権原の性質上、占有者に所有の意思のない他主占有が、自主占有に変わる場合として2つの場合がある。」
ということから、
「他主占有」から「自主占有」に変わる場合について問題と分かります。

そして、
「他主占有」から「自主占有」に変わる場合の一つが

「他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合」

そして、もう一つが何かが質問されています。

民法185条では、
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
としています。

言い換えると、

  1. 占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示した場合
  2. 占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合

この2つの場合については、占有の性質が変わる(「他主占有」から「自主占有」に変わる)、ということです。

問題文の一つは、1の内容なので
40字の記述には2の内容を記載すればよいです。

したがって、

他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合。(35字)

が答えの一例となります。

【具体例】

①「他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示した場合」とは、

賃借人(他主占有者)が、賃貸人(占有させた者)に対して「これからは、この土地は私が所有していると思って占有します!」と主張し占有するということです。

これによって、賃借人は、他主占有から自主占有にかわります。

ただ、賃借人が自主占有に代わって、時効取得を狙ったとしても、賃貸人は賃借人に裁判などをして時効更新できますので、通常、賃借人は、所有権の時効取得はできません。

②「他主占有者が、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合」とは、

Aが賃借人として土地を占有していたが、Aが死亡して、相続人Bが賃借権を相続した。この場合、相続人Bは、もともと何の権原もなかったが、相続により賃借権(新たな権原)を持った。そして、このB(他主占有者)が「これからは、この土地は私が所有していると思って占有します!」と主張し占有する場合、Bは、他主占有から自主占有にかわります。

 


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問44|行政法・記述

Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。このうち、裁決取消訴訟の被告はどこか。また、こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許され、こうした原則を何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:被告はY県であり、一般に、裁決の違法の主張が許され、この原則を原処分主義という。(40字)

【解説】

問題文の状況理解

問題文の状況は下記の通りです。

  • Xは、Y県内で開発行為を行うことを計画し、Y県知事に都市計画法に基づく開発許可を申請した。
  • しかし、知事は、この開発行為によりがけ崩れの危険があるなど、同法所定の許可要件を充たさないとして、申請を拒否する処分をした。
  • これを不服としたXは、Y県開発審査会に審査請求をしたが、同審査会も拒否処分を妥当として審査請求を棄却する裁決をした。
  • このため、Xは、申請拒否処分と棄却裁決の両方につき取消訴訟を提起した。

質問内容の理解

質問内容は、下記3つです。

  1. 裁決取消訴訟の被告はどこか?
  2. こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許されるか?
  3. こうした原則を何と呼ぶか?

裁決取消訴訟の被告はどこか?

処分・裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、「当該処分・裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体」を被告として提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条)。
【注意点】 「知事」は、公共団体ではなく、「行政機関」なので、被告にはなりません!

本問では、審査請求に対して、「Y県開発審査会」が拒否処分の裁決をしています。
したがって、被告となるのは、「Y県」です。

よって、「裁決取消訴訟の被告はY県」となります。

こうした裁決取消訴訟においては、一般に、どのような主張が許されるか?

処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができません(行政事件訴訟法10条)。

したがって、本肢の場合、裁決取消しの訴え(裁決取消訴訟)を提起しているので、処分の違法は主張できず、裁決の違法のみ主張が許されます。

こうした原則を何と呼ぶか?

上記原則を「原処分主義」と言います。

上記をまとめると、

「被告はY県であり、一般に、裁決の違法の主張が許され、この原則を原処分主義という。(40字)」となります。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問43|行政法

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ ア ]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[ イ ]することについてまで[ ア ]に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア ]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。
もつとも、右のような確認処分の[ イ ]は、建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ ]することは、違法であると解するのが相当である。

(最一小判昭和60年7月16日民集39巻5号989頁)

1:強制 2:慣習法 3:社会通念 4:特段の事情 5:通知 6:悪意 7:事実の認定 8:法令の解釈 9:併合 10:衡平 11:善意 12:政策実施 13:任意 14:適用除外 15:却下 16:先例 17:拒否 18:審査請求 19:留保 20:信頼保護

>解答と解説はこちら


【答え】:ア:13(任意)、イ:19(留保)、ウ:3(社会通念)、エ:4(特段の事情)

【解説】

建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ア:任意]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[イ:留保]することについてまで[ア:任意]に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ア:任意]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ウ:社会通念]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[イ:留保]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。
もつとも、右のような確認処分の[イ:留保]は、建築主の[ア:任意]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[イ:留保]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ウ:社会通念]上正義の観念に反するものといえるような[エ:特段の事情]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[イ:留保]することは、違法であると解するのが相当である。
ア.
「建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア ]にこれに応じているものと認められる場合、・・・」「建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われている」

ア・・・任意
この2つの文章から、「アは任意」と判断できます。

行政指導は、必ず従う必要はないので、義務ではありません。
言い換えれば、従うかどうか、行政指導に応じるかどうか、行政指導に協力するかどうかは「任意」だということです。

したがって、「アには任意」が入ります。

イ.
「建築主が[ ア:任意 ]にこれに応じているものと認められる場合においては、・・・建築主事が申請に係る・・・確認処分を[ イ ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。」「右のような確認処分の[ イ ]は、建築主の[ ア:任意 ]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合」
イ・・・留保
「建築確認処分を留保する」とは、建築各処分を行わずに、いったん申請書だけ預かります、といったイメージです。
ウ.
「建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア:任意 ]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ:留保 ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。」
ウ・・・社会通念
「~上合理的と認められる」という言い回しから「社会通念上合理的」が入ります。
「社会通念上合理的と認められる期間」とは、分かりやすくいうと、「常識的に考えて、妥当な期間」という意味です。
エ.
「行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ社会通念 ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ:留保 ]することは、違法であると解するのが相当である。
エ・・・特段の事情
「 ウ社会通念 ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]」なので、
「エには、特段の事情」が入ります。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ ア ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[ エ ]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ ア ]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ ウ ]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[ イ ]や[ ア ]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

1:即時強制 2:命令 3:刑事処罰 4:過料の徴収 5:代執行 6:行政調査 7:法律 8:法規命令 9:行政指導 10:強制執行 11:契約 12:強制 13:処分 14:不作為 15:処分基準 16:条例 17:公表 18:要綱 19:規則 20:実力行使

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【答え】:ア:9(行政指導)、イ:13(処分)、ウ:17(公表)、エ:7(法律)

【解説】

ア:行政指導]は、[イ:処分]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、[ア:行政指導]についても、これに従わない場合について、[ウ:公表]が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、[エ:法律]に根拠を有する[ア:行政指導]のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが[エ:法律]に定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認められるときは、その[ア:行政指導]の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、[ウ:公表]がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のための[イ:処分]や[ア:行政指導]がなされていないと思料する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。

ア.イ.エ.
「[ ア ]は、[ イ ]ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請求の対象ともならないとされてきた。」「行政手続法が改正され、[ エ ]に根拠を有する[ ア ]のうち、違法行為の是正を求める」
ア・・・行政指導
イ・・・処分
エ・・・法律
この2つの文章から、「アは行政指導」と判断できます。行政手続法の改正により、「法律」に根拠がある行政指導の中止等が請求できるようになったからです(行政手続法36条の2の1項)。また、行政指導は、「処分」には該当しないので、行政不服審査法による審査請求の対象ともならない点からも判断できます。よって、「イには、処分」が入ります。
また、「エには、法律」が入ります。

(行政指導の中止等の求め)
行政手続法第36条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

ウ.
「[ ア:行政指導 ]についても、これに従わない場合について、[ ウ ]が定められている例がある」
ウ・・・公表
行政指導について、従う義務はありません。そのため、従わない場合に罰則はありません。
しかし、「公表」されることはあります。
よって、「ウには公表」が入ります。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問41|憲法

次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ ア ]ということができる。
そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するものといわなければならない。
他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ ア ]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ ウ ]にとって、その思想、意見等を[ エ ]する[ ア ]でもあるということができる。
したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、[ ウ ]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ ウ ]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[ イ ]に反し、[ ウ ]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ ウ ]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。

(最判平成17年7月14日民集59巻6号1569頁)

1:読者 2:客観的良心 3:制度的保障 4:公衆に伝達 5:道義上の責務 6:啓発施設 7:政治倫理 8:出版者 9:利用者 10:学習施設 11:研究者 12:世論に訴求 13:職務上の義務 14:図書館の自由 15:著作者 16:有効に批判 17:教育の場 18:無料で収集 19:公的な場 20:広汎に流通

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【答え】:ア:19(公的な場)、イ:13(職務上の義務)、ウ:15(著作者)、エ:4(公衆に伝達)

【解説】

公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ア:公的な場]ということができる。
そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[イ:職務上の義務]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[イ:職務上の義務]に反するものといわなければならない。
他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ア:公的な場]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ウ:著作者]にとって、その思想、意見等を[エ:公衆に伝達]する[ア:公的な場]でもあるということができる。
したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ウ:著作者]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ウ:著作者]が著作物によってその思想、意見等を[エ:公衆に伝達]する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、[ウ:著作者]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ウ:著作者]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[イ:職務上の義務]に反し、[ウ:著作者]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ウ:著作者]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。

ア.
「公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ ア ]ということができる。」「他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ ア ]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ ウ ]にとって、その思想、意見等を[ エ ]する[ ア ]でもあるということができる。」
ア・・・公的な場
公立図書館は、「公的な場」でもあるし「教育の場」ともいえます。
そのため、どちらか一方が入ることが分かります。ただ、「公立図書館」という風に「私立」ではなく「公立」となっていることから、
「公の施設」と考え、「公的な場」と導くとよいでしょう!ここは「教育の場」で間違えても仕方がないです。

イ.
「公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するものといわなければならない。」
イ・・・職務上の義務
図書館職員は、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うのか?
また
図書館職員が、独断的な評価や個人的な好みによって図書館資料を廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するこの2つから考えて、「職務上の義務」が妥当です。「道義上の責務」というと「道徳」や「人として正しいこと」という意味合いになります。
しかし、公立図書館の職員という地位から考えると、公務員なので「職務上の義務」が妥当でしょう。

ウ.エ.
「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、[ ウ ]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ ウ ]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[ イ ]に反し、[ ウ ]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ ウ ]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。」
ウ・・・著作者
エ・・・公衆に伝達

「図書館職員が、図書を、[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄する」
ということから、
「[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱い」を理由に図書館職員が図書を廃棄する、ということです。
また、
「当該[ ウ :誰が]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。」
ということから、「ウには、著作者」が入ります。さらに、
「公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ:著作者 ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ:著作者 ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。」
ということは、
著作者の図書が廃棄されることにより、著作者が失う利益は何かを考えると
「公衆に伝達する利益」を失うので
「エには、公衆に伝達」が入ります。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問40|会社法

次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。

  1. 支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
  2. 補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
  3. 代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
  4. 株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
  5. 会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨

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【答え】:5

【解説】

1.支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
1・・・登記は不要
支配人以外の重要な使用人の氏名 → 登記できない

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければなりません(第918条) 。つまり、支配人については、登記事項となっています。
一方、支配人以外の重要な使用人については、登記事項とはなっていません。よって、本肢は登記不要です。

2.補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
2・・・登記は不要
補欠取締役の氏名 → 登記できない

取締役の氏名については、登記事項です(911条3項13号)。
一方、補欠取締役の氏名は、登記事項とはなっていないです。
よって、本肢は登記不要です。

3.代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
3・・・登記は不要
●代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容 → 登記できない

結論からいえば、本肢の内容は登記不要です。関連するルールとして次のルールがあります。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します(349条4項)。
そして、上記の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(同条5項)。

つまり、代表取締役の権限を制限する旨について、社内規定で定めても、取引相手がその規定(権限の制限)を知らない場合は、取引相手に対抗できないということです。

4.株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨

4・・・登記は不要
●株式交換によって完全子会社になる旨 → 登記できない

株式交換によって完全子会社になる旨は登記事項ではありません
したがって、本肢は登記不要です。

5.会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨
5・・・登記は必要
●取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の「責任免除」についての定款の定めがあるときは、その定め → 登記が必要

取締役の過半数の同意(取締役会の決議)によって、任務懈怠責任を一部免除することができる旨を定款で定めることができます(426条1項)。そして、締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定めは、登記事項です(911条3項24号)。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問39|会社法・監査役

種類株式発行会社ではない取締役会設置会社で、複数の監査役が選任されている監査役設置会社の監査役の選任および解任に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとする。

  1. 監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなければならない。
  2. 代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。
  3. 監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
  4. 監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
  5. 監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。

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【答え】:2

【解説】

1.監査役を選任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行わなければならない。
1・・・正しい

●取締役・監査役の選任 → 株主総会の普通決議

役員(監査役を含む)をする株主総会の決議は、
原則、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(普通決議)をもって行わなければなりません(会社法341条)。

よって、本肢は正しいです。

取締役・監査役の選任・解任のまとめ

【監査役の解任のみ特別決議が必要な理由】

監査役の業務は、取締役の職務執行の監査です(会社法381条1項)。

監査される側である取締役にとって都合の悪い監査役を排除することを目的として、監査役を容易に排除できては、監査役の意味がありません。

そのため、監査役の職務執行の公正性を保障するために、株主総会の特別決議が必要としています。

>>累積投票とは?

2.代表取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならない。
2・・・誤り
取締役による「監査役選任」に関する議案提出 → 監査役の同意(監査役が二人以上の場合は、その過半数が必要

取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければなりません(343条1項)。
よって、監査役全員の同意は不要です。
監査役が2人以上なのであれば、監査役の過半数の同意があれば、代表取締役は監査役の選任の議案を株主総会に提出できます。

3.監査役は、取締役に対して、監査役の選任を株主総会の目的とすること、または監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3・・・正しい
監査役による「他の監査役選任」に関する議案提出請求 → 監査役が、取締役に対して請求する

監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案株主総会に提出することを請求することができます(343条2項)。よって、本肢は正しいです。

4.監査役を解任するには、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が株主総会に出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって行わなければならない。
4・・・正しい
●監査役の解任 → 特別決議

監査役の解任についての株主総会の決議」は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数(特別決議)をもって行わなければならないとされている(309条2項7号)。よって、本肢は正しいです。

5.監査役は、株主総会に当該監査役の解任議案が提出された場合のほか、他の監査役の解任議案が提出された場合も、株主総会において、当該解任について意見を述べることができる。
5・・・正しい

●監査役の選任若しくは解任又は辞任 → 監査役は意見は述べることができる

監査役は、株主総会において、監査役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができます(345条1項4項)。よって、本肢は正しいです。他の監査役の選任について賛成・反対の意見を述べる場合のほか、自己が再任されないことについて意見を述べることも可能です。また、辞任した元監査役は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨およびその理由を述べることができます(345条4項・2項)。

【理由】   これらは、監査役の独立性を高め、監査役と取締役とのパワーバランスを監査役に有利にするためのルールと言えます。監査役の力が強くないと、会社をきちんと監査できないからです。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成27年・2015|問38|会社法・単元株式

取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
  2. 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができない。
  3. 単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
  4. 単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
  5. 株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができる。

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【答え】:3

【解説】

1.株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
1・・・正しい
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができます会社法188条)。
これを「単元株」と言います。
例えば、1000株をひとまとまりとして、1個の議決権を持つということです。
この場合、2000株を保有する株主は、2個の議決権を持つということです。

2.株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができない。
2・・・正しい
■単元株未満株主とは、単元に満たない数の株式しか有しない株主のことです。

【具体例】 
1000株を一単元とした場合、999株以下の株式しか持っていない株主は「単元株未満株主」です。そして、単元株未満株主は議決権(議決権を前提とした株主提案権も含む)がありません(会社法189条1項)。それ以外の権利は有するのですが、下記権利について、「行使することができない旨」を定めることができません(同条2項)。

  1. 取得対価の交付を受ける権利
  2. 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
  3. 株式無償割当てを受ける権利
  4. 単元未満株式を買い取ることを請求する権利
  5. 残余財産の分配を受ける権利等

本肢は「上記5号」にあたるので、
株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることはできません

【理由】

上記1~5の内容については、株主の経済的利益を受ける権利と言えます。単元株未満株主は、株主総会での議決権を持たないため、最低限、お金等をもらえる権利だけは保障してあげようということです。
また、株主が投資したお金(投下資本)を回収するための権利(4、5)も含みます。これらの権利がなくなってしまうと、単元株未満の株主は投資した資本を回収できなくなり、困ってしまいます。

3.単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
3・・・誤り
単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができます(会社法192条1項)。
これは定款に定めがなくても単元株未満の株式の買取請求はできるので、本肢は誤りです。
4.単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
4・・・正しい
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求をすることができる旨を定款で定めることができます(会社法194条1項)。
そして、単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、原則、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければなりません(同条3項)。
よって、本肢は正しいです。
売渡請求は、買い取り請求と異なり、「定款の定め」がないと請求できないので注意しましょう!
5.株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができる。
5・・・正しい
株式会社は、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができます(会社法195条)。
よって、本肢は正しいです。


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・政治
問19 国家賠償法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 地方自治法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 行政法 問54 一般知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 一般知識・情報通信
問26 行政法 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略