2017年過去問

平成29年・2017|問47|一般知識・政治

各国の政治指導者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 北朝鮮の最高指導者の金正恩(キム=ジョンウン)は、かつての最高指導者の金日成(キム=イルソン)の孫である。
  2. アメリカのG.W.ブッシュ第43代大統領は、G.H.W.ブッシュ第41代大統領の孫である。
  3. 韓国大統領を罷免された朴槿恵(パク=クネ)は、かつての大統領である朴正煕(パク=チョンヒ)の孫である。
  4. 日本の安倍晋三元首相は、かつての首相である吉田茂の孫である。
  5. インドの首相を務めたインディラ=ガンディーは、「独立の父」マハトマ=ガンディーの孫である。

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【答え】:1

【解説】

1.北朝鮮の最高指導者の金正恩(キム=ジョンウン)は、かつての最高指導者の金日成(キム=イルソン)の孫である。
1・・・正しい
金日成(キム・イルソン)が朝鮮民主主義人民共和国を建国しました。そして、金日成の子(長男)が金正日(キム・ジョンイル)で、金正日の子(三男)が金正恩(キム・ジョンウン)です。よって、北朝鮮の最高指導者の金正恩(キム=ジョンウン)は、かつての最高指導者の金日成(キム=イルソン)の孫にあたります。

2.アメリカのG.W.ブッシュ第43代大統領は、G.H.W.ブッシュ第41代大統領の孫である。
2・・・誤り
G.H.W.ブッシュ(ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ)は、第41代のアメリカ大統領です。
G.H.W.ブッシュの子G.W.ブッシュ(ジョージ・ウォーカー・ブッシュ)で、第43代のアメリカ大統領です。したがって、G.W.ブッシュ第43代アメリカ大統領は、G.H.W.ブッシュ第41代アメリカ大統領の「子」にあたります。
3.韓国大統領を罷免された朴槿恵(パク=クネ)は、かつての大統領である朴正煕(パク=チョンヒ)の孫である。
3・・・誤り
朴正煕(パク・チョンヒ)は、第5代~第9代の韓国の大統領です。
朴正煕の子(次女)が、第18代の韓国大統領朴槿恵(パク・クネ)です。つまり、「孫」ではなく「子」が正しいです。
4.日本の安倍晋三元首相は、かつての首相である吉田茂の孫である。
4・・・誤り
岸信介は、第56・57代の日本の内閣総理大臣です。
岸信介の孫が、安倍晋三(第90代・第96代・第97代・第98代内閣総理大臣)です。
5.インドの首相を務めたインディラ=ガンディーは、「独立の父」マハトマ=ガンディーの孫である。
5・・・誤り
イギリスからの独立運動を指揮した「マハトマ=ガンディー独立の父と呼ばれている)」と
インドの第5代、8代首相である「インディラ=ガンディー」は血縁関係にありません。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問46|民法・記述

改正民法に対応済

不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が、いつの時点から何年間行使しないときに消滅するかについて、民法が規定する2つの場合を、40字程度で記述しなさい。ただし、人の生命身体に対する損害でないものとする。(改)

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改正民法に対応済

【答え】:損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないとき。(42字)

【解説】

この問題は、民法の条文そのままの内容です。

聞かれている質問内容は

①いつから
②何年間
権利を行使しないときに損害賠償請求権が消滅するか?
2つの場合を答えよ
という基本的な内容です。

改正民法724条では、下記の通り、規定されています。

第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

したがって、これをまとめると

「損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないとき(42字)」不法行為による損害賠償請求権は時効により消滅します。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問45|民法・記述

改正民法に対応済

AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは、特約に違反して、上記100万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。Bは、その通知があった後直ちに、Aに対し、上記特約違反について抗議しようとしていたところ、Cが上記100万円の売買代金の支払を請求してきた。この場合に、Bは、Cの請求に応じなければならないかについて、民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。

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改正民法に対応済 

【答え】:Bは、Cが譲渡禁止特約について悪意または重過失の場合、Cの請求に応じる必要はない。(41文字)
Bは、Cが譲渡禁止特約について善意かつ無重過失の場合、Cの請求に応じなければならない。(43字)

【解説】

質問内容は
「Bは、Cの請求に応じなければならないか」どうかです。

この点に着目して、問題を整理していきます。

譲渡人A、譲受人B、第三債務者C

  1. AはBに対して100万円の売買代金債権を有していた
  2. 同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。
  3. しかし、Aは、特約に違反して、上記債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡した
  4. その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。
  5. Cが、Bに対して上記債権の弁済を請求してきた。

という流れです。

これは、判例を知っているかどうかを問う問題です。
民法466条3項では
譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
としています。

つまり、
Bは、Cが譲渡禁止特約について悪意または重過失の場合、Cの請求に応じる必要はない。(41文字)
となります。

逆に、下記でもよいです。

Bは、Cが譲渡禁止特約について善意かつ無重過失の場合、Cの請求に応じなければならない。(43字)


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問43|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ ア ]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ ア ]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ ア ]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[ イ ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ ア ]請求を許容すると、実質的に[ ウ ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ ウ ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ ウ ]の[ エ ]をも否定することになる等として、[ ウ ]に[ イ ]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ ア ]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ ウ ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ ウ ]の[ エ ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

(最一小判平成22年6月3日民集64巻4号1010頁・裁判官宮川光治の補足意見)

1.不当 2.損失補償 3.授益処分 4.撤回 5.住民監査 6.無効 7.執行カ 8.強制徴収 9.既判力 10.課税処分 11.国家賠償 12.不存在 13.取立 14.形成力 15.差止 16.支払 17.不作為 18.不可変更カ 19.通知 20.公定力

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【答え】:ア:11、イ:6、ウ:10、エ:20

【解説】

行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア:国家賠償]請求がある。両者はその目的・要件・効果を異にしており、別個独立の手段として、あいまって行政救済を完全なものとしていると理解することができる。後者は、憲法17条を淵源とする制度であって歴史的意義を有し、被害者を実効的に救済する機能のみならず制裁的機能及び将来の違法行為を抑止するという機能を有している。このように公務員の不法行為について国又は公共団体が・・・責任を負うという憲法上の原則及び[ア:国家賠償]請求が果たすべき機能をも考えると、違法な行政処分により被った損害について[ア:国家賠償]請求をするに際しては、あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[イ:無効]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。この理は、金銭の徴収や給付を目的とする行政処分についても同じであって、これらについてのみ、法律関係を早期に安定させる利益を優先させなければならないという理由はない。原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ア:国家賠償]請求を許容すると、実質的に[ウ:課税処分]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ウ:課税処分]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ウ:課税処分]の[エ:公定力]をも否定することになる等として、[ウ:課税処分]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ウ:課税処分]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ウ:課税処分]の[エ:公定力]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。

ア.
行政救済制度としては、違法な行政行為の効力を争いその取消し等を求めるものとして行政上の不服申立手続及び抗告訴訟があり、違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア]請求がある。
ア・・・国家賠償
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任があります国家賠償法1条)。
よって、「違法な公権力の行使の結果生じた損害をてん補するものとして・・・[ア:国家賠償]請求がある。」
イ.
あらかじめ当該行政処分についての取消し又は[イ]確認の判決を得なければならないものではないというべきである。
イ・・・無効
「取消し」又は「イ」の判決、という記述から、「イには無効」が入ることが分かります。
ウ.エ.
原審は、・・・固定資産税等の賦課決定のような行政処分については、過納金相当額を損害とする[ア:国家賠償]請求を許容すると、実質的に[ウ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなって、[ウ]等の不服申立方法・期間を制限した趣旨を潜脱することになり、[ウ]の[エ]をも否定することになる等として、[ウ]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されないとしている。しかしながら、効果を同じくするのは[ウ]が金銭の徴収を目的とする行政処分であるからにすぎず、[ウ]の[エ]と整合させるために法律上の根拠なくそのように異なった取扱いをすることは、相当でないと思われる。
ウ・・・課税処分
エ・・・公定力
『「固定資産税等の賦課決定のような行政処分」については、過納金相当額を損害とする国家賠償請求を許容すると、実質的に[ウ]の取消訴訟と同一の効果を生じさせることとなる』と記載されています。〇〇の取消訴訟とは、「処分の取消訴訟」です。
「固定資産税等の賦課決定のような行政処分」ということから、これに似た言葉の「ウには課税処分」を入ります。エについて、
[ウ:課税処分]に[イ:無効]原因がない場合は、それが適法に取り消されない限り、[ア:国家賠償]請求をすることは許されない(国家賠償請求はできない)としている。
これは、処分に「公定力」があるからです。よって、「エには公定力」が入ります。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問42|行政法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ ア ]と呼ばれる。この[ ア ]には、行政法学上で[ イ ]と[ ウ ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[ エ ]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ ア ]の一種として用いられることがある。この場合、それが[ イ ]に当たるのかそれとも[ ウ ]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[ エ ]である学習指導要領を[ イ ]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[ エ ]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ ウ ]と位置付けられることになろう。以上のように、[ エ ]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。

1:行政指導指針 2:行政処分 3:行政規則 4.施行規則 5.定款 6.行政立法 7.処分基準 8.解釈基準 9.法規命令 10.職務命令 11.政令 12.省令 13.告示 14.訓令 15.通達 16.審査基準 17.委任命令 18.附款 19.裁量基準 20.執行命令

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【答え】:ア:6、イ:9、ウ:3、エ:13

【解説】

行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア:行政立法]と呼ばれる。この[ア:行政立法]には、行政法学上で[イ:法規命令]と[ウ:行政規則]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。[エ:告示]は、行政機関が意思決定や事実を公に知らせる形式であるが、[ア:行政立法]の一種として用いられることがある。この場合、それが[イ:法規命令]に当たるのかそれとも[ウ:行政規則]に当たるのかがしばしば問題とされてきた。例えば、文部科学大臣の[エ:告示]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、学習指導要領には法的拘束力が認められるのに対し、学習指導要領は単なる指導助言文書だと解する見解によれば、そのような法的拘束力は認められないことになる。また、[エ:告示]のうち、政策的な目標や指針と解される定めは、[ウ:行政規則]と位置付けられることになろう。以上のように、[エ:告示]の法的性質については一律に確定することができず、個別に判断する必要がある。
ア.イ.ウ.
行政機関は、多くの場合、自らその活動のための基準を設定する。この種の設定行為および設定された基準は、通例、[ア]と呼ばれる。この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たないものとして区別されている。
ア・・・行政立法
イ・・・法規命令
ウ・・・行政規則
行政立法とは、行政が作る、国のルールのことをいい、その内容(性質)によって、「法規命令」と「行政規則」とに分類されます。
法規命令」とは、国民の権利義務に関わる命令(拘束力を持つ)を言います。
行政規則」は、行政組織内部における命令で、国民の権利義務には関係してきません(拘束力を持たない)。
そして、行政規則には「訓令」や「通達」があり、それ以外にも行政手続法で出てくる「審査基準」「処分基準」「行政指導指針」も行政規則に含まれます
「この[ア]には、行政法学上で[イ]と[ウ]と呼ばれる2種類の規範が含まれる。」ということからアは「規範」を示すことが入るので、「行政立法」と判断できます。
よって、「イとウには、法規命令もしくは行政規則のどちらかが入る」ことが分かります。
「前者が法的拘束力を持つのに対し後者はこれを持たない」ということから
前者イが法規命令
後者ウが行政規則
と分かります。
エ.
「例えば、文部科学大臣の[エ]である学習指導要領を[イ:法規命令]だと解する見解によれば、」
エ・・・告示
「告示」とは、公の機関がある事項を広く一般に知らせることをいいます。
そして、「学習指導要領」は「文部科学大臣の告示」なので、「エには告示」が入ります。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問41|憲法

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。[ ア ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。特に、その[ ア ]が真実に反するものであつて、他人の[ イ ]としての名誉を侵害・毀損する場合においては、[ イ ]の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。私は、その限界は以下のところにあると考える。すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ ]人物であつて、その[ ア ]が[ ウ ]問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。しかし、その表現行為がいわゆる[ エ ]をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、[ ア ]の真実性に無関心であつたものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法二一条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。

(最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁・裁判官谷口正孝の補足意見)

1.差別的表現 2.不公正な論評 3.私的領域 4.相当な誤信 5.公益的 6.社会的 7.人物評価 8.自己決定権 9.公的 10.誹謗中傷 11.表現手段 12.ダブル・スタンダード 13.公的領域 14.公知の 15.自己実現 16.明白かつ現在の危険 17.人格権 18.論争的 19.現実の悪意 20.表現内容

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【答え】:ア:20、イ:17、ウ:9、エ:19

【解説】

その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。[ ア:表現内容 ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。特に、その[ ア:表現内容 ]が真実に反するものであつて、他人の[ イ:人格権 ]としての名誉を侵害・毀損する場合においては、[ イ:人格権 ]の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。私は、その限界は以下のところにあると考える。すなわち、表現の事前規制は、事後規制の場合に比して格段の慎重さが求められるのであり、名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ:公的 ]人物であつて、その[ ア:表現内容 ]が[ ウ:公的 ]問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。しかし、その表現行為がいわゆる[ エ:現実の悪意 ]をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合には、表現の自由の優越的保障は後退し、その保護を主張しえないものと考える。けだし、右の場合には、故意に虚偽の情報を流すか、[ ア:表現内容 ]の真実性に無関心であつたものというべく、表現の自由の優越を保障した憲法二一条の根拠に鑑み、かかる表現行為を保護する必要性・有益性はないと考えられるからである。

ア.
その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い。[ ア ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のないこともまた認めざるをえないのである。
ア・・・表現内容
「その保障の根拠に照らして考えるならば、表現の自由といつても、そこにやはり一定の限界があることを否定し難い」ということから、「表現の自由といっても、なんでも保障されるのではなく、一定の限界がある」ということです。
そして、「[ ア ]が真実に反する場合、そのすべての言論を保護する必要性・有益性のない」ということなので「アには、表現内容」が入ります。
表現内容が真実に反する場合=うその場合、保護する必要性はないということです。
イ.
特に、その[ ア:表現内容 ]が真実に反するものであつて、他人の[ イ ]としての名誉を侵害・毀損する場合においては、[ イ ]の保護の観点からも、この点の考慮が要請されるわけである。
イ・・・人格権
表現内容がうそであることで、イとしての名誉を侵害・毀損する場合(傷つけられる場合)なので、「イには、人格権」が入ります。
ウ.
名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ ]人物であつて、その[ ア:表現内容 ]が[ ウ ]問題に関する場合には、表現にかかる事実が真実に反していてもたやすく規制の対象とすべきではない。
ウ・・・公的
「名誉の侵害・毀損の被害者が公務員、公選による公職の候補者等の[ ウ ]人物であって」ということから、この人物は「公的な人物」であることが分かります。
よって、「ウには公的」が入ります。
エ.
その表現行為がいわゆる[ エ ]をもつてされた場合、換言すれば、表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合
エ・・・現実の悪意
「換言すれば」とは、「言い換えれば」ということなので
「その表現行為がいわゆる[ エ ]をもつてされた場合」と、その後ろの
「表現にかかる事実が真実に反し虚偽であることを知りながらその行為に及んだとき又は虚偽であるか否かを無謀にも無視して表現行為に踏み切つた場合」
は同じ内容と分かります。
そして、後者は「知りながら」とあります。
言い換えると法律用語で「悪意」です。
よって、「エには、現実の悪意」が入ります。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問40|会社法・株式会社

次の記述のうち、全ての株式会社に共通する内容として、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。
イ.株主は、その有する株式を譲渡することができる。
ウ.募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。
エ.株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。
オ.株式会社の最低資本金は、300万円である。

  1. ア・イ
  2. イ・ウ
  3. ウ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

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【答え】:4

【解説】

ア.株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。
ア・・・正しい
●株主の責任 → 株式の引受価額が限度(出資した分を限度に責任を負う)株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします(104条)。つまり、株主(会社の出資者)は、株主となる際に、会社に対して「出資する義務」を負うだけで、会社が会社債権者に対して負っている債務について、株主は弁済する義務を負いません。これを「有限責任」と言います。株式会社はすべての株主が有限責任です。よって、本問は正しいです。

■持分会社については、無限責任の者(社員)もいます。無限責任社員は、会社債権者に対して債務の全額を負います。

イ.株主は、その有する株式を譲渡することができる。
イ・・・正しい
●株式 → 譲渡自由の原則株主は、その有する株式を譲渡することができます(会社法127条)。株の売買をしている人をイメージしたら、答えを導けると思います。また、投下資本(出資したお金)の回収は、株式の譲渡(売却)により行えます。

※ 譲渡制限がついている場合は、譲渡の際に会社の承認が必要となる

ウ.募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。
ウ・・・誤り
●募集株式の発行に係る募集事項の決定 → 株主総会の特別決議(公開会社は取締役会決議)募集株式の発行(株主割当or第三者割当)にかかる募集事項の決定は、株主総会の決議(特別決議)によらなければなりません(会社法199条2項)。ただし、公開会社においては、上記決定を「取締役会の決議」で行います(201条1項)。つまり、
募集株式の発行にかかる募集事項の決定は、

  • 非公開会社の場合、株主総会の特別決議で行い、
  • 公開会社の場合、取締役会の決議で行う

ということです。よって、公開会社の場合(下表の真ん中の行)は、株主総会決議で行わないので誤りです。

  • 公開会社における募集株式の募集事項は、株主に対しては通知すること。第三者に対しては公告でよい。

【株主割当とは】 すべての株主にその持株割合に応じて株式を割り当てること

【第三者割当とは】 特定の者(既存株主でもよい)を引受人として募集株式を発行すること

【関連】 新株予約権付き社債の発行について無効を主張する場合、「新株予約権の発行」の無効の訴えをしなければならない。「社債発行」の無効の訴えではない!

エ.株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。
エ・・・正しい
●取締役 → 株主総会決議で決める

株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければなりません(326条1項)
そして「役員(取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(329条1項)
したがって、「株主総会は、株主総会の決議によって取締役を1人以上選任する」は正しいです。

株式会社では「所有」と「経営」は分離されており、会社の「所有者」である「株主(株主総会)」が、経営者(取締役)を選ぶ形になっています。

オ.株式会社の最低資本金は、300万円である。
オ・・・誤り

●資本金について制限はない = 最低資本金は定められていない

株式会社の最低資本金が300万円であるという条文はありません。
2006年5月に新会社法が施行されて、最低資本金制度はなくなりました
そのため現在では、株式会社の資本金は、0円でも法律上は可能です。
したがって本肢は誤り。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問39|会社法・取締役の報酬

株式会社の取締役の報酬等に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア.取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。

イ.指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
ウ.監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
エ.指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
オ.監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

ア.取締役の報酬等は、当該株式会社の分配可能額の中から剰余金の処分として支給され、分配可能額がない場合には、報酬等を支給することはできない。
ア・・・誤り

●取締役の報酬 → 経費の一部 . 剰余金から支払うものではない

取締役の報酬については、上記のように、分配可能額の中から剰余金の処分として支払われるものではありません。よって、誤りです。

ざっくりとした考え方として、1億円の売上があって、経費(テナント料、仕入れ代金、人件費)として7000万円かかるとすると、利益は3000万円です。

上記「人件費」に、取締役の報酬は含まれます。

そして、上記利益(3000万円)が、剰余金となるイメージです。

ちなみに、株主配当は、この剰余金から分配可能額の範囲で支払うことができます。

「株主配当」と「取締役の報酬」は異なるので注意しましょう。

イ.指名委員会等設置会社でない株式会社において、取締役の報酬等として当該株式会社の株式または新株予約権を取締役に付与する場合には、取締役の報酬等に関する定款の定めも株主総会の決議も要しない。
イ・・・誤り

●取締役の報酬を、金銭以外で与える → 定款 or 株主総会 で定める

取締役の報酬等として、「金銭でないもの(例えば新株予約権)」を取締役に与える場合については、定款もしくは株主総会の決議で定めます(361条1項3号)。したがって、「定款の定めも株主総会の決議も要しない」は誤りです。
「定款の定め、もしくは、株主総会の決議が必要」です。

ウ.監査等委員会設置会社において、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる。
ウ・・・正しい

●監査等委員 → 「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について、株主総会で、監査等委員会の意見を言える

監査等委員会設置会社では、取締役は「監査等委員(監査専門の取締役)」と「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役) 」の2種類に分かれます。そして、「監査等委員」は、株主総会で、「監査等委員以外の取締役」の報酬について、監査等委員会の意見を言えます。(会社法361条6項)

エ.指名委員会等設置会社において、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならず、当該方針に従って、報酬委員会は取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
エ・・・正しい

●報酬委員会 → 執行役等の個人別の報酬などの内容を決定する

指名委員会等設置会社の一つの機関である「報酬委員会」は、執行役等(取締役含む)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければなりません(409条1項)。
そして上記方針にしたがって、取締役の個人別の報酬の内容を決定します(409条2項)。よって正しいです。

指名委員会等設置会社の各委員会は、3人以上の委員(取締役)で構成され、各委員会の委員の過半数が社外取締役です。つまり、指名委員会等設置会社では、社外取締役中心になって、執行役の個人別の報酬を監督の一環として決定します。

オ.監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

オ・・・正しい

●監査等委員 → 自分たち(監査等委員)の報酬について意見を述べることができる

監査等委員である取締役(監査専門の取締役)は、「株主総会」において、監査等委員である取締役(自分たち)の報酬等について意見を述べることができます(361条5項)

選択肢ウでは、「監査等委員以外の取締役(業務執行専門の取締役)」の報酬について
選択肢オでは、「監査等委員である取締役(自分たち)」の報酬について、株主総会で意見を述べることができるということです。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問38|会社法・株式

発行済株式の総数の増減に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
  2. 発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
  3. 発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
  4. 発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
  5. 発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。

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【答え】:2

【解説】

1.発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
1・・・誤り

●自己株式を取得しても発行済株式総数は変化しない

会社が、反対株主の株式買取請求に応じて自己の株式を取得した場合、会社の自己株式は増えますが、「発行済株式の総数」は変動しません。単に、株主が、反対株主から会社自身に変わるだけです。したがって、本肢は誤りです。

発行済株式総数とは、会社が実際に発行している株式の総数で、会社自身が保有する株式も含みます。例えば、発行済株式の総数が10万株あり、2万株が自己株式(会社が保有する株式)で、その他の株主が8万株を持っていたとします。その他の株主の一部が反対株主として株式買取請求権を行使し、会社が1万株を取得した場合、自己株式が3万株、その他の株主が保有する株式が7万株で、合計すると10万株で発行済株式総数は変わりません。

■「反対株主」とは、「株主総会に先立って反対する旨を通知し、かつ株主総会において反対した株主等」を指します。

この問題文からは具体的にどのような状況かまでは分からないですが

例えば、株式の内容を変更して譲渡制限や全部取得条項に関する定めを設けるために株主総会を開き、
事前に反対する旨の通知をして、実際の株主総会において反対した株主は
その後、議案が可決されてても、その後、会社に対して株式買い取り請求ができます。

2.発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
2・・・正しい

●自己株式を消却 → 発行済株式総数は減少する

株式会社は、自己株式を消却する(自己株式を消滅させる)ことができます(178条1項)。消却とは、発行していた株式をこの世から消滅させてしまうことを指します。その結果、発行済株式の総数は、消却した分だけ減ります
したがって、本肢は正しいです。

3.発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
3・・・誤り

●単元株を採用 → 議決権が減少。発行済株式総数は変化なし

会社が単元株式数を定款に定めても、発行済株式の総数は減少しません単元株式数を定款に定めた場合、議決権数は減少します。

具体例 10万株を発行する会社があったとします。通常(単元株を採用していない場合)、10万個の議決権が存在します。

株主A:2万5,600株と保有していたとします。この場合、株主Aの議決権数は2万5,600個です。ここで、単元株を採用し、1000株をひとまとまりにしたとします。そうすると、1000株に対して1つの議決権を持つことになり、1000株未満の株については議決権がなくなります。つまり、株主Aは、2万5000株について25個の議決権があり、1000株未満の端数600株については、議決権がなくなります。つまり、議決権は減っています。しかし、発行済みの株式自体、消却していないので残っています。よって発行済株式総数は変化しません。ちなみに1000株を1つにまとめても1000株であることに変わりはありません。

4.発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
4・・・誤り

●自己株式の処分 → 発行済株式総数は変化なし

会社が自己株式を処分しても、発行済株式の総数に変動はありません。処分するとは、「誰かに売る」といったイメージです。
具体例 会社が自己株式をAさんに売ったら、株の名義人(所有者)が「会社からA」に変わるだけです。

5.発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。
5・・・誤り

●新株予約権の発行 → 発行した発行済株式総数は変化なし

新株予約権とは、「株の引換券」といったイメージです。この新株予約権を発行しただけでは、新たに株式が発行されません。したがって、新株予約権を発行しても発行済株式総数は変化しません。もし、会社が新株予約権を行使した人(使った人)に対して、新たに株式を発行して渡したのであれば、発行済株式総数は増加します。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問37|会社法・株式会社の設立

株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。
  2. 金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
  3. 発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
  4. 設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
  5. 発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

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【答え】:2

【解説】

1.株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。

1・・・誤り

●資本金の額 → 定款には記載不要

株式会社の定款には、下記事項を記載し、又は記録しなければなりません(会社法27条)。

株式会社の定款に「資本金の額」は記載しません。

【理由】

定款作成後、出資の履行(払い込み)をします。そして、払い込みをした金額の一部が資本金になります。払い込みがない場合もあるため、定款作成時に、資本金は確定していません。そのため、定款に「資本金の額」は記載しません。したがって、誤りです。

2.金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。
2・・・正しい

●金銭以外の財産を出資(現物出資) → 相対的記載事項=定款に記載しないと効力が生じない

株式会社を設立する場合について、下記事項は、定款に記載しなければ、その効力は生じません(会社法28条:変態設立事項)。

本肢は、上記「1号の現物出資」に関する内容です。

■「財産引受」とは

発起人が会社のために、会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける旨の契約を言います。会社はまだ設立していないので、発起人が会社の代わりに、譲り受けます。会社が設立すると、発起人が譲り受けた財産は、会社の財産となります。

【具体例】

A社を設立にあたり、発起人Bが、A社のために、Cとの間で、「会社が成立することを条件に」Cから事務所用の建物を2000万円で譲り受ける契約を締結した。この場合、譲渡人C、代金2000万円として定款に記載しなければなりません。

そして、もし、この建物が500万円の評価しかない場合、A社は1500万円の損害を受けてしまいます。そのため、「検査役の調査を受けるか」「価額の相当性につき弁護士等の証明を受ける」必要があります。

そして、定款に記載のない財産引受は無効です。

3.発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。
3・・・誤り

●発起人は、株式会社成立時に、設立時発行株式の株主となる

発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります(会社法50条1項)。

つまり、会社成立時に株主となるので、本肢の「出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、株主となる」という記述は誤りです。

会社設立までの流れについては、下図を使って頭に入れておきましょう!

4.設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。
4・・・誤り

●株式会社 → 設立取消しの請求(訴え)はできない

設立取消しの請求(訴え)は、株式会社では行えません持分会社であれば行えます(832条)。
設立時募集株式の引受人が、その引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行しない場合、その引受人は、株主となる権利を失うだけです。

■設立取消しの訴えのポイント
  • 持分会社でのみ行える
  • 設立取消しの訴えができるのは下記2つの場合
    ①社員が詐欺や強迫等を受けて、持分会社を設立した場合、詐欺や強迫等を理由として、当該社員は、持分会社を被告として提起できる
    社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立した場合に、債権者が持分会社およびその社員を被告として提起できる。
  • 持分会社の成立の日から2年以内に行えます
  • 判決の効力についても、「設立無効の訴え」と同じく、設立取消の判決の効力は将来に向かってのみ効力を生じます

5.発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
5・・・誤り

●設立時取締役の選任 → 発起設立:定款 or 発起人の議決権の過半数で決定

発起設立の場合、設立時取締役の選任は、発起人、出資の履行が完了した後、遅滞なく行います(発起人の議決権の過半数で決定)(会社法38条1項)。もしくは、定款で定めることも可能です(会社法38条3項)。

一方、募集設立の場合、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければなりません(会社法88条)
したがって、本肢は「発起設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」が誤りです。そもそも、創立総会は、募集設立のみ設置されるもので、発起設立の場合は存在しません


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略