自動車の運転免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自動車の運転免許の交付事務を担当する都道府県公安委員会は合議制の機関であることから、免許の交付の権限は都道府県公安委員会の委員長ではなく、都道府県公安委員会が有する。
- 道路交通法に違反した行為を理由として運転免許停止処分を受けた者が、その取消しを求めて取消訴訟を提起したところ、訴訟係属中に免許停止期間が終了した場合、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っていたとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅する。
- 運転免許証の「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、行政行為に付される附款の一種で、行政法学上は「条件」と呼ばれるものである。
- 自動車の運転免許は、免許を受けた者に対し、公道上で自動車を運転できるという権利を付与するものであるから、行政法学上の「特許」に当たる。
- 都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たるため、内閣総理大臣は、閣議にかけた方針に基づき都道府県公安委員会の運転免許交付事務を指揮監督することができる。
1・・・正しい
自動車等を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければなりません(道路交通法84条1項)。
また、都道府県公安委員会は合議制の機関です。
2・・・誤り
免許停止期間が終了した際に、当該違反行為を理由とする違反点数の効力が残っているのであれば、運転免許停止処分を争う利益はあるので、免許停止期間が終了したとしても、当該訴訟の訴えの利益は消滅しません。
違反点数が残っていれば、次回違反した場合に、以前の違反点数+次回の違反点数となるため、過去の違反点数を取り消すことによる利益はあるからです。
【判例:最判昭55.11.25・・・違反点数が残っていない場合】
運転免許停止処分がなされて、免許停止期間の経過後、無事故無違反で一定期間経過すると、免許停止処分がなかったことになり、また、免許停止処分を受けたことがあることにより、何らかの不利益を受けるといった法令はありません。
そのため、上記一定期間を経過した後に、運転免許停止処分の取消しを求めたとしても、処分を受けた者に利益はないので、訴えの利益は認められません。
■また、免許停止処分の記載のある免許証を所持することにより、警察官に免許停止処分があった事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとしても、
これは事実上の効果にすぎないものであり、これをもって処分取消しの訴えによって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でないとしています。
3・・・誤り
「〇年〇月〇日まで有効」という記載は、運転免許の「有効期限」なので、附款のうち「期限」に該当します。
「条件」ではないので誤りです。
4・・・誤り
本肢は「特許」が誤りです。正しくは、「許可」です。
「許可」とは、禁止されている行為を、特定の場合に解除して、適法に特定の行為を行わせる行為です。
自動車の運転は、本来誰でも行うことができるのですが、それをいったん法律で禁止して、学科試験や実務試験に合格した人に限って、禁止を解除して、運転できるようにしています。
5・・・誤り
本肢は「都道府県公安委員会は国家公安委員会の地方支分部局に当たる」が誤りです。
都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれる機関です(警察法38条1項)。
| 問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:物権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 憲法・議員 | 問33 | 民法:債権 |
| 問4 | 法の下の平等 | 問34 | 民法:債権 |
| 問5 | 選挙権・選挙制度 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 教科書検定制度 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 憲法・その他 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政不服審査法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・政治 |
| 問19 | 行政事件訴訟法 | 問49 | 一般知識・政治 |
| 問20 | 問題非掲載のため省略 | 問50 | 一般知識・経済 |
| 問21 | 国家賠償法 | 問51 | 一般知識・経済 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・政治 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・経済 |
| 問24 | 地方自治法 | 問54 | 一般知識・情報通信 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 一般知識・情報通信 |
| 問26 | 行政法 | 問56 | 一般知識・情報通信 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |




