訂正点についてお知らせします。随時更新させていただきます。
基礎法学・憲法 過去問集
P70 問2 解説の下から5行目(12/28更新)
誤:一般私企業におけるとは異なる制約を受ける当然であり
正:一般私企業におけるとは異なる制約を受けるのは当然であり
行政法 過去問集
P63 問50 5行目(12/28更新)
誤:(下図の点線部分)
正:(P58問35解説図の点線部分)
民法 テキスト
P181 ③「推定されない嫡出子」は事実上なくなり「推定される嫡出子(嫡出推定の及ぶ子)」となった
誤:「推定されない嫡出子」
正:「推定される嫡出子」(婚姻した夫の子と推定)
上記により③は「推定される嫡出子=嫡出推定の及ぶ子」となるので、父子関係を争う場合、「嫡出否認の訴え」によって争います。
P182 ③→「嫡出否認の訴え」で争う
誤:③推定されない嫡出子 → 親子関係不存在確認の訴え
正:③推定される子 → 嫡出否認の訴え
民法 過去問集
P117 問261 問の後半部分削除 (1/24訂正)
誤:婚姻が実質的に破綻しているような場
合にはこの趣旨は妥当しませんので、Dはマンションの贈与契約を取り消すことができません。
正:(2026年4月1日の法改正により削除)
P119 問261 解答・解説 (1/24訂正)
誤:全文
正: × 「夫婦間だから」という理由だけで、夫婦間でした契約を一方的に取り消すことはできない
現在は「夫婦間だから」という理由だけで、婚姻中に一方的に契約を取り消すことはできなくなっています!
そもそも「夫婦間だから」という理由での取消しはできません!
したがって、相談者がDと「書面で」合意している以上、Dは婚姻中であることを理由にそれを取り消すことはできないです!
よって×となります。
P119 問263 ③「推定されない嫡出子」は事実上なくなり「推定される嫡出子(嫡出推定の及ぶ子)」となった
誤:〇 婚姻成立後200日以内に生まれた子 = 「推定されない嫡出子」 → 父親との親子関係を争う場合、親子関
係不存在確認の訴えで行う
正:× 婚姻成立後200日以内に生まれた子 = 「婚姻前の懐胎と推定し、婚姻した夫の子と推定(嫡出推定の及ぶ子) 」 → 嫡出否認の訴えで行う
