訂正点(2026年)

訂正点についてお知らせします。随時更新させていただきます。

基礎法学・憲法 過去問集

P70 問2 解説の下から5行目(12/28更新)

誤:一般私企業におけるとは異なる制約を受ける当然であり

正:一般私企業におけるとは異なる制約を受けるのは当然であり

 

行政法 過去問集

P63 問50 5行目(12/28更新)

誤:(下図の点線部分)

正:(P58問35解説図の点線部分)

 

民法 テキスト

P181 ③「推定されない嫡出子」は事実上なくなり「推定される嫡出子(嫡出推定の及ぶ子)」となった

誤:「推定されない嫡出子」
正:「推定される嫡出子」(婚姻した夫の子と推定)

上記により③は「推定される嫡出子=嫡出推定の及ぶ子」となるので、父子関係を争う場合、「嫡出否認の訴え」によって争います。

P182 ③→「嫡出否認の訴え」で争う

誤:③推定されない嫡出子 → 親子関係不存在確認の訴え
正:③推定される子 → 嫡出否認の訴え

>>上記P181、182の正しい内容はこちら

 

民法 過去問集

P117 問261 問の後半部分削除 (1/24訂正)

誤:婚姻が実質的に破綻しているような場
合にはこの趣旨は妥当しませんので、Dはマンションの贈与契約を取り消すことができません。

正:(2026年4月1日の法改正により削除)

 

P119  問261 解答・解説 (1/24訂正)

誤:全文

正: × 「夫婦間だから」という理由だけで、夫婦間でした契約を一方的に取り消すことはできない

現在は「夫婦間だから」という理由だけで、婚姻中に一方的に契約を取り消すことはできなくなっています!

そもそも「夫婦間だから」という理由での取消しはできません!

したがって、相談者がDと「書面で」合意している以上、Dは婚姻中であることを理由にそれを取り消すことはできないです!

よって×となります。

 

P119 問263 ③「推定されない嫡出子」は事実上なくなり「推定される嫡出子(嫡出推定の及ぶ子)」となった

誤:〇 婚姻成立後200日以内に生まれた子 = 「推定されない嫡出子」 → 父親との親子関係を争う場合、親子関
係不存在確認の訴えで行う

正:× 婚姻成立後200日以内に生まれた子 = 「婚姻前の懐胎と推定し、婚姻した夫の子と推定(嫡出推定の及ぶ子) 」 → 嫡出否認の訴えで行う

>>上記P119の正しい内容はこちら