国公立学校をめぐる行政法上の問題に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア.公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
イ.公立中学校教員を同一市内の他の中学校に転任させる処分は、仮にそれが被処分者の法律上の地位に何ら不利益な変更を及ぼすものではないとしても、その名誉につき重大な損害が生じるおそれがある場合は、そのことを理由に当該処分の取消しを求める法律上の利益が認められる。
ウ.公立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関し校長が教職員に対して発した職務命令は、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
エ.国公立大学が専攻科修了の認定をしないことは、一般市民としての学生が国公立大学の利用を拒否することにほかならず、一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象となる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【答え】:5
【解説】
ア・・・誤り
【事案】
エホバの証人という宗教を信仰していたXは、その宗教の絶対平和主義の教義に従い、格技である剣道の実技に参加することを拒否し、剣道の実技に参加しなかった。その間Xは、正座をしてレポートを作成するため記録しながら見学をしていたが、レポートの受領は拒否された。学校長Yは代替措置をとらないとし、特別救済措置として剣道実技の補講を行うこととして参加を勧めたが、Xは参加しなかった。そのため、YはXの体育の単位を認定せず、Xに対して原級留置処分(留年)を行った。これが2年続き、退学処分をとった。
【判例】
判例(最判平8.3.8)によると
「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、
裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、①校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきものではなく、
②校長の裁量権の行使としての処分が、全く事実の基礎を欠くか又は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え又は裁量権を濫用してされたと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである」としています(最判平8.3.8:エホバの証人剣道受講拒否事件)。
よって、本肢は誤りです。
【判例解説】
①は、「裁判所が校長と同じ立場に立って、原級留置処分をすべきかどうか判断し、その判断が重いかどうかを判断する」ということで、このように判断するのではない、としています。
②は、校長の裁量権の行使として、原級留置処分をしたことが、そもそも「1.事実の基礎を欠いたり」「2.著しく妥当を欠いたり」、「3.裁量権の範囲を超えていたり」「4.裁量権を濫用していたり」していると認められる場合に限り、違法であると判断すべき、としています。
つまり、1~4に該当する場合に限って、校長が行った原級留置処分が違法とすべきであるということです。
イ・・・誤り
判例によると
「本件転任処分は、公立中教諭として勤務していた被上告人らを同一市内の他の中学校数諭に補する旨配置換えを命じたものにすぎず、被上告人らの身分、俸給等に異動を生ぜしめるものでないことはもとより、客観的また実際的見地からみても、被上告人らの勤務場所、勤務内容等においてなんらの不利益を伴うものでないことは、原判決の判示するとおりであると認められる。したがって、他に特段の事情の認められない本件においては、被上告人らについて本件転任処分の取消しを求める法律上の利益を肯認することはできないものといわなければならない」としています(最判昭61.10.23)。
よって、本肢は、法律上の利益が認められないので誤りです。
【判例解説】
公立中学校教員Aを同一市内の他の中学校に転任させる処分は、単なる配置換えを命じたものにすぎない。また、Aの身分、給料等に変更を生じさせるものでない。
さらに客観的また実際的にみても、Aの勤務場所、勤務内容等においてなんらの不利益を伴うものでない。
よって、原則、Aについて転任処分の取消しを求める法律上の利益はない。
ウ・・・正しい
判例によると、公立学校の儀式的行事(卒業式)における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関し校長が教職員に対して発した職務命令(国歌斉唱時に起立する旨の命令)について、
「本件職務命令も,教科とともに教育課程を構成する特別活動である都立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関する校長の上司としての職務上の指示を内容とするものであって,教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないと解される」としています(最判平24.2.9)
よって、本肢は正しいです。
【判例解説】
校長が、教職員に対して、国歌斉唱時に起立する旨の命令(職務命令)を発した。この「国歌斉唱時に起立する旨の命令」も職務上の指示を内容とするものであって、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではない。
だから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない(=処分性がない)。
エ・・・正しい
判例によると
「国公立の大学において右のように大学が専攻科修了の認定をしないことは、実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならないものというべく、その意味において、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであると解するのが、相当である。されば、本件専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象になるものといえる」としています(最判昭52.3.15:富山大学事件)。
つまり、本肢は正しいです。
【整理すると】
■大学の「単位の認定」については、
教育内容や評価方法の専門性が高く、大学の教育的判断が尊重されるべき
→ 司法審査の対象外
■大学の「専攻科の修了認定・不認定」という「大学卒業に準じた公的効果のある判断」については、
形式的には私法上の契約に基づく行為であるが、学歴・資格など社会的効果が大きいため
→ 司法審査の対象となる
| 問1 | 著作権の関係上省略 | 問31 | 民法:物権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 憲法・議員 | 問33 | 民法:債権 |
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| 問7 | 憲法・その他 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
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