抵当権消滅請求とは?

①AがBに1000万円を貸し、AはB所有の建物について抵当権を有している。その後、②抵当権が付着した建物をBはCに800万円売却した場合、③抵当不動産の所有権を取得した第三者Cは抵当権者Aに対して、「Bに支払うべき売買代金800万円をあなた(A)に支払うから、抵当権を抹消してください!」と主張することができます。これを「抵当権消滅請求」と言います。
そして、この請求を受けた抵当権者は以下の2つのいずれかを行うことができます。
①請求を受けた抵当権者Aはその請求を承諾すれば、AはCから800万円を受け取って、抵当権を消滅させなければなりません。この場合、もともと1000万円をAに貸して800万円しか返ってきていないので、残り200万円については別途Bから回収することになります。
②800万円じゃ少ない!ということで請求を承諾しない場合、抵当権者Aは抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2ヶ月以内に競売の申立てをする必要があり、競売の申立をしない場合、Cからの請求内容を承諾したものとみなされ、800万円を受け取って抵当権を消滅させなければいけなくなります。

抵当権消滅請求と代価弁済の違い