①AがBに1000万円を貸し、AはB所有の建物について抵当権を有している。その後、②抵当権が付着した建物をBはCに800万円売却した場合、③抵当権者Aが第三取得者Cに対して、「Bに支払うべき売買代金800万円を私(A)に支払ってくれたら、抵当権を抹消させあげるよ!」と提案して、CがAに800万円支払って抵当権を消滅させることができます。これを「代価弁済」と言います。
①AがBに1000万円を貸し、AはB所有の建物について抵当権を有している。その後、②抵当権が付着した建物をBはCに800万円売却した場合、③抵当権者Aが第三取得者Cに対して、「Bに支払うべき売買代金800万円を私(A)に支払ってくれたら、抵当権を抹消させあげるよ!」と提案して、CがAに800万円支払って抵当権を消滅させることができます。これを「代価弁済」と言います。