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令和4年・2022|問55|一般知識

次の文章の空欄[Ⅰ]~[Ⅴ]には、それぞれあとのア~コのいずれかの語句が入る。その組合せとして妥当なものはどれか。

人工知能(AI)という言葉は定義が難しく、定まった見解はない。しかしながら、人間が従来担ってきた知的生産作業を代替する機能を有するコンピュータを指していると考えたい。例えば、[ Ⅰ ]や[ Ⅱ ]、翻訳や文章生成、さまざまなゲームのプレイ、各種の予測作業においてAIが利用されていることはよく知られている。すでに、社会生活のさまざまな場面でAI技術の応用が見られており、[ Ⅰ ]技術を用いた例として文字起こしサービスが、[ Ⅱ ]技術を用いた例として生体認証がある。

AIの発展の第一の背景として、コンピュータが予測を行うために利用する[ Ⅲ ]が収集できるようになってきたことが挙げられる。第二に、コンピュータの高速処理を可能にする中央処理装置(CPU)の開発がある。第三に、新しいテクノロジーである[ Ⅳ ]の登場がある。従来の学習機能とは異なって、コンピュータ自身が膨大なデータを読み解いて、その中からルールや相関関係などの特徴を発見する技術である。これは人間と同じ[ Ⅴ ]をコンピュータが行うことに特徴がある。さらに、この[ Ⅳ ]が優れているのは、コンピュータ自身が何度もデータを読み解く作業を継続して学習を続け、進化できる点にある。

ア.音声認識 イ.声紋鑑定 ウ.画像認識 エ.DNA鑑定 オ.ビッグデータ カ.デバイス キ.ディープラーニング ク.スマートラーニング ケ.帰納的推論 コ.演繹的推論
  1. Ⅰ:ア Ⅱ:ウ Ⅲ:オ Ⅳ:キ Ⅴ:ケ
  2. Ⅰ:ア Ⅱ:ウ Ⅲ:カ Ⅳ:ク Ⅴ:ケ
  3. Ⅰ:ア Ⅱ:エ Ⅲ:オ Ⅳ:キ Ⅴ:コ
  4. Ⅰ:イ Ⅱ:ウ Ⅲ:カ Ⅳ:ク Ⅴ:コ
  5. Ⅰ:イ Ⅱ:エ Ⅲ:オ Ⅳ:キ Ⅴ:ケ

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【答え】:1 (Ⅰ:音声認識 Ⅱ:画像認識 Ⅲ:ビッグデータ Ⅳ:ディープラーニング Ⅴ:帰納的な推論)

【解説】

人工知能(AI)という言葉は定義が難しく、定まった見解はない。しかしながら、人間が従来担ってきた知的生産作業を代替する機能を有するコンピュータを指していると考えたい。例えば、[ Ⅰ:音声認識 ]や[ Ⅱ:画像認識 ]、翻訳や文章生成、さまざまなゲームのプレイ、各種の予測作業においてAIが利用されていることはよく知られている。すでに、社会生活のさまざまな場面でAI技術の応用が見られており、[ Ⅰ:音声認識 ]技術を用いた例として文字起こしサービスが、[ Ⅱ:画像認識 ]技術を用いた例として生体認証がある。

AIの発展の第一の背景として、コンピュータが予測を行うために利用する[ Ⅲ:ビッグデータ ]が収集できるようになってきたことが挙げられる。第二に、コンピュータの高速処理を可能にする中央処理装置(CPU)の開発がある。第三に、新しいテクノロジーである[ Ⅳ:ディープラーニング ]の登場がある。従来の学習機能とは異なって、コンピュータ自身が膨大なデータを読み解いて、その中からルールや相関関係などの特徴を発見する技術である。これは人間と同じ[ Ⅴ:帰納的な推論 ]をコンピュータが行うことに特徴がある。さらに、この[ Ⅳ:ディープラーニング ]が優れているのは、コンピュータ自身が何度もデータを読み解く作業を継続して学習を続け、進化できる点にある。

人工知能(AI)という言葉は定義が難しく、定まった見解はない。しかしながら、人間が従来担ってきた知的生産作業を代替する機能を有するコンピュータを指していると考えたい。例えば、[ Ⅰ ]や[ Ⅱ ]、翻訳や文章生成、さまざまなゲームのプレイ、各種の予測作業においてAIが利用されていることはよく知られている。すでに、社会生活のさまざまな場面でAI技術の応用が見られており、[ Ⅰ ]技術を用いた例として文字起こしサービスが、[ Ⅱ ]技術を用いた例として生体認証がある。

Ⅰ・・・音声認識 / Ⅱ・・・画像認識

【Ⅰ】 人工知能(AI)使った「文字起こしサービス」とは、「音声認識」技術です。

人間の発話を記録した音声データに対して、コンピューターが「音」と「文字」とをパターンマッチングし、テキストに変換する技術をいいます。

「人間が行っている文字起こしをコンピューターが自動で行ってくれる技術」と考えるとわかりやすいでしょう。

【Ⅱ】 人工知能(AI)使った「生体認証」とは、「画像認識」技術です。

画像に映る人やモノを認識する技術で、「画像に何が写っているのか」を解析します。

「生体認証」とは、指紋や静脈、声など、身体の一部やそれに準ずる要素を使って本人を特定する仕組みで、「バイオメトリクス認証」とも呼ばれます。
あらかじめ個人を特定できる身体的または行動的な特徴を登録しておき、認証時に照合して本人かどうか判断します。

例えば、「指紋認証」では、センサーで指紋を読み取って画像データとして特徴を分析・登録します。認証時も同様にセンサーで指紋を読み取り、その特徴を登録されたものと比較して一致したら本人と判断します。

AIの発展の第一の背景として、コンピュータが予測を行うために利用する[ Ⅲ ]が収集できるようになってきたことが挙げられる。

Ⅲ・・・ビッグデータ
「目まぐるしく蓄積される、多種多様なデータ群」を「ビッグデータ」と言います。

そして、このビッグデータを効率良く分析するためにはAIの技術が必要です。

AIの技術を用いることで、そのようなビッグデータも効率良く整理・分析まで行うことができます。

例えば、ECサイトでの「購入履歴」や「顧客の属性データ」といったビッグデータを使って、個々人に対して「お勧め商品」を表示させるのもAI技術と言えます。

第三に、新しいテクノロジーである[ Ⅳ ]の登場がある。従来の学習機能とは異なって、コンピュータ自身が膨大なデータを読み解いて、その中からルールや相関関係などの特徴を発見する技術である。これは人間と同じ[ Ⅴ ]をコンピュータが行うことに特徴がある。さらに、この[ Ⅳ ]が優れているのは、コンピュータ自身が何度もデータを読み解く作業を継続して学習を続け、進化できる点にある。

Ⅳ・・・ディープラーニング / Ⅴ・・・帰納的な推論

「従来の学習機能とは異なって、コンピュータ自身が膨大なデータを読み解いて、その中からルールや相関関係などの特徴を発見する技術」これは、「ディープラーニング」です。

分かりやすく言うと、機械自身がデータを基にして、自分で学習する能力を持つことを実現させられる技術のことです。

そして、このディープラーニングは、「個別的事例」から「普遍的な法則」を見出そうとする論理的な推論に基づきます。

この「個別的事例」から「普遍的な法則」を見出そうとする論理的なプロセスを「帰納的な推論」と言います。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問25|行政法

次に掲げる国家行政組織法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

第1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で[ ア ]及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、[ イ ]及び庁とし、その設置及び廃止は、別に[ ウ ]の定めるところによる。

同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の[ エ ]する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、[ イ ]及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を[ エ ]する。

同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を[ エ ]するほか、それぞれ、その[ エ ]する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、[ オ ]が命ずる。(以下略)

  1. ア:自衛隊 イ:委員会 ウ:内閣府令 エ:分担管理 オ:内閣
  2. ア:防衛省 イ:独立行政法人 ウ:政令 エ:所轄 オ:天皇
  3. ア:内閣府 イ:内部部局 ウ:政令 エ:所轄 オ:内閣
  4. ア:自衛隊 イ:内部部局 ウ:法律 エ:統轄 オ:天皇
  5. ア:内閣府 イ:委員会 ウ:法律 エ:分担管理 オ:内閣総理大臣

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【答え】:5(ア:内閣府 イ:委員会 ウ:法律 エ:分担管理 オ:内閣総理大臣)

【解説】本問は、基本事項を知っているかどうかを問う問題です。

条文自体を知らなくても、普段勉強している過去問やテキストに記載されている基本的な部分なので、それで対応できるはずです。

第1条 この法律(国家行政組織法)は、内閣の統轄の下における行政機関で[ ア:内閣府 ]及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。

同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、[ イ:委員会 ]及び庁とし、その設置及び廃止は、別に[ ウ:法律 ]の定めるところによる。

同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の[ エ:分担管理 ]する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、[ イ:委員会 ]及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を[ エ:分担管理 ]する。

同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を[ エ:分担管理 ]するほか、それぞれ、その[ エ:分担管理 ]する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。

同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、[ オ:内閣総理大臣 ]が命ずる。(以下略)

ア.第1条 この法律(国家行政組織法)は、内閣の統轄の下における行政機関で[ ア ]及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

ア・・・内閣府

(目的)
第1条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。

イ.同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、[ イ ]及び庁とし、その設置及び廃止は、別に[ ウ ]の定めるところによる。

イ・・・委員会 ウ・・・法律

(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第3条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。

エ.同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の[ エ ]する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、[ イ ]及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

エ・・・分担管理

(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第3条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。

オ.同第3項 各省大臣は、国務大臣のうちから、[ オ ]が命ずる。

オ・・・内閣総理大臣

(行政機関の長)
第五条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 各省大臣は、前項の規定により行政事務を分担管理するほか、それぞれ、その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する。
3 各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずる。ただし、内閣総理大臣が自ら当たることを妨げない。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問54|一般知識

地球環境問題を解決するためには、国際的な協力体制が不可欠である。1971年には特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関して、[ ア ]が採択された。1972年に国連人間環境会議がスウェーデンのストックホルムで開催され、国際的に環境問題に取り組むための[ イ ]が決定された。しかし、石油危機後の世界経済の落ち込みにより、環境対策より経済政策が各国で優先され、解決に向けた歩みは進まなかった。それでも、1992年にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催され、「持続可能な開発」をスローガンに掲げたリオ宣言が採択された。同時に、環境保全に向けての行動計画であるアジェンダ21、地球温暖化対策に関する[ ウ ]や、生物多様性条約なども採択された。その後、1997年の第3回[ ウ ]締約国会議(COP3)で[ エ ]が採択され、さらに、2015年の第21回[ ウ ]締約国会議(COP21)で[ オ ]が採択されるなど、取組が続けられている。

次の文章の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

  1. ア:国連環境計画 イ:パリ協定 ウ:京都議定書 エ:ラムサール条約 オ:気候変動枠組条約
  2. ア:国連環境計画 イ:京都議定書 ウ:パリ協定 エ:気候変動枠組条約 オ:ラムサール条約
  3. ア:ラムサール条約 イ:パリ協定 ウ:国連環境計画 エ:京都議定書 オ:気候変動枠組条約
  4. ア:ラムサール条約 イ:国連環境計画 ウ:気候変動枠組条約 エ:京都議定書 オ:パリ協定
  5. ア:京都議定書 イ:気候変動枠組条約 ウ:ラムサール条約 エ:国連環境計画 オ:パリ協定

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【答え】:4(ア:ラムサール条約、イ:国連環境計画、ウ:気候変動枠組条約、エ:京都議定書、オ:パリ協定)

【解説】

地球環境問題を解決するためには、国際的な協力体制が不可欠である。1971年には特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関して、[ ア:ラムサール条約 ]が採択された。1972年に国連人間環境会議がスウェーデンのストックホルムで開催され、国際的に環境問題に取り組むための[ イ:国連環境計画 ]が決定された。しかし、石油危機後の世界経済の落ち込みにより、環境対策より経済政策が各国で優先され、解決に向けた歩みは進まなかった。それでも、1992年にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催され、「持続可能な開発」をスローガンに掲げたリオ宣言が採択された。同時に、環境保全に向けての行動計画であるアジェンダ21、地球温暖化対策に関する[ ウ:気候変動枠組条約 ]や、生物多様性条約なども採択された。その後、1997年の第3回[ ウ:気候変動枠組条約 ]締約国会議(COP3)で[ エ:京都議定書 ]が採択され、さらに、2015年の第21回[ ウ:気候変動枠組条約 ]締約国会議(COP21)で[ オ:パリ協定 ]が採択されるなど、取組が続けられている。

地球環境問題を解決するためには、国際的な協力体制が不可欠である。1971年には特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関して、[ ア ]が採択された。

ア・・・ラムサール条約

ラムサール条約は、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約で、重要な湿地および生息する動植物の保護を目的としています。

1971年イランのラムサール(Ramsar)で採択され、日本では釧路湿原・伊豆沼・内沼・クッチャロ湖・ウトナイ湖などが登録されています。

1972年に国連人間環境会議がスウェーデンのストックホルムで開催され、国際的に環境問題に取り組むための[ イ ]が決定された。

イ・・・国連環境計画

1972年、ストックホルムで開催された国際連合人間環境会議にて、「人間環境宣言」、および、「環境国際行動計画」が採択されました。

国際連合環境計画は、これらの採択結果を実施に移すための機関として設立されました。

国連環境計画は、各国の政府と国民が将来の世代の生活の質を損なうことなく自らの生活の質を改善できるように、環境の保全に指導的役割を果たしています。

それでも、1992年にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催され、「持続可能な開発」をスローガンに掲げたリオ宣言が採択された。同時に、環境保全に向けての行動計画であるアジェンダ21、地球温暖化対策に関する[ ウ ]や、生物多様性条約なども採択された。

ウ・・・気候変動枠組条約

1992年にブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催され、「持続可能な開発」をスローガンに掲げたリオ宣言が採択された。同時に、環境保全に向けての行動計画であるアジェンダ21、地球温暖化対策に関する気候変動枠組条約や、生物多様性条約なども採択された。

その後、1997年の第3回[ ウ:気候変動枠組条約 ]締約国会議(COP3)で[ エ ]が採択され、さらに、2015年の第21回[ ウ ]締約国会議(COP21)で[ オ ]が採択されるなど、取組が続けられている。

エ・・・京都議定書 オ・・・パリ協定

「京都議定書」は1997年に署名され、2005年に発効しました。

これは、先進国からの排出量を1990年のレベル未満に削減することを目標に、世界の温室効果ガス排出量に対処するための最初の法的拘束力のある協定でした。議定書の下で、各国は排出量を削減し、進捗状況を定期的に報告することを約束しました。

2015年に署名されたパリ協定は、京都議定書の取り組みをさらに一歩進めたものです。

先進国にのみ適用された京都議定書とは異なり、パリ協定には先進国と途上国の両方のすべての国が普遍的に参加しています。

まとめると、「パリ協定」は、「京都議定書」によって確立された基盤に基づいて構築され、その範囲を拡大し、気候変動の世界的な課題に対処するための規定を強化しています。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問24|地方自治法

都道府県の事務にかかる地方自治法の規定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、条例の定めるところにより、市町村が処理するものとすることができるとされている。
  2. 都道府県の事務の根拠となる法律が、当該事務について都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り、当該事務は自治事務となるとされている。
  3. 都道府県知事がする処分のうち、法定受託事務にかかるものについての審査請求は、すべて総務大臣に対してするものとするとされている。
  4. 都道府県は、その法定受託事務の処理に対しては、法令の規定によらずに、国の関与を受けることがあるとされている。
  5. 都道府県は、その自治事務について、独自の条例によって、法律が定める処分の基準に上乗せした基準を定めることができるとされている。

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【答え】:1

【解説】

1.都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部について、条例の定めるところにより、市町村が処理するものとすることができるとされている。

1・・・妥当

条例による事務処理の特例により、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例で定めるところにより、市町村が処理することとすることができます(地方自治法252条の17の2第1項前段)。

よって、本肢は妥当です。

横浜市や名古屋市、大阪市などの大都市では、知事の権限の一部を市町村が処理することが多いです。

2.都道府県の事務の根拠となる法律が、当該事務について都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り、当該事務は自治事務となるとされている。

2・・・妥当ではない

本肢は「当該事務について都道府県の自治事務とする旨を定めているときに限り自治事務となる」という部分が妥当ではありません。

地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務の2つに分けることができます。

そして、地方自治法において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいいます(地方自治法2条8項)。

そもそも、都道府県の事務について、個別に「この事務が自治事務です」と地方自治法で定められていません。

逆に、「この事務が法定受託事務です」と定めておいて、それ以外はすべて自治事務となります。

3.都道府県知事がする処分のうち、法定受託事務にかかるものについての審査請求は、すべて総務大臣に対してするものとするとされている。

3・・・妥当ではない

本肢は「すべて総務大臣に対してするものとする」という部分が妥当ではありません。

法定受託事務に係る審査請求先は、下記の通り、処分を行った執行機関によって異なります(地方自治法255条の2第1項柱書き)。

都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分
当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分
都道府県知事
市町村教育委員会の処分
都道府県教育委員会
市町村選挙管理委員会の処分
都道府県選挙管理委員会

例えば、市町村長が法定受託事務についての処分を行った場合、知事に対して審査請求をします。

4.都道府県は、その法定受託事務の処理に対しては、法令の規定によらずに、国の関与を受けることがあるとされている。

4・・・妥当ではない

本肢は「法令の規定によらずに、国の関与を受けることがあるとされている」という部分が妥当ではありません。

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはありません(地方自治法245条の2)。

これは、自治事務・法定受託事務どちらにも当てはまります。

5.都道府県は、その自治事務について、独自の条例によって、法律が定める処分の基準に上乗せした基準を定めることができるとされている。

5・・・妥当ではない

本肢は「独自の条例によって、法律が定める処分の基準に上乗せした基準を定めることができるとされている」という部分が妥当ではありません。

独自の条例で上乗せした基準を定めて違法になる場合もあります。

判例(最判昭50.9.10)によると、「両者の対象事項と規定文言を対比するのみならず、それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決定しなければならない」と判示しており、法律と異なる目的で基準を上乗せすると違法となります。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問53|一般知識

アメリカ合衆国における平等と差別に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 黒人差別に抗議する公民権運動において中心的な役割を担ったキング牧師は、1963年に20万人以上の支持者による「ワシントン大行進」を指導した。
  2. 2017年に、ヒラリー・クリントンは、女性として初めてアメリカ合衆国大統領に就任した。
  3. 2020年にミネアポリスで黒人男性が警察官によって殺害された後、人種差別に対する抗議運動が各地に広がった。
  4. 人種差別に基づくリンチを連邦法の憎悪犯罪とする反リンチ法が、2022年に成立した。
  5. 2022年に、ケタンジ・ブラウン・ジャクソンは、黒人女性として初めて連邦最高裁判所判事に就任した。

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

1.黒人差別に抗議する公民権運動において中心的な役割を担ったキング牧師は、1963年に20万人以上の支持者による「ワシントン大行進」を指導した。

1・・・妥当

キング牧師は、1960年代のアメリカにおいて、人種差別と特に、アフリカ系アメリカ人に対する差別に抗議する公民権運動において、重要な役割を果たしました。

その中で、1963年には「ワシントン大行進」と呼ばれる、20万人以上の支持者を指導し、抗議を行いました。

この行進は、アメリカ人とアフリカ系アメリカ人の間の人種平等に対する要求を示すことで、人種差別に対する全国的な関心を高め、公民権運動に広がりをもたらしました。

2.2017年に、ヒラリー・クリントンは、女性として初めてアメリカ合衆国大統領に就任した。

2・・・妥当ではない

2017年に、アメリカ合衆国大統領に就任したのは「トランプ」です。

アメリカ合衆国では、これまで女性の大統領はいません。

3.2020年にミネアポリスで黒人男性が警察官によって殺害された後、人種差別に対する抗議運動が各地に広がった。

3・・・妥当

2020年にミネアポリスで、黒人男性が警察官によって殺害された事件が起きました。

この事件は、人種差別や警察暴力に対する強い不満と不満が爆発し、アメリカ各地で抗議活動が広がったことをもたらしました。

この抗議活動は、人種差別や警察暴力に対する批判を通じて、人種平等と正義のために声を上げることを目的としていました。

多くの市民は、警察の暴力や人種差別に対する抗議の意志を示すために街頭でデモを行い、世界中で注目を浴び、人種差別や警察暴力に対する批判が強まりました。

4.人種差別に基づくリンチを連邦法の憎悪犯罪とする反リンチ法が、2022年に成立した。

4・・・妥当

反リンチ法は、人種差別に基づくリンチを連邦ヘイトクライムにする2022年に可決された連邦法です。アフリカ系アメリカ人を脅迫し、恐怖に陥れるためによく使用される暴徒の暴力の一形態であるリンチは、米国で長く悲劇的な歴史を持っています。反リンチ法はこの歴史を認識し、人種的暴力行為は容認されないという明確なメッセージです。

この法律以前は、リンチは連邦犯罪とは見なされず、起訴は個々の州に任されていました。

5.2022年に、ケタンジ・ブラウン・ジャクソンは、黒人女性として初めて連邦最高裁判所判事に就任した。

5・・・妥当

2022年、ケタンジブラウンジャクソンは、連邦最高裁判所判事に任命された最初のアフリカ系アメリカ人女性です。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問23|地方自治法

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟であるが、訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない。
  2. 普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。
  3. 普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない。
  4. 普通地方公共団体において違法な財務会計行為があると認めるときは、当該財務会計行為と法律上の利害関係のある者は、当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる。
  5. 違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟であるが、訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない。

1・・・妥当ではない

住民訴訟は、普通地方公共団体の住民にのみ出訴が認められた客観訴訟です(地方自治法242条の2)。

そして、普通地方公共団体の住民が、住民訴訟を提起した後で、口頭弁論の終結時点までにその普通地方公共団体から引っ越していた場合どうなるか?については、判例があります。

【判例:大阪高判昭59.1.25】普通地方公共団体の住民が、地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後、事実審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体から転出した場合には、右訴えは、当事者適格を欠く者の訴えとして不適法となる。

つまり、本肢の「訴訟提起の時点で当該地方公共団体の住民であれば足り、その後他に転出しても当該訴訟が不適法となることはない」というのは妥当ではありません。

住民訴訟の訴えを提起後、他に転出したら、当該訴訟は不適法となり、却下されます。

2.普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。

2・・・妥当ではない

本肢は「当該財務会計行為が行われた時点において当該地方公共団体の住民であったことが必要となる。」という部分が妥当ではありません。
上記のような規定は、地方自治法にはありません。

違法な財務会計行為が行われた時点において、他の地方公共団体の住民であったとしても
その後、違法な財務会計行為が行われた地方公共団体の住民となったのであれば、住民訴訟を提起することは可能です。

3.普通地方公共団体における違法な財務会計行為について住民訴訟を提起しようとする者は、当該財務会計行為について、その者以外の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ている場合は、自ら別個に住民監査請求を行う必要はない。

3・・・妥当ではない

住民訴訟を提起できる者は、事前に住民監査請求をしている者です(地方自治法242条の2第1項)。

したがって、他の住民が既に提起した住民監査請求の監査結果が出ていたとしても、自ら住民訴訟を提起するのであれば、自ら住民監査請求を行う必要があります。

4.普通地方公共団体において違法な財務会計行為があると認めるときは、当該財務会計行為と法律上の利害関係のある者は、当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる。

4・・・妥当ではない

本肢は「当該地方公共団体の住民でなくとも住民監査請求をすることができる」とう部分が妥当ではありません。

住民監査請求ができるのは、「当該普通地方公共団体の住民」のみです。

たとえ当該財務会計行為と法律上の利害関係があったとしても、当該地方公共団体の住民でないのであれば、その者は、住民監査請求はできません。

5.違法に公金の賦課や徴収を怠る事実に関し、住民が住民監査請求をした場合において、それに対する監査委員の監査の結果または勧告に不服があるとき、当該住民は、地方自治法に定められた出訴期間内に住民訴訟を提起することができる。

5・・・妥当

住民が住民監査請求をした場合において、監査委員の監査の結果または勧告に不服があるときは、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があった日から30日以内に住民訴訟を提起することができます(地方自治法242条の2第1項・2項)。

よって、本肢は妥当です。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問52|一般知識

日本の森林・林業に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.日本の森林率は中国の森林率より高い。

イ.日本の森林には、国が所有する国有林と、それ以外の民有林があるが、国有林面積は森林面積全体の半分以上を占めている。

ウ.日本では、21世紀に入ってから、環境破壊に伴って木材価格の上昇が続き、2020年代に入ってもさらに急上昇している。

エ.荒廃する森林の保全のための財源確保に向けて、新たに森林環境税が国税として導入されることが決まった。

オ.日本は木材の多くを輸入に依存しており、木材自給率は年々低下する傾向にある。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

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【答え】:2(ア・エが妥当)

【解説】

ア.日本の森林率は中国の森林率より高い。

ア・・・妥当

森林率とは、「国土面積」に対する「森林面積」の割合です。

2020年における日本の森林率は68.4%、中国は23.3%です。

そして、日本の森林率(約68%)は、世界平均(約30%)を大きく上回っており、日本は世界有数の森林国と言えます。

中国は、国土は広いですが、ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠といった有名な砂漠がある(内陸部)ことを考えれば、森林率は低いことは分かるでしょう。

そして、華北では、比較的海に近いところにも砂漠が迫ってきており、問題となっています。

イ.日本の森林には、国が所有する国有林と、それ以外の民有林があるが、国有林面積は森林面積全体の半分以上を占めている。

イ・・・妥当ではない

日本の森林には、国が所有する国有林と、それ以外の民有林があり、
国有林が森林面積の約3割、民有林が約7割となっています。

ウ.日本では、21世紀に入ってから、環境破壊に伴って木材価格の上昇が続き、2020年代に入ってもさらに急上昇している。

ウ・・・妥当ではない

日本の木材価格は、21世紀に入ってから(2000年以降)ほぼ横ばいです。

ただ、令和3(2021)年は、スギ、ヒノキ等の製品価格が大幅に上昇しましたが、これは、環境破壊が原因ではなく「新型コロナウイルス感染症」の影響で、輸入が減少したことが原因です。

エ.荒廃する森林の保全のための財源確保に向けて、新たに森林環境税が国税として導入されることが決まった。

エ・・・妥当

令和6(2024)年度から「森林環境税」が住民税に上乗せする形で1人年額1,000円を徴収されることが決まりました(市町村による直接徴収)。

これは、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、2019年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」が創設されました。

オ.日本は木材の多くを輸入に依存しており、木材自給率は年々低下する傾向にある。

オ・・・妥当ではない

日本の木材自給率は、徐々に上昇しているので、妥当ではありません。

平成12年:18.2%→令和3年(2021年):41.1%

令和2年と比較すると0.7ポイント低下していますが、全体としては、上昇傾向です。

日本の木材自給率の上昇している要因としては、下記があります。

  1. 木材生産業の促進: 政府や地方自治体などが木材生産業の振興に力を入れ、生産量を増やしたこと。
  2. 森林管理の改善: 森林管理の規範が整備され、木材の生産効率が向上したこと。
  3. 輸入木材への代替品の推進: 国内での木材生産の増加により、輸入木材への依存を減らしたこと。


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問22|地方自治法

A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科する。
  2. 条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない。
  3. この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。
  4. 地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。
  5. この条例において罰金を定める場合には、A市長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1.A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。

この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たるものであり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科する。

1・・・妥当ではない

前半部分の「この条例に基づく過料は、行政上の秩序罰に当たる」という部分は妥当です。

一方、後半部分が妥当ではありません。

「条例に基づく過料」は、地方自治法に基づき普通地方公共団体の長が科します。

つまり、本肢は「非訟事件手続法に基づき裁判所が科する」を「地方自治法に基づき普通地方公共団体の長が科する」とすれば妥当です。

2.A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。

条例の効力は属人的なものであるので、A市の住民以外の者については、この条例に基づき処罰することはできない。

2・・・妥当ではない

下記判例の通り、条例の効力は「属地的」です。

そのため、たとえA市の住民以外の者であっても、A市域内の繁華街で路上喫煙した場合、本条例に基づき処罰することができます。

【判例:最判昭29.11.24】

条例を制定する権能もその効力も、法律の認める範囲を越えることを得ないとともに、法律の範囲内に在るかぎり原則としてその効力は当然属地的に生ずるものと解すべきである。
それゆえ本件条例は、新潟県の地域内においては、この地域に来れる何人に対してもその効力を及ぼすものといわなければならない。」

3.A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。

この条例で過料を定める場合については、その上限が地方自治法によって制限されている。

3・・・妥当

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます(地方自治法14条3項)。

したがって、地方自治法によって上限が設定されています。

4.A市議会においては、屋外での受動喫煙を防ぐために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者に罰金もしくは過料のいずれかを科することを定める条例を制定しようとしている。

地方自治法の定める上限の範囲内であれば、この条例によらず、A市長の定める規則で罰金を定めることもできる。

4・・・妥当ではない

結論から言うと、「長の規則」で違反者に罰金を科することはできません。よって、妥当ではないです・

地方自治法15条2項では、「普通地方公共団体の長は、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる」と規定しており、長が、規則で罰金(刑罰の一種)を科する旨の規定を定めることはできないことになっています。

ちなみに、条例中に罰金を科する旨を定めることは認められているが(地方自治法14条3項:選択肢3の解説参照)、
長が普通地方公共団体の規則中に罰金を科することを認める条文はありません。

5.この条例において罰金を定める場合には、A市長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。

5・・・妥当ではない

本肢は、「あらかじめ総務大臣に協議しなければならない」という部分が妥当ではありません。

罰金を科することは「刑罰」に該当します。

そして、判例(最判昭37.5.30)によると、

「国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りる」

と判示しています。

つまり、地方自治法14条3項に

「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、・・・100万円以下の罰金・・・を科する旨の規定を設けることができる」
と相当な程度に具体的に設定されているので、
この法律に基づいて、条例で罰金を定めることは可能です。

その際、「あらかじめ総務大臣に協議が必要」という旨のルールもありません。

令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問51|一般知識

次の文章の空欄[ ア ]~[ カ ]に当てはまる国名の組合せとして、正しいものはどれか。

「国内総生産(GDP)」は、国の経済規模を表す指標である。GDPは一国内で一定期間に生産された付加価値の合計であり、その国の経済力を表す。それに対し、その国の人々の生活水準を知るためには、GDPの値を人口で割った「1人当たりGDP」が用いられる。

2022年4月段階での国際通貨基金(IMF)の推計資料によれば世界のなかでGDPの水準が高い上位6か国をあげると、[ ア ]、[ イ ]、[ ウ ]、[ エ ]、[ オ ]、[ カ ]の順となる。ところが、これら6か国を「1人当たりGDP」の高い順に並びかえると、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本、中国、インドの順となる。

  1. ア:アメリカ イ:日本 ウ:中国 エ:インド オ:イギリス カ:ドイツ
  2. ア:中国 イ:アメリカ ウ:日本 エ:イギリス オ:インド カ:ドイツ
  3. ア:アメリカ イ:中国 ウ:日本 エ:ドイツ オ:インド カ:イギリス
  4. ア:中国 イ:アメリカ ウ:インド エ:イギリス オ:ドイツ カ:日本
  5. ア:アメリカ イ:中国 ウ:インド エ:日本 オ:ドイツ カ:イギリス

>解答と解説はこちら


【答え】: 「3」ア:アメリカ イ:中国 ウ:日本 エ:ドイツ オ:インド カ:イギリス

【解説】

「国内総生産(GDP)」は、国の経済規模を表す指標である。GDPは一国内で一定期間に生産された付加価値の合計であり、その国の経済力を表す。それに対し、その国の人々の生活水準を知るためには、GDPの値を人口で割った「1人当たりGDP」が用いられる。

2022年4月段階での国際通貨基金(IMF)の推計資料によれば世界のなかでGDPの水準が高い上位6か国をあげると、[ ア:アメリカ ]、[ イ:中国 ]、[ ウ:日本 ]、[ エ:ドイツ ]、[ オ:インド ]、[ カ:イギリス ]の順となる。ところが、これら6か国を「1人当たりGDP」の高い順に並びかえると、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本、中国、インドの順となる。

2022年4月段階での世界のGDPの水準が高い1位~3位までを覚えていれば解ける問題です。

アメリカ→中国→日本

という順番は覚えておきましょう!


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和4年・2022|問21|国家賠償法

国家賠償法2条1項に基づく国家賠償責任に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。

イ.営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたっては、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。

ウ.道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。

エ.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。

  1. ア・ウ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. ウ・エ

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【答え】:3(イ・ウが妥当)

【解説】

ア.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解されるが、具体的に道路の設置または管理につきそのような瑕疵があったと判断するにあたっては、当該第三者の被害について、道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる。

ア・・・妥当ではない

本肢は前半部分は妥当ですが、後半部分の「道路管理者において回避可能性があったことが積極的要件とされる」が妥当ではありません。
下記判例では、「道路管理者において回避可能性(下記事案の被害を回避できる可能性)があったことが積極的要件とされるものではない」としています。

国家賠償法2条1項

  1. 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、この賠償責任を負う。
  2. 前項の場合において、他に損害の原因について責任を負う者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
【事案】  高速道路を走る自動車から発せられる騒音、排気ガス等が、その周辺住民に生活妨害等の被害をもたらす危険性を生じさせる騒音、排気ガスが出ていて、これが「道路の設置又は管理に瑕疵」があるのではないかと争われた。

【判例:最判平7.7.7】 国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態、すなわち他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうのであるが、これには営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含むものであり、・・・・
(中略)
国家賠償法2条1項は、危険責任の法理に基づき被害者の救済を図ることを目的として、国又は公共団体の責任発生の要件につき、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときと規定しているところ、所論の回避可能性があったことが本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件に
なるものではないと解すべきである。

【詳細解説】

まず、国家賠償法2条1項にいう「営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、
「営造物が安全ではない状態」、すなわち「他人に危害を及ぼす危険性のある状態」をいう。

これには「利用目的に沿って利用されることとの関連において、その利用者以外の第三者に対して危害を生じる危険性がある場合をも含む。

つまり、高速道路を普通に車が入っていた場合に、利用者(運転手)以外の第三者(周辺住民)に対する危険性も含まれる、ということです。

(中略)

「積極的要件」とは、国や公共団体が予め被害を防止するための措置を講じなければならないといった要件を指します。

そして、国家賠償法2条1項は、被害者の救済を図ることを目的として、国又は公共団体が責任を負う要件について、

「危険性の回避の可能性があったこと」が「本件道路の設置又は管理に瑕疵を認めるための積極的要件に
はならない」と言っています。

つまり、「危険性の回避の可能性があれば、国等は責任を負う」というわけではない、ということです。

道路の設置や管理に瑕疵があったことが明確である場合、回避可能性があったか否かは重要ではないということです。

イ.営造物の供用が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となり、当該営造物の設置・管理者が賠償義務を負うかどうかを判断するにあたっては、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間に採られた被害の防止に関する措置の有無およびその内容、効果等の事情も含めた諸要素の総合的な考察によりこれを決すべきである。

イ・・・妥当

本肢は、下記判例の内容の通りです。よって、妥当です。

【事案:最大判昭56.12.16】 大阪国際空港(伊丹空港)は、昭和34年から国営空港として、管理・供用されており、周辺住民Xらは、騒音・振動等の被害を被っていた。
そこで、Xらは、国Yに対して民法709条(不法行為による損害賠償責任)または国家賠償法2条に基づく損害賠償責任があるとして、訴えを提起した。【判例:最大判昭56.12.16】 本件空港の供用のような国の行う公共事業が第三者に対する関係において違法な権利侵害ないし法益侵害となるかどうかを判断するにあたっては、上告人の主張するように、侵害行為の態様と侵害の程度、被侵害利益の性質と内容、侵害行為のもつ公共性ないし公益上の必要性の内容と程度等を比較検討するほか、侵害行為の開始とその後の継続の経過及び状況、その間にとられた被害の防止に関する措置の有無及びその内容、効果等の事情をも考慮し、これらを総合的に考察してこれを決すべきものである。

【詳細解説】

建造物(空港)の使用が、周辺住民との関係において違法な権利侵害または法的利益侵害となる場合、
この建造物を設置・管理する者が賠償の責任を負うかどうかを判断するためには、「侵害行為の開始」と「その後の継続の過程や状況、防止策をとったかどうか」などの詳細な情報を考慮して総合的に判断すべきであるという意味です。

ウ.道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにあたって考慮すべき要素とほぼ共通するが、双方の場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない。

ウ・・・妥当

本肢は、下記判例の内容の通りです。よって、妥当です。

【判例:最判平7.7.7】道路等の施設の周辺住民からその供用の差止めが求められた場合に差止請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素は、周辺住民から損害の賠償が求められた場合に賠償請求を認容すべき違法性があるかどうかを判断するにつき考慮すべき要素とほぼ共通するのであるが、施設の供用の差止めと金銭による賠償という請求内容の相違に対応して、違法性の判断において各要素の重要性をどの程度のものとして考慮するかにはおのずから相違があるから、右両場合の違法性の有無の判断に差異が生じることがあっても不合理とはいえない

【分かりやすく言うと】
①道路などの施設の周りの住民から施設の使用を止めるよう要求された場合、その要求が合法であるかどうかを判断する際に考慮すべき要素は、
②周りの住民から賠償を求められた場合に合法性を判断する際に考慮すべき要素と同じであるが、
「①施設の使用の停止」と「②金銭による賠償」という要求内容の違いに応じて、合法性を判断する際に「各要素の重要性をどの程度考慮するか」が異なる。

そのため、2つの場合において、合法性の判断に差異が生じることもあっても不合理とはいえない(仕方ががない)

エ.営造物の設置または管理の瑕疵には、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連においてその利用者以外の第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合を含むものと解すべきであるが、国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。

エ・・・妥当ではない

本肢は、「国営空港の設置管理は、営造物管理権のみならず、航空行政権の行使としても行われるものであるから、事理の当然として、この法理は、国営空港の設置管理の瑕疵には適用されない。」が妥当ではありません。

下記判例の内容の通り、施設(空港)に危険性がなかった場合でも、限度を超える施設の利用があり、利用者や第三者が損害を受ける危険性があれば、国営空港の設置管理の瑕疵があることとなり、本肢は妥当ではありません。

【判例:最判昭56.12.16】
国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいう。そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生じさせる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含む

また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者(周辺住民Xら)に対するそれをも含むものと解すべきである。

すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるといえる


令和4年(2022年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略