未分類

令和7年・2025|問7|憲法

法令の形式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。
  2. 衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。
  3. 憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。
  4. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
  5. 会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】

1.皇室典範は、皇室会議が定める規則であるが、憲法の授権により、皇位の継承や摂政など、本来は法律で定めるべき事項を規定することができる。

1.妥当でない

皇室典範は皇室会議が定める規則ではなく国会の議決した法律です。

憲法2条は「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めており、皇室典範の制定・改正には通常の法律と同様に国会の議決が必要です。

皇室会議は、皇室典範に基づいて設置された合議機関(皇族・議長等で構成)であり、皇室典範を制定する機関ではありません。皇室典範が法律である以上、その改正は国会のみが行えます。

※「皇室会議」とは、皇室典範の定めにより、皇族の身分に関する重要事項(皇族離脱の許可など)を議決する機関で、衆参両議院の議長・副議長、最高裁長官・裁判官等で構成されます。

2.衆参各議院の規則は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を広く規定しており、本会議における議事や議決の定足数、議事を非公開にするための要件などの議事に関する重要事項も、専ら各議院の規則が定めている。

2.妥当でない

議事手続の重要事項の中には、議院規則ではなく憲法に直接規定されているものがあります。

例えば、本会議の定足数は「総議員の3分の1以上」憲法56条1項)、秘密会を開くには「出席議員の3分の2以上の多数による議決」が必要憲法57条1項)などが憲法本文に明記されています。

各議院の規則制定権(憲法58条2項)は、会議その他の手続および内部の規律に関する事項を対象としますが、憲法が直接定めた事項については規則で変更することはできません。実際の議院規則は、国会法の施行細則を定めるような形になっています。

3.憲法は、内閣が定める政令についてのみ、法律の委任を条件に罰則を設けることを認めているので、各省大臣が定める省令については、法律の委任によって罰則を設けることはできない。

3.妥当でない

憲法73条6号ただし書きは、政令について「特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない」と定めています。つまり法律の委任があれば政令に罰則を設けることができます

そして、各省大臣が定める省令についても、国家行政組織法12条3項により「法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」と定められており、裏を返せば法律の委任があれば省令にも罰則を設けることができます

憲法73条6号ただし書きは政令のみを明文で規定していますが、省令を含む命令一般が法律の委任により罰則を設けられることは、国家行政組織法上認められており、本肢の「省令については罰則を設けることができない」は誤りです。

4.最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するが、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

4.妥当である

憲法77条1項は、最高裁判所が「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と定めています。

さらに同条3項は、「最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる」と規定しています。

規則制定権の委任を明文で認めているのは、各下級裁判所の実情に応じた柔軟な規律を可能にするためです。本肢の記述は77条1項・3項に合致しており、妥当です。

5.会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限は専ら会計検査院自身が定める規則によって規定される。

5.妥当でない

会計検査院の組織・権限について、憲法90条2項は「会計検査院の組織および権限は、法律でこれを定める」と規定しています。「会計検査院自身が定める規則」によるのではなく、国会が制定する法律(会計検査院法)によって定められます。

会計検査院は、内閣から独立した地位を有する機関であり(会計検査院法1条)、内閣の統轄の下には置かれていません。しかし、この独立性は、会計検査院が独自に規則によって自己の組織・権限を定められることを意味するのではなく、内閣の指揮命令を受けずに職権を行使できるという意味での独立性です。


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問6|憲法

内閣総理大臣に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 内閣総理大臣は、大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていたが、実際の運用では、他の国務大臣と対等な地位にあるものとして扱われていた。
  2. 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。
  3. 内閣総理大臣に事故のあるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行うが、その場合でも、衆議院の解散のような内閣総理大臣に一身専属的な権限は行使できないと解されている。
  4. 国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
  5. 法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

>解答と解説はこちら


【答え】:5
【解説】

1.内閣総理大臣は、大日本帝国憲法では内閣の首長と位置づけられていたが、実際の運用では、他の国務大臣と対等な地位にあるものとして扱われていた。

1.妥当でない

大日本帝国憲法(明治憲法)には、内閣や内閣総理大臣に関する規定はなく、内閣総理大臣の地位は「内閣官制」(明治22年の勅令)によって定められていました。

内閣官制上、内閣総理大臣は各大臣の「首班」と位置づけられてはいましたが、これは手続き的な意味での首位にすぎず、実質的には「同輩中の首席」に過ぎませんでした。天皇への輔弼(助言)関係では、内閣総理大臣も他の国務大臣と同格の扱いであり、現行憲法のような強い内閣の首長としての地位は認められていませんでした

本肢は「内閣の首長と位置づけられていた」としている点が誤りです。

2.内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。

2.妥当でない

憲法67条1項は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と定めています。「衆議院議員の中から」指名するとは規定されておらず、参議院議員から指名することも憲法上は認められています(戦後は実例がありませんが)。

また、衆参両院で指名の議決が異なった場合に衆議院の議決が優越することは正しい(同条2項・3項)ですが、前段の「衆議院議員の中から」という記述が誤りであるため、本肢全体として妥当ではありません。

3.内閣総理大臣に事故のあるときは、予め指定された国務大臣が臨時にその職務を行うが、その場合でも、衆議院の解散のような内閣総理大臣に一身専属的な権限は行使できないと解されている。

3.妥当でない

内閣法9条は、内閣総理大臣に事故があるときは、あらかじめ指定された国務大臣が臨時に職務を行うと規定しています。

一般論としては、臨時代理は内閣総理大臣のすべての職務を行うことになります。ただし、国会において指名されたという内閣総理大臣の地位に基づく一身専属的な職務権限については、臨時代理は行使できないとも解されています。

もっとも、衆議院の解散は内閣総理大臣の一身専属的な権限ではなく、閣議決定に基づく内閣の行為(天皇の国事行為:憲法7条3号)であることから、これを「一身専属的な権限」と分類した点が正確ではありません。臨時代理による衆議院の解散も実務上は認められ得るとされています。

※「一身専属的な権限」の典型例としては、国務大臣の任命・罷免(憲法68条)や閣議の主宰などが挙げられます。

4.国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

4.妥当でない

本肢の記述は、国会議員の不逮捕特権憲法50条)を国務大臣に転用したような内容ですが、憲法には国務大臣についてこのような規定はありません

不逮捕特権は、議会の審議権を保護するために国会議員に認められたものです。国務大臣が国会議員を兼ねている場合は議員としての不逮捕特権が及びますが、内閣総理大臣の同意や要求を要件とする国務大臣独自の不逮捕・釈放規定は憲法に存在しません

5.法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

5.妥当である

憲法74条は、「法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署することを必要とする」と定めています。

主任の国務大臣の署名は、当該法律・政令の執行について担当大臣が責任を負うことを明示するものです。内閣総理大臣の連署は、内閣全体としての意思決定を確認する意味を持ちます。

「法律および政令」のすべてに署名・連署が必要とされている点が重要で、例外はありません。


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問5|憲法

国会の召集に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

憲法は、国会について[ ア ]制を採用し、内閣がその召集を実質的に決定する権限を有するものとした上で、52条、53条および54条1項において、常会、[ イ ]会および[ ウ ]会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、内閣は、[ イ ]会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの議院の総議員の1/4以上による[ イ ]会召集要求があれば、内閣は、[ イ ]会召集決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会と内閣との間における権限の分配という観点から、内閣が[ イ ]会召集決定をすることとしつつ、これがされない場合においても、国会の[ ア ]を開始して国会による国政の根幹に関わる広範な権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対して[ イ ]会召集要求をする権限を付与するとともに、この[ イ ]会召集要求がされた場合には、内閣が[ イ ]会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、個々の国会議員の[ イ ]会召集要求に係る[ エ ]を保障したものとは解されない。

.(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁)

  1. ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限または権能
  2. ア:立法期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権限または権能
  3. ア:会期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権利または利益
  4. ア:立法期 イ:特別 ウ:臨時 エ:権限または権能
  5. ア:会期 イ:臨時 ウ:特別 エ:権利または利益

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

本問は、最三小判令和5年9月12日(民集77巻6号1515頁)を素材とした空欄補充問題です。各空欄を順に検討します。

【ア:会期】

日本国憲法は、国会について「会期」制を採用しています。会期制とは、国会が活動できる期間(会期)をあらかじめ定め、その間に限り国会が立法等の権能を行使できる制度です。「立法期」という概念は憲法上存在しません。

【イ:臨時、ウ:特別】

憲法が定める国会の種類と根拠条文は以下の通りです。

52条:常会(通常国会、毎年1回1月に召集)、53条:臨時会(臨時国会、内閣が召集決定。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣に召集義務が生じる)、54条1項:特別会(特別国会、衆議院解散後の総選挙後30日以内に召集)。

したがって、53条が規定するのは「臨時」会(イ)であり、54条1項が規定するのは「特別」会(ウ)です。

【エ:権利または利益】

令和5年最高裁判決は、憲法53条後段の臨時会召集要求の趣旨について、「国会と内閣の権限分配」という観点から内閣に召集義務を課したものと解した上で、「個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利または利益を保障したものとは解されない」と判示しました。

これにより、召集義務違反を理由とした国家賠償請求(個々の議員の権利・利益侵害を根拠とするもの)は認められないとされました。「権限または権能」は議院・内閣の憲法上の権能を指す概念であり、個々の議員の私的権利を意味する「権利または利益」とは異なります。エには後者が入ります。


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問4|憲法

取材・報道の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約をこうむることとなってもやむを得ない。
  2. 報道機関の取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様である場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱する。
  3. 不法行為の成立を前提としない反論権は、特に公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法が保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存し、当然に認められるものではない。
  4. 報道の公共性、報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷におけるメモの採取を許可したとしても、法の下の平等には反しない。
  5. 報道関係者の取材源は、それがみだりに開示されると将来の自由で円滑な取材活動に一定の支障は生じうるが、公正な裁判の実現のためには取材源を明らかにする必要があり、民事訴訟法上の証言拒絶が認められうる職業の秘密には該当しない。

>解答と解説はこちら


【答え】:5
【解説】

1.公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約をこうむることとなってもやむを得ない。

1.妥当である

本肢は、博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭和44年11月26日)の趣旨に関する記述です。

同決定は、報道機関の取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとしつつも、公正な刑事裁判の実現のためには報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められる場合、取材の自由がある程度の制約を受けることもやむを得ないと判示しました。

取材の自由は絶対無制限ではなく、公正な裁判という重大な公益との比較衡量により制限が認められる場合があることを示した重要判例です。

2.報道機関の取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れなくても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪する等、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様である場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱する。

2.妥当である

本肢は、外務省秘密漏洩事件(最決昭和53年5月31日)の判示内容に関する記述です。

同決定は、取材の自由は憲法21条の精神に照らし尊重されるべきであるとしながら、取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れない場合であっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躪するなど、法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様である場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱すると判示しました。

取材の自由はその手段・方法においても制約があることを明示した判例です。

3.不法行為の成立を前提としない反論権は、特に公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法が保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存し、当然に認められるものではない。

3.妥当である

本肢は、サンケイ新聞事件(最判昭和62年4月24日)の判示内容に関する記述です。

同判決は、意見広告に対する反論文の無料掲載を求める反論権について、不法行為(名誉毀損等)の成立を前提としない反論権は、特に公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法が保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれがあるとして、法律の根拠なしに当然に認めることはできないと判示しました。

反論権が認められるのは不法行為の成立が前提となる場合に限られるという重要な判断です。

4.報道の公共性、報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷におけるメモの採取を許可したとしても、法の下の平等には反しない。

4.妥当である

本肢は、レペタ事件(最大判平成元年3月8日)の判示内容に関する記述です。

同判決は、法廷でのメモ採取を司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人には禁止した裁判長の措置について、報道の公共性および取材の自由に対する配慮に基づくものであり、憲法14条1項(法の下の平等)に反しないと判示しました。

報道関係者と一般傍聴人を区別することには合理的な理由があるとして、平等原則違反を否定した事例です。

5.報道関係者の取材源は、それがみだりに開示されると将来の自由で円滑な取材活動に一定の支障は生じうるが、公正な裁判の実現のためには取材源を明らかにする必要があり、民事訴訟法上の証言拒絶が認められうる職業の秘密には該当しない。

5.妥当でない

本肢は、取材源秘匿事件(最決平成18年10月3日)に関する記述です。同決定は本肢とは逆の判断を示しています。

同決定は、報道関係者の取材源は、民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」に該当し得ると判示しました。取材源が明らかにされると将来の自由で円滑な取材活動に重大な支障が生じ、報道機関の社会的機能が損なわれることから、取材源に係る証言の拒絶が認められる場合があるとしたものです。

本肢は「職業の秘密には該当しない」と述べており、判例の立場と正反対であるため妥当ではありません。

※「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)とは、職業の性質上その業務において知り得た情報で、秘密として保護するに値するものをいいます。取材源はこれに該当し得るとされています。


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問3|憲法

法の下の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。
  2. 所得税の賦課・徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる取り扱いを行う法律の規定については、それが人種・信条・性別など憲法14条1項の列挙する事由による差別に該当しないので、立法者の裁量を広く認めることができる。
  3. 女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際には、性別による差別が憲法24条にいう個人の尊厳と深く関わるため、性別以外による法的取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならない。
  4. 子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。
  5. 憲法25条の定める生存権は個人の尊厳と密接に関係する権利であり、これに関係する法的取り扱いの区別の合憲性については、立法者がその裁量を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】

1.尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。

1.妥当でない

本肢は、尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年4月4日)に関する記述ですが、二点において誤りがあります。

第一に、尊属という地位は「社会的身分」にはあたらないと解されています。尊属(父母・祖父母等)の殺害が通常の殺人より高度の社会的道義的非難を受けることは不合理ではなく、加重処罰の立法目的自体は合憲とされました。

第二に、違憲の根拠は「社会的身分による差別」ではなく、刑罰の程度が立法目的達成の手段として均衡を失している(死刑または無期懲役のみで執行猶予も認めない点)という点でした。「通常より厳格な審査基準」を採用したものでもありません。

2.所得税の賦課・徴収に際して、給与所得者と自営業者等との間で異なる取り扱いを行う法律の規定については、それが人種・信条・性別など憲法14条1項の列挙する事由による差別に該当しないので、立法者の裁量を広く認めることができる。

2.妥当でない

本肢は、大島訴訟(最大判昭和60年3月27日)に関する記述ですが、「立法者の裁量を広く認める」という部分が判例の立場と異なります。

同判決は、租税法律の制定・改廃において立法者の裁量が認められるとしつつも、それが「著しく不合理であることが明らかでない限り」合憲という基準を示したものであり、「立法裁量を広く認める」と断言したものではありません。

また、憲法14条1項の後段列挙事由(人種・信条・性別等)は例示であり、これに該当しないからといって直ちに合憲となるわけではなく、合理的区別かどうかによって判断されます。

3.女性のみに再婚禁止期間を定めた民法の規定の合憲性を判断する際には、性別による差別が憲法24条にいう個人の尊厳と深く関わるため、性別以外による法的取り扱いの区別に比べて厳格な基準で審査が行われなければならない。

3.妥当でない

本肢は、再婚禁止期間違憲判決(最大判平成27年12月16日)に関する記述です。

同判決は、100日を超える再婚禁止期間の部分を違憲としましたが、その審査にあたって「性別以外による区別より厳格な審査基準」を採用するとは明示していません。判例は「過剰な制約を課すことが合理性を欠く」という比較衡量的な判断を行っており、いわゆる厳格審査基準(やむを得ない目的・必要最小限の手段)を明示的に採用したものではありません。

なお、同判決は100日以内の部分は合憲(父性推定の重複を避ける目的に合理性あり)、100日を超える部分は違憲と判断しました。

4.子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきており、嫡出でない子の法定相続分を差別する規定の合理性は失われている。

4.妥当である

本肢は、非嫡出子相続分規定違憲決定(最大決平成25年9月4日)の趣旨に関する記述です。

同決定は、「子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄(出生の事情)を理由にその子に不利益を及ぼすことは許されない」という考え方が社会に確立してきたとして、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を区別していた旧民法900条4号ただし書きを憲法14条1項に違反すると判断しました。

平成7年の最大決では合憲とされていましたが、社会情勢の変化・諸外国の立法動向・子の権利条約等を踏まえ、その合理性が失われたと判断が変更されたものです。この決定を受けて民法は改正されました。

5.憲法25条の定める生存権は個人の尊厳と密接に関係する権利であり、これに関係する法的取り扱いの区別の合憲性については、立法者がその裁量を踰越していないか厳格かつ慎重に審査されなければならない。

5.妥当でない

生存権(憲法25条)に関連する法的取り扱いの合憲性審査については、朝日訴訟(最大判昭和42年5月24日)堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)等の判例が示す審査基準が基準となります。

これらの判例は、社会保障立法においては立法者に広い裁量が認められ、「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と認められる場合」にのみ違憲とするという緩やかな審査基準を採用しています。

「厳格かつ慎重に審査」という本肢の記述は、これとは逆の方向であり、判例の立場と合致しません。


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問1|基礎法学

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

まず「者」、「物」そして「もの」の使い分け方であるが、このうち「者」とは、自然人にせよ法人にせよ、原則として法律上の[ ア ]を有する主体のことを指す用語である。これに対し「物」というのは、権利の客体となる[ イ ]であって、「者」が指すような法律上の[ ア ]を有する主体以外のものを指す。(・・・中略・・・)

次に「もの」には三つの用法があり、第一は抽象的なものを指す場合(ただし、「者」や「物」にあたる場合は、これらが優先して使われる)であり、第二は[ ア ]のない社団や財団を指す場合で、時によりこれに自然人や法人を含めて指すこともある。第三として、あるものに更に要件を重ねて規定する場合に用いる。たとえば自然環境保全法第17条第5項第2号は原生自然環境保全地域内における行為を制限する規定の適用除外を掲げ、「通常の管理行為または軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの」としているが、この場合の「おそれがないもの」の「もの」は上記の[ ウ ]の用法であり、また「環境省令で定めるもの」の「もの」は[ エ ]の使い方である。

(出典 山本庸幸「実務立法技術」2006年から<文章を一部省略した。>)

  1. ア:人格 イ:有体物 ウ:第三 エ:第一
  2. ア:実体 イ:所有物 ウ:第二 エ:第一
  3. ア:人格 イ:有体物 ウ:第一 エ:第三
  4. ア:実体 イ:所有物 ウ:第三 エ:第一
  5. ア:資格 イ:有体物 ウ:第二 エ:第三

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

1. 「者」と「物」の区別(ア・イ)
法律の世界では、主役(主体)と脇役(客体)を厳格に使い分けます。

[ ア ]人格(権利能力)
「者」という漢字は、人間(自然人)や会社(法人)など、自ら契約を結んだり裁判を起こしたりできる法律上の主体に使われます。これを「人格(法的人格)」を持っていると言います。

[ イ ]有体物
「物」という漢字は、民法上「有体物(ゆうたいぶつ)」を指すのが原則です。電気などの管理可能なエネルギーも含まれますが、基本的には「人格を持たない、権利の対象となるもの」です。

2. 「もの」の3つの用法(ウ・エ)
ひらがなの「もの」は、漢字の「者」や「物」に当てはまらない広い概念をカバーします。

第一の用法(抽象的・一般概念)
「おそれがないもの」の「もの」は、「事態」や「状態」という抽象的な概念を指しています。したがって[ ウ ]には第一が入ります。

第二の用法(権利能力なき社団など)
「権利能力なき社団(例:同窓会やサークル)」などは、法的には「者(人格)」ではありませんが、人間が集まっています。これらを指す際に「もの」が使われます。

第三の用法(要件の重ね掛け)
「……のうち、……であって、……なもの」というように、条件をどんどん絞り込んでいく時に使われます。問題文の「環境省令で定めるもの」は、直前の条件をさらに限定しているため、[ エ ]には第三が入ります。


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和7年・2025|問2|基礎法学

裁判員制度に関する次の記述のうち、裁判員法* の規定に照らし、誤っているものはどれか。 (注)* 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

  1. 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、くじその他の作為が加わらない方法で選任される。
  2. 一定の事由があれば、検察官、被告人または弁護人は、裁判所に対して、選任された裁判員の解任の請求をすることができる。
  3. 裁判員は、地方裁判所で行われる一定の刑事裁判の訴訟手続に参加する。
  4. 裁判員の関与する判断は、合議体を構成する裁判官の意見を聞いた上で、裁判員の過半数の意見によって行われる。
  5. 裁判員が、その関与する判断のための評議の秘密を漏らしたときは、当該裁判員は、刑罰を科される。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】

1.裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、くじその他の作為が加わらない方法で選任される。

1.正しい

裁判員法13条は、「裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより選任するものとする」と規定しています。

選任はくじその他の作為が加わらない方法(裁判員法26条以下)によって行われ、特定の者を恣意的に選ぶことがないよう手続が設けられています。

2.一定の事由があれば、検察官、被告人または弁護人は、裁判所に対して、選任された裁判員の解任の請求をすることができる。

2.正しい

裁判員法41条1項は、「検察官、被告人または弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員または補充裁判員の解任を請求することができる」と定めています。

解任事由としては、不公平な裁判をするおそれがある場合や、裁判員の義務に違反した場合などが挙げられます(41条1項各号)。当事者(検察官・被告人・弁護人)が解任を請求できる制度が設けられている点が重要です。

3.裁判員は、地方裁判所で行われる一定の刑事裁判の訴訟手続に参加する。

3.正しい

裁判員法2条1項により、裁判員が参加するのは地方裁判所で行われる一定の刑事裁判の訴訟手続です。

対象となる事件は、①死刑または無期の拘禁に当たる罪に係る事件、②法定合議事件(裁判所法26条2項2号)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件です(2条1項1号・2号)。高等裁判所・簡易裁判所では裁判員は参加しません。

4.裁判員の関与する判断は、合議体を構成する裁判官の意見を聞いた上で、裁判員の過半数の意見によって行われる。

4.誤り

裁判員が関与する判断は、「裁判員の過半数の意見」によって行われるのではありません。

裁判員法67条1項は、「裁判所としての判断は、裁判官および裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による」と定めています。

これは、裁判官・裁判員の全員(合計9人)のうちの過半数(5人以上)の意見によることを意味し、かつその過半数の中に裁判官1人以上および裁判員1人以上が含まれていなければなりません。

「裁判員だけの過半数」や「裁判官の意見を聞いた上で裁判員が過半数で決定する」という仕組みではなく、裁判官と裁判員が対等に評議に参加した上での合算による多数決という点が重要です。

※裁判員裁判の合議体の構成は、裁判官3人+裁判員6人が原則です(裁判員法2条2項)。

5.裁判員が、その関与する判断のための評議の秘密を漏らしたときは、当該裁判員は、刑罰を科される。

5.正しい

裁判員法108条は、裁判員または補充裁判員であった者が評議の秘密を漏らした場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定めています。

評議の秘密として守秘義務が課されるのは、①評議の経過、②各裁判員・裁判官の意見、③その多少の数です(裁判員法70条1項)。評議の自由な意見表明を保護し、公正な審理を担保するための制度です。

なお、守秘義務は退任後も続く(終身義務)点も重要です。


令和7年(2025年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 基礎知識
問23 地方自治法 問53 基礎知識
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 情報公開法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

権利能力・意思能力・行為能力

内容としては抽象的なので、分かりづらいので、初めて勉強される方はサラッと読み流して、あとで細かく理解していくのが良いでしょう!

権利能力

権利能力とは、権利を取得したり、義務を負ったりすることのできる地位・資格を言います。

そして、人は出生により権利能力を持ちます。(民法3条1項)

よって、お母さんのおなかの中にいる胎児は、原則、権利能力を持ちません。

ただし、例外的に下記3つについて、生まれてきたら、胎児であったときにさかのぼって、胎児にも権利能力が認められます。

胎児にも認められる権利能力

  1. 不法行為による損害賠償請求権(民法721条)
  2. 相続(民法886条)
  3. 遺贈(民法965条)

<具体例>

1.不法行為による損害賠償請求権
たとえば、母親が妊娠中に交通事故に遭い、その衝撃でお腹の子に障害が残る形で出生した場合、子は加害者に対して自分自身の後遺障害について損害賠償を請求できます。

このとき、胎児の時点では原則権利能力はありませんが、「損害賠償請求権についてはすでに生まれたものとみなす」ことで、出生後に遡って請求できるようにしています。​

2.相続
たとえば、妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、夫の死亡時点では子はまだ胎児ですが、民法886条により、その胎児も相続人として扱われ、無事に生まれれば他の子どもと同じように夫の遺産を相続できます。

ただし、死産で生まれた場合には相続人とはならず、この特則は適用されません。​

3.遺贈
たとえば、祖父が「妻Aに自宅を、孫B(長男の胎児)に預金1000万円を遺贈する」と遺言して死亡したとします。

このとき、その孫が胎児の状態であっても、無事に生きて生まれれば、祖父の死亡時にさかのぼって遺贈を受ける権利が認められます(民法965条による胎児の遺贈能力の承認)。

意思能力

意思能力とは、自らがした行為の結果を判断することができる精神的能力のことです。

一般にだいたい10歳になれば意思能力を備えるものと考えられています。

意思能力がないとされている者

  • 10歳未満の子供
  • 泥酔者
  • 重い精神病や認知症にある者等

行為能力

行為能力とは、単独で法律行為を行う能力のことです。

そして、「法律行為」とは、当事者がその意思に基づいて一定の効果の発生を求めて行う行為です。

例えば、売主Aが車を売っていて、買主Bが、売主Aに対して「車を買います!」と言った(意思表示をした)場合、買主Bは、売主Aに対して代金を支払う義務が発生し、逆に売主Aは、車を引渡す義務が発生します。この場合、買主Bの購入する意思表示が法律行為です。

また、売買契約も法律行為です。

制限行為能力者

文字通り、行為能力が制限されている者が「制限行為能力者」です。

例えば、未成年者成年被後見人被保佐人補助人が制限行為能力者です。

令和6年・2024|問27|民法

失踪の宣告に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。
  2. 失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。
  3. 失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。
  4. 失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。
  5. 失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。

>解答と解説はこちら


【答え】:1
【解説】

1.不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。

1・・・妥当である

不在者の生死が 7年間不明 な場合、利害関係人(家族など)は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます(民法30条1項)。

失踪宣告には2種類あります。

普通失踪

長期間(7年)生死がわからない場合
7年が満了した時に死亡したとみなされます。

特別失踪

戦争や災害など、生死に関わる危険(危難)に遭遇した場合。
→ その危難が去った時に死亡とみなされます。

この問題は①の「普通失踪」に関するものであり、内容は正しいです(民法31条)。

2.失踪の宣告を受けた者が実際には生存しており、不法行為により身体的被害を受けていたとしても、失踪の宣告が取り消されなければ、損害賠償請求権は発生しない。

2・・・妥当でない

失踪の宣告を受けた者は、法律上「死亡したもの」とみなされます(民法31条)。
しかし、この「みなし死亡」は、相続など法律関係の清算を目的とした擬制にすぎず、失踪者の権利能力そのものを否定するものではありません。

したがって、失踪宣告後に本人が実際に生存していたことが判明し、たとえば第三者から不法行為による身体的被害を受けていた場合には、たとえ失踪の宣告がまだ取り消されていなかったとしても、本人は損害賠償請求権を有すると解されます。

つまり、損害賠償請求権の発生は、「失踪の宣告の有無」ではなく実際に生存しており、被害を受けた事実に基づいて判断されるべきです。

3.失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。

3・・・妥当でない

失踪宣告の取消しは、必ずしも本人の請求に限られるものではなく、利害関係人も請求することができます(民法32条1項)。

つまり、たとえば失踪者の配偶者や相続人、関係する契約の相手方など、利害関係を有する第三者が、失踪者の生存または実際の死亡時期が失踪宣告によるみなし死亡時期と異なることを証明すれば、家庭裁判所に対して取消しの請求を行うことが可能です。

したがって、「必ず本人の請求によらなければならない」というのは誤りです。

4.失踪の宣告によって失踪者の財産を得た者は、失踪の宣告が取り消されたときは、その受けた利益の全部を返還しなければならない。

4・・・妥当でない

失踪宣告により財産を取得した者は、その後に失踪宣告が取り消されると、原則としてその財産を返還する義務があります(民法32条2項)。
しかし、返還義務は 「現に利益を受けている限度」 にとどまります。つまり、受けた利益のすべてを返還しなければならないわけではありません

この「現に利益を受けている限度」とは、たとえば受け取った財産がまだ手元にある、または形を変えて残っている場合などを指し、既に消費してしまっている部分には返還義務が生じないこともあります。

判例の例

  • 遊興費として消費した金銭:返還義務なし(大判昭和14年10月26日)
  • 生活費に充てた場合:現存利益ありとされ返還義務がある(大判昭和8年2月23日)
    → これは、「生活費は通常支出すべき費用であり、他の財産を節約できた」という理屈によるもの。

このように、返還義務は「形式的に受け取った財産全額」ではなく、「実質的に残っている利益の範囲」で判断されるため、「全部を返還しなければならない」という記述は妥当ではありません。

5.失踪の宣告によって失踪者の所有する甲土地を相続した者が、甲土地を第三者に売却した後に、失踪者の生存が判明し、この者の失踪の宣告が取り消された。この場合において、相続人が失踪者の生存について善意であったときは、第三者が悪意であっても、甲土地の売買契約による所有権移転の効果に影響しない。

5・・・妥当でない

民法32条1項では、失踪の宣告が取り消された場合であっても、その取消し前に善意でした行為の効力には影響しないとされています。
しかしこの「善意でした行為」として保護されるには、当事者双方(=失踪者から財産を得た者と、譲り受けた第三者)が善意であることが必要です。

したがって、

  • 相続人が失踪者の生存について善意でも、
  • 売却先の第三者が悪意(=失踪者が生きていることを知っていた)であれば、

その所有権移転の効果は否定される可能性があり、失踪者の本来の所有権が回復することになります。

このように、「第三者が悪意であっても効力に影響しない」とするのは誤りであり、両当事者が善意であることが保護の要件です(大判昭和13年2月7日)。


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和6年・2024|問57|個人情報保護法

個人情報保護法 * に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。 (注) * 個人情報の保護に関する法律

  1. 個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。
  2. 個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
  3. 個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。
  4. 学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。
  5. 国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】

1.個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告を行わなければならない。

1・・・妥当である

個人情報取扱事業者には、個人データの安全管理措置を講じる義務がありますが、万が一、以下のような事態が発生した場合には、報告義務が生じます。

  • 個人データの漏えい
  • 滅失(データが消えてしまうこと)
  • 毀損(データが壊れること)

そして、これらの事態により個人の権利利益を害するおそれが大きいと判断される場合には、個人情報保護委員会規則に従って、個人情報保護委員会に報告しなければならないとされています。

これは、個人情報保護法第26条第1項本文に定められています。

2.個人情報取扱事業者は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

2・・・妥当である

個人情報取扱事業者は、個人情報を利用する際に、単に目的の範囲内で利用すればよいというだけではなく、その利用方法自体が違法または不当な行為を助長・誘発するおそれがある場合には、そのような方法で利用してはならないとされています。

これは、個人情報保護法第19条に規定されているルールです。

具体例

  • 詐欺に利用されることが明らかな名簿業者への販売
  • 就職差別につながるようなデータ分析の提供
  • 犯罪組織などに対する顧客情報の提供

などは、「不当な行為を助長・誘発するおそれがある利用方法」とされ、法令違反になります。

3.個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供をした場合には、原則として、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項を記録しなければならない。

3・・・妥当である

個人情報取扱事業者が、個人データを第三者に提供した場合には、
後でその提供内容を確認できるように、一定の記録を残す義務があります。

この記録義務は、以下のような情報を含むものです。

  • 提供した年月日
  • 提供先となる第三者の氏名または名称
  • その他、個人情報保護委員会規則で定められた事項

これは、個人情報保護法第29条第1項に規定されています。

なぜ記録が必要?

後になって個人データの流通経路や提供先について確認・検証できるようにすることで、
不正利用や漏えいのリスクを抑え、本人の権利を保護するためです。

例外に注意!

この記録義務には例外規定もあります。
たとえば、法令に基づく提供や緊急時の提供など、一定の条件下では記録義務が免除されるケースもありますが、
「原則として記録が必要」というこの問題文の記述は正しいです。

4.学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱事業者の義務に関する規定は適用されない。

4・・・妥当でない

学術研究機関には一律の適用除外はありません。

たしかに、個人情報保護法には、一部の機関や団体に対して、特定の目的で個人情報を取り扱う場合に限り、
個人情報取扱事業者としての義務が適用除外となるケースがあります(個人情報保護法57条1項)。

たとえば、

  • 報道機関 → 報道目的
  • 著述業 → 著述目的
  • 宗教団体 → 宗教活動
  • 政治団体 → 政治活動

→ これらは法律上、明確に適用除外とされているのです。

では学術研究機関は?

→ 学術研究機関は「一律に適用除外されているわけではありません」。

つまり、他の機関のように、学術研究を目的としているからといって、個人情報保護法の規定が完全に適用されないわけではありません

ただし、実際の運用においては、学術研究の重要性に配慮しつつ、特定の義務については柔軟に扱われるよう調整されています。

これは、義務ごとの例外規定(個人情報保護法第76条以下)として規定されており、
例えば、利用目的の明示義務や第三者提供に関する義務などについて、研究の性質に応じた特例措置が認められているのです。

5.国の行政機関や地方公共団体の機関にも、個人情報保護法の規定は適用される。

5・・・妥当である

個人情報保護法の適用範囲は「民間」だけではありません。
一般に「個人情報保護法」というと、民間企業などに対するルールを想像しがちですが、
実はこの法律は、公的部門(行政機関や地方公共団体)にも適用されます。

ただし、適用される章や条文が異なります。

対象 適用される章(主な部分)
民間企業などの事業者 第4章(第16条〜)
国の行政機関 第5章(第57条〜)
地方公共団体の機関 第6章(第65条〜)

つまり、章ごとに適用対象が異なるだけで、法律自体は国や地方公共団体にも適用されているのです。

具体的には?

例えば:

国の行政機関には、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」がかつて別に存在していましたが、現在では、個人情報保護法の中に統合されて一体化されています。

地方公共団体も、個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法の枠組みに従う義務があります(条例との整合を図りつつ)。


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略