行政法の過去問

平成29年・2017|問12|行政手続法

処分理由の提示に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。
  2. 一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。
  3. 行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。
  4. 青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。
  5. 情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。

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【答え】:3

【解説】

1.行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。
1・・・妥当ではない
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければなりません行政手続法14条1項)。
これは、名宛人(処分を受ける者)に直接義務を課し、またはその権利を制限するという性質を考慮してのルールです。したがって、この部分は妥当です。しかし、申請に対する拒否の部分が妥当ではありません。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分(申請に対する拒否処分)をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければなりません行政手続法8条1項)。
つまり、申請に対する拒否処分に関しても、理由提示の定めがあるので、妥当ではありません

行政手続法8条の詳細解説はこちら>>

行政手続法14条の詳細解説はこちら>>

2.一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。
2・・・妥当ではない
「一級建築士免許取消処分」は、不利益処分です。そして、判例では、一級建築士の免許取消処分において、行政庁が提示した理由が不十分として、その取消処分は違法とし、さらに取り消されています(最判平23.6.7)。
3.行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。
3・・・妥当
行政手続法14条には「行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。」と規定されています。
4.青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。
4・・・妥当ではない
判例では、「更正における付記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではない」と判示しています(最判昭47.12.5:理由付記の不備と瑕疵の治癒)。
簡単に言えば、更正をする際に、理由をきちんと書いていなかった場合、後日審査裁決の時にきちんとした処分理由を明らかにしても、ダメですよ!ということです。

よって、「瑕疵が治癒されないため、取消事由として成立する」 という意味になります。
つまり、付記理由不備という瑕疵が残っているため、その更正処分は 取消事由となる ということです。

5.情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。
5・・・妥当ではない

●公文書の非公開決定処分をした後、別の理由で非公開にしたと主張してもよい

判例では、「一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することを許さないものとする趣旨をも含むと解すべき根拠はない」と判示しています。(最判平11.11.19:公文書の非公開決定における理由の差替え)。

分かりやすく言えば、「○○」という理由で公文書の非公開決定処分をした後で、その処分の取消訴訟で「××」という別の理由で非公開にしたと主張してもよいということです。

この事案は、住民Xが、市の情報公開条例に基づき、監査委員Yに対して、「住民監査請求」に関する記録の公開を請求した事案です。

昨日の問題は「不利益処分」に関する事案で、事案の性質が異なるため別々に考えましょう。

【判例理解】 
一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張すること

これを許さないものとする趣旨をも含む

と解すべき根拠はない

つまり、
一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関(行政庁)が、「別の理由で非公開決定をしました!」と訴訟で主張すること

これは許さない

とは言えない


よって、
一たび通知書に理由を付記した以上、実施機関(行政庁)が、「別の理由で非公開決定をしました!」と訴訟で主張することも可能

という結論になります!

【質問内容】
行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない〇か×か?

なので、行政庁は、別の理由を主張することは許されるので、×となります!


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問11|行政手続法

次の文章は、行政手続法1条1項の条文である。空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第1条 この法律は、[ ア ]、行政指導及び[ イ ]に関する手続並びに[ ウ ]等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ エ ]の確保と透明性(略)の向上を図り、もって[ オ ]に資することを目的とする。

  1. ア:行政行為 イ:届出 ウ:行政計画 エ:迅速性 オ:国民の権利利益の保護
  2. ア:処分 イ:公証 ウ:行政契約 エ:効率性 オ:行政の適正な運営
  3. ア:行政行為 イ:公証 ウ:命令 エ:公正 オ:国民の権利利益の保護
  4. ア:行政行為 イ:通知 ウ:行政計画 エ:効率性 オ:行政の適正な運営
  5. ア:処分 イ:届出 ウ:命令 エ:公正 オ:国民の権利利益の保護

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【答え】:5

【解説】

行政手続法1条の「行政手続法の目的」については
覚えておく必要があります。
本肢のア~オはそれぞれ、キーワードなので、これらは覚えておく必要があります。

行政手続法第1条(目的等)
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

第1条 この法律は、[ ア:処分 ]、行政指導及び[ イ:届出 ]に関する手続並びに[ ウ:命令 ]等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ エ:公正 ]の確保と透明性(略)の向上を図り、もって[ オ:国民の権利利益の保護 ]に資することを目的とする。

行政手続法1条の詳細解説はこちら>>


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問10|行政法・執行罰

執行罰に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
  2. 執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
  3. 執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
  4. 執行罰については、それを認める一般法は存在せず、これを認める個別の法令の定めが必要であるが、行政代執行法は、執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容している。
  5. 執行罰は、多くの法令において、各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されることとされている。

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【答え】:3

【解説】

1.執行罰とは、行政上の義務の不履行について、罰金を科すことにより、義務の履行を促す制度であり、行政上の強制執行の一類型とされる。
1・・・妥当ではない

●執行罰とは、行政上の義務の不履行について、「過料」を科すことにより、義務の履行を促す制度

執行罰とは、義務の不履行に対して、過料を課すことを予告し、その予告によって、義務者に心理的圧迫を加えて間接的に義務の履行を強制することを言います。「罰」という漢字が含まれていますが、「罰」ではありません。
もし、義務を履行すれば、過料を取られることはないからです。
ただし、義務を履行しないと、何度も「過料」を科されることがあるので注意が必要です。つまり、「罰金を科す」が妥当ではありません。「過料を科す」であれば妥当です。

執行罰の例 執行罰は「砂防法36条」しかありません。この条文では「砂防法に基づく命令による義務を履行しない場合、国交大臣または知事は、500円以下の過料に処することを予告して履行を命じることができる」と規定しています。

2.執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものであるが、行政機関の申立てにより、非訟事件手続法の定める手続に従って、裁判所の決定によって科される。
2・・・妥当ではない

●執行罰 → 行政機関の申立ては不要

執行罰を科すのに、行政機関の申立ては不要です。
執行罰は、行政上の義務の履行確保のために科されるものです。非訟事件手続法には従いません。
一方、「行政上秩序罰」は、形式的で軽微な行政上の義務違反に対して課される過料のことです。

【具体例】 届出義務や登録義務、通知義務に違反した場合

そして、科料は刑罰ですが、過料は刑罰ではありません。そのため、刑事訴訟法にはよりません。

  • 法令に基づく過料は、非訟事件手続法によって裁判所の決定により科します
  • 地方公共団体の条例や規則に違反した場合、地方自治法の定めに基づいて、地方公共団体の長が行政処分として科します

そして、「秩序罰による過料」と「行政刑罰」は、目的や要件が異なるため併科してもよいです。

※非訟事件手続法は、裁判所が、簡便迅速に事実関係を判断して「決定」することにより、物事の処理をする手続きを示したものです。訴訟事件は、事実認定や証人尋問など厳格に細かい手続きにしたがって「判決」という形で争いを処理しますが、非訟事件はそれよりも簡易的な手続きによって行います。例えば、養育費や親権の争いが非訟事件にあたります。
(これは覚えなくても、イメージだけでよいです)

3.執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はなく、同一の義務の不履行について、これを複数回にわたり科すことも認められる。
3・・・妥当

●執行罰 → 何度も科すことできる(上表参照)

執行罰は、刑罰ではないため、二重処罰の禁止の原則の適用はありません。
したがって、義務を履行しないと、何度も「過料」を科されることがあります。よって、本問は妥当です。

4.執行罰については、それを認める一般法は存在せず、これを認める個別の法令の定めが必要であるが、行政代執行法は、執行罰の規定を条例で定めることも明文で許容している。
4・・・妥当ではない

●行政上の義務の履行確保(①代執行・②執行罰・③直接強制・④行政上の強制徴収)  法律で定めることはできる

行政上の義務の履行確保(①代執行・②執行罰・③直接強制・④行政上の強制徴収)に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律で定めます(行政代執行法1条)。
上記の通り、②執行罰に関する規定は「法律」で定める必要があり「条例」で定めることはできません

5.執行罰は、多くの法令において、各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されることとされている。
5・・・妥当ではない

●各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反 → 秩序罰

各種の届出義務などの軽微な手続上の義務への違反に科されるものは「秩序罰」です。
執行罰は、砂防法36条のみです。

砂防法36条
私人においてこの法律もしくはこの法律に基づいて発する命令による義務を怠るときは、国土交通大臣もしくは都道府県知事は一定の期限をしめし、もし期限内に履行しないとき、もしくは、履行が不十分なときは500円以内において指定する過料に処することを予告して、履行を命ずることができる。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問9|行政法・無効な行政行為

無効の行政行為に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。
  2. 無効の行政行為については、それを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であっても、それに対して提起された取消訴訟は不適法とされる。
  3. 無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
  4. 無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して、これを争うことができる。
  5. 無効の行政行為については、その執行は認められず、これを何人も無視できるから、無効確認訴訟には、仮の救済のための執行停止制度の準用はなされていない。

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【答え】:3

【解説】

1.無効の行政行為については、それを争う訴訟として無効確認訴訟が法定されており、その無効を実質的当事者訴訟や民事訴訟において主張することは許されない。
1・・・妥当ではない
●無効の行政行為を争う方法 → ①無効確認訴訟、②当事者訴訟、③民事訴訟(争点訴訟)、④取消訴訟

そもそも、無効な行政行為とは、その行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合を指します。

この場合、公定力はなく、取り消し手続きをしなくても、当然に無効なので、行政行為の効力は生じません。

ただ、行政庁は、無効と思わずに行政行為を行うので、訴訟を提起するなどして争う必要があります。

争う方法として、①無効確認訴訟、②当事者訴訟、③民事訴訟(争点訴訟)、④取消訴訟の4つがあります。

したがって、本問は誤りです。

ちなみに上記4つについて、どれでも行えるかというとそうではありません。

2.無効の行政行為については、それを取り消すことはできないから、たとえ出訴期間内であっても、それに対して提起された取消訴訟は不適法とされる。
2・・・妥当ではない
無効な行政行為について、取消訴訟で争うことも可能です。
ただし、その場合、出訴期間内に訴えを提起する必要があります。
つまり、無効な行政行為について、出訴期間内に取消訴訟をすることは適法です。
したがって、本肢は妥当ではありません。
3.無効の行政行為については、当該処分の取消訴訟について、個別法に審査請求前置が規定されていても、直ちに無効確認訴訟を提起することが許される。
3・・・妥当
審査請求前置主義が個別法で規定されている場合であったとしても、無効な行為については、初めから効力は発生しないので、審査請求をせずに、直ちに無効確認訴訟を提起することができます。
4.無効の行政行為については、客観的に効力が認められないのであるから、その無効を主張する者は、何人でも、無効確認訴訟を提起して、これを争うことができる。
4・・・妥当ではない
無効確認訴訟については、誰でも訴訟できるわけではありません。
原告適格である必要があります。
予防的無効確認の訴え」の場合、「処分や裁決に続く処分によって損害を受ける恐れのある者
補充的無効確認の訴え」の場合、「処分や裁決の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有している者」に限られます。
5.無効の行政行為については、その執行は認められず、これを何人も無視できるから、無効確認訴訟には、仮の救済のための執行停止制度の準用はなされていない。
5・・・妥当ではない
執行停止についても、無効等確認訴訟に準用されています(行政事件訴訟法第38条3項)。
そもそも、無効な行為とは、処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合です。
これは、訴訟提起して争って初めて、裁判所が判断する内容なので、判決が出るまで分かりません。
したがって、仮の救済のための執行停止制度は、取消訴訟の場合と同様必要です。


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成29年・2017|問8|行政法・取消しと撤回の違い

砂利採取法26条1号から4号までによる「認可の取消し」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1号による「認可の取消し」および2号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
  2. 1号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
  3. 2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
  4. 2号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
  5. 3号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。

(参照条文)
砂利採取法

(採取計画の認可)
第16条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、(当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事等)の認可を受けなければならない。

(遵守義務)
第21条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画・・・に従つて砂利の採取を行なわなければならない。

(緊急措置命令等)
第23条第1項 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。(第2項以下略)

(認可の取消し等)
第26条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
1 第21条の規定に違反したとき。
2 ・・・第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
3 第31条第1項の条件に違反したとき。
4 不正の手段により第16条の認可を受けたとき。

(認可の条件)
第31条第1項 第16条の認可・・・には、条件を附することができる。(第2項以下略)

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【答え】:3

【解説】

行政行為の取消し」は、処分成立当初に瑕疵があったこと(原始的瑕疵)を理由としており、その効果は原則として遡及し、はじめから行政行為がなかったものとみなされる。
一方
行政行為の撤回」とは、成立に瑕疵のない行政行為について、後発的事情の変化によってその効力を存続させることが適当でない場合に、将来に向かってその効力を失わせることをいう。

1.1号による「認可の取消し」および2号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
1・・・誤り
26条1号は「21条に違反したとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初認可されたときは、瑕疵なく認可され、その後、21条「計画に従って砂利の採取をしなければならない」という内容に違反して(後発的事情によって)認可を取り消すわけです。
したがって、「行政行為の撤回」に当たります。26条2号は「23条1項の命令に違反したとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初認可されたときは、瑕疵なく認可され、その後、23条の「砂利の採取を停止の命令」に違反して(後発的事情によって)認可を取り消すわけです。
したがって、「行政行為の撤回」に当たります。よって、本肢は誤りです。

2.1号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
2・・・誤り
26条3号は「31条1項の条件に違反したとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初認可されたときは、瑕疵なく認可され、その後、31条1項の「認可の際に付された条件」に違反して(後発的事情によって)認可を取り消すわけです。
したがって、「行政行為の撤回」に当たります。よって、
1号は、選択肢1より、「撤回」にあたり、
3号も「撤回」にあたるので、
本肢は誤りです。
3.2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
3・・・正しい
選択肢1と選択肢2の解説より
2号、3号ともに、「行政行為の撤回」にあたるので、本肢は正しいです。
4.2号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
4・・・誤り
26条4号は「不正の手段により認可を受けたとき」に認可が取り消される、という内容です。
当初の認可自体、瑕疵があって(原始的な瑕疵を理由)、認可を取り消すわけなので、
行政行為の取消し」に当たります。よって、
2号は、選択肢1の解説より「撤回」
4号は「取消し」なので
本肢は誤りです。
5.3号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
5・・・誤り
3号は、選択肢2より、「撤回」
4号は、選択肢4より、「取消し」
なので、本肢は誤りです。

行政行為の「取消し」と「撤回」の違いの詳細解説はこちら>>


平成29年度(2017年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:物権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 人権 問33 民法:債権
問4 経済的自由 問34 民法:債権
問5 内閣 問35 民法:親族
問6 財政 問36 商法
問7 憲法の概念 問37 会社法
問8 取消しと撤回 問38 会社法
問9 無効な行政行為 問39 会社法
問10 執行罰 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・社会
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・政治
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・社会
問24 地方自治法 問54 一般知識・情報通信
問25 行政法の判例 問55 一般知識・その他
問26 行政不服審査法 問56 一般知識・情報通信
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:総則 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問43|行政法の判例

次の文章は、地方公共団体の施策の変更に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

・・・[ア]の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと[イ]し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との聞に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき[ウ]の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる[イ]に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその[イ]に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された[イ]関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の[エ]責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記[ア]の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の[イ]を保護しないことが許されるものと解すべきではない。

(最三小判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁)

1.信義衡平 2.私的自治 3.公平 4.信頼 5.確約 6.契約 7.財産 8.債務不履行 9.不法行為 10.団体自治 11.平等 12.刑事 13.住民自治 14.比例 15.権利濫用禁止 16.過失 17.期待 18.継続 19.監督 20.措置

>解答と解説はこちら


【答え】:「ア:13」 「イ:4」 「ウ:1」 「エ:9」

【解説】

・・・[ア:住民自治]の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと[イ:信頼]し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との聞に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき[ウ:信義衡平]の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる[イ:信頼]に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその[イ:信頼]に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された[イ:信頼]関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の[エ:不法行為]責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記[ア:住民自治]の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の[イ:信頼]を保護しないことが許されるものと解すべきではない。

(最三小判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁)

本問は、「最判昭56.1.27:宜野座工場誘致事件」の内容です。

ア.
[ア]の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則
[ア:住民自治]の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではない

ア・・・住民自治
憲法92条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定します。
「地方自治の本旨」には、下記2つの要素があります。

  1. 地方政治が、その地方の住民によって行われるべきとする「住民自治」
  2. 地方政治が、国から独立した機関によって行われるべきとする「団体自治」

そして、「住民の意思に基づいて行動する場合」という部分から、「住民自治」が妥当と判断します。

イ.
施策の変更にあたってはかかる[イ]に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその[イ]に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された[イ]関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の[エ]責任を生ぜしめるものといわなければならない。
イ・・・信頼
『当事者間に形成された[イ]関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び』
という部分からも「イに信頼」が入ることは推測できます。ただ、本問の判例自体、ある程度頭に入れておくべき判例なので
その判例の内容から、答えを導いても大丈夫です。
ウ.
密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき[ウ]の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる[イ:信頼]に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。
ウ・・・信義衡平
信義衡平の原則」とは、「信義誠実の原則」とほぼ同じ意味です。「信義誠実の原則」とは、当事者が相手の信頼にそむかず誠意をもって行動しなければならないという原則です。
そして、「信義衡平」というと、上記に加えて、「適切にバランスを図る」ことを求めます。
つまり、今回の判例の事案でいうと、「行政計画を変更する必要性」と「交渉相手の信頼を保護する必要性」とのバランスを考えた上で、行政は行動しなければならないことを意味します。
エ.
積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、・・・当事者間に形成された[イ:信頼]関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の[エ]責任を生ぜしめるものといわなければならない。
エ・・・不法行為
相手方が損害を被っており、それが違法な行為によって生じているので、「不法行為責任」と判断できます。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問42|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

第一に、「取消訴訟においては、[ア]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ア]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[イ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ア]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「[ア]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ウ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ウ]の取消しの訴えにおいては「[エ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[エ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。

1.審査請求を棄却した裁決 2.処分を差止める判決 3.訴えを却下する判決 4.処分の無効 5.処分取消裁決 6.処分の違法 7.法律上保護された利益 8.裁決の違法 9.不作為の違法 10.裁決の無効 11.自己の法律上の利益 12.審査請求を認容した裁決 13.処分により保護される利益 14.請求を認容する判決 15.処分を義務付ける判決 16.請求を棄却する判決 17.処分取消判決 18.法律上保護に値する利益 19.事情判決 20.裁判上保護されるべき利益

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【答え】:「ア:11」 「イ:16」 「ウ:1」 「エ:6」

【解説】

ア.第一に、「取消訴訟においては、[ア]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)

ア・・・自己の法律上の利益

取消訴訟においては、「自己の法律上の利益」に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない(行政事件訴訟法10条1項)。
これは、条文そのままです。

イ.これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ア:自己の法律上の利益]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[イ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。
イ・・・請求を棄却する判決
取消訴訟の訴えが「不適法」であれば、「却下判決」が下されますが、
本肢は、「適法」なので「却下判決」は下されません。訴えは「適法」だけれども、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めること
できない、ということは、
請求に「理由がない」ということです。
したがって、棄却判決が下されます。

ウとエ.「処分の取消しの訴えとその処分についての[ウ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ウ]の取消しの訴えにおいては「[エ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[エ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。
ウ・・・審査請求を棄却した裁決
エ・・・処分の違法
本肢は「原処分主義」という記述から答えを導けます。
原処分主義とは、
処分の違法を主張するのであれば、「処分の取消訴訟」を提起し
裁決の違法を主張するのであれば、「裁決の取消訴訟」を提起しなさい!
したがって、
「処分の取消しの訴え」と「裁決の取消しの訴え」とを提起できる場合に
「裁決の取消しの訴え(裁決の違法の主張)」を行う場合、「処分の違法」を主張できない
ということです。これが、下記、行政事件訴訟法10条2項に規定されています。処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない(行政事件訴訟法10条2項)。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問26|保育所廃止条例の制定行為の判例

ある市立保育所の廃止に関する以下の会話を受けてCが論点を整理した次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

A:友人が居住している市で、3つある市立保育所を廃止するための条例が制定されるらしいんだ。この場合、どうしたら、条例の制定を阻止できるのだろうか。

B:議会への働きかけも含めていろいろ考えられるけれども、その他、何らかの訴訟を提起することも考えられるね。

C:行政事件訴訟法と地方自治法を勉強するいい機会だから、すこし考えてみよう。

  1. 特定の市立保育所のみを廃止する条例の効力を停止するために、当該条例の効力の停止の申立てのみを、それに対する抗告訴訟の提起の前に行うことができる。
  2. 特定の市立保育所を廃止する条例の制定行為については、住民訴訟によってその差止めを求めることができる。
  3. 条例の制定行為は、普通地方公共団体の議会が行う立法行為に属するが、一般的に抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解されている。
  4. 特定の市立保育所の廃止条例の制定に関する議決を阻止するため、一定数の選挙人の署名により、地方自治法上の直接請求をすることができる。
  5. 処分の取消判決や執行停止の決定には第三者効が認められているため、市立保育所廃止条例の制定行為の適法性を抗告訴訟によって争うことには合理性がある。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.特定の市立保育所のみを廃止する条例の効力を停止するために、当該条例の効力の停止の申立てのみを、それに対する抗告訴訟の提起の前に行うことができる。
1・・・妥当ではない
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません(行政事件訴訟法25条1項)。そのため、処分の取消訴訟をしたとしても、処分の執行は停止しません。
なので、処分の取消しの訴えの提起をした後に、執行停止の申立てをすることができます(行政事件訴訟法25条2項)。
よって、「効力停止の申立てのみ、抗告訴訟(取消訴訟)の提起の前に行うことができる」という記述は妥当ではありません。
2.特定の市立保育所を廃止する条例の制定行為については、住民訴訟によってその差止めを求めることができる。
2・・・妥当ではない
まず、住民訴訟は、住民監査請求をしたにも関わらず、①その監査結果に不服あるときや、②監査委員が勧告したが、議会や長等がその勧告に従わない場合に、裁判所に訴えを提起するものです(地方自治法242条の2)。
そして、住民監査請求の対象は、「財務会計上の違法・不当な行為または不作為」です(地方自治法242条)。
そして、住民監査請求の対象の中でも「違法」なものに限って住民訴訟を提起することができます(不当な行為・不作為は訴訟対象ではない)。
よって、条例制定行為については、「財務会計上」の行為ではないので、住民訴訟を行うことはできません。
そして、「特定の市立保育所を廃止する条例の制定行為」については、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるため、抗告訴訟によって差止めを求めること(差止め訴訟)は可能です。
ちなみに、下記判例の事案では「取消訴訟」を提起しています。
3.条例の制定行為は、普通地方公共団体の議会が行う立法行為に属するが、一般的に抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解されている。
3・・・妥当ではない
選択肢の2の判例の詳細解説にも記載されていますが、
条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するから、一般的には、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものでない、とされています。
したがって、妥当ではありません。
事案の内容は、条例の制定行為ではあるが、限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしています(「最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為」の解説参照)。
4.特定の市立保育所の廃止条例の制定に関する議決を阻止するため、一定数の選挙人の署名により、地方自治法上の直接請求をすることができる。
4・・・妥当ではない
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(有権者)は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができます(地方自治法74条1項)。
上記直接請求に関する規定は、
「制定されていない条例を制定しろ!」と請求したり
「制定された条例を変更しろ!廃止しろ!」と請求したりすることです。
条例制定議決の阻止を請求することはできません。

5.処分の取消判決や執行停止の決定には第三者効が認められているため、市立保育所廃止条例の制定行為の適法性を抗告訴訟によって争うことには合理性がある。
5・・・妥当
選択肢1、3で解説した「最判平21.11.26:保育所廃止条例の制定行為」の解説にも記載していますが、
「処分の取消判決や執行停止の決定に第三者効(行政事件訴訟法32条)が認められている取消訴訟において市立保育所廃止条例の制定行為の適法性を争い得るとすることには合理性がある」
と判示しています。
したがって、本肢は妥当です。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問25|行政法の判例

道路等についての最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 道路の供用によって騒音や排気ガス等が生じ、当該道路の周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じていたとしても、このような供用に関連する瑕疵は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路管理者には国家賠償法上の責任は生じない。
  2. 公図上は水路として表示されている公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての外観を全く喪失し、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合であっても、行政庁による明示の公用廃止が行われない限り、当該水路は取得時効の対象とはなり得ない。
  3. 建築基準法の定める道路の指定は、一定の条件に合致する道を一律に指定する一括指定の方法でなされることもあるが、一括して指定する方法でした道路の指定であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであるから、当該指定は抗告訴訟の対象になる行政処分に当たる。
  4. 運転者が原動機付自転車を運転中に、道路上に長時間放置してあった事故車両に衝突して死亡した事故が発生した場合であっても、道路上の自動車の放置は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路の管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められない。
  5. 特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張することは許されない。

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【答え】:3

【解説】

1.道路の供用によって騒音や排気ガス等が生じ、当該道路の周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じていたとしても、このような供用に関連する瑕疵は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路管理者には国家賠償法上の責任は生じない。
1・・・誤り
最判平7.7.7」の事案によると、判例では
一般国道等の道路の周辺住民がその供用に伴う自動車騒音等により受けた被害について、社会生活上受忍すべき限度を超え道路の設置又は管理には瑕疵があるというべきであるとして、国家賠償請求を認めています。したがって、道路の周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じていたのであれば、道路の設置又は管理には瑕疵があるといえるため、道路管理者には国賠法上の責任が生じます。
2.公図上は水路として表示されている公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての外観を全く喪失し、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合であっても、行政庁による明示の公用廃止が行われない限り、当該水路は取得時効の対象とはなり得ない。
2・・・誤り
本肢は「最判昭51.12.24」の判例の内容です。
公共用財産が、長年の間、事実上、公の目的に供用されることなく放置され、
公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、
その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、
もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、
上記公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないとしています。
言い換えると、上記の場合、取得時効の対象となるので誤りです。

3.建築基準法の定める道路の指定は、一定の条件に合致する道を一律に指定する一括指定の方法でなされることもあるが、一括して指定する方法でした道路の指定であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであるから、当該指定は抗告訴訟の対象になる行政処分に当たる。
3・・・正しい
本肢は「最判平14.1.17」に関する内容です。
判例では、二項道路(建築基準法で定める道路)を一括で指定したとしても、個別・具体的な権利の制限を発生させるため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる、としています。

4.運転者が原動機付自転車を運転中に、道路上に長時間放置してあった事故車両に衝突して死亡した事故が発生した場合であっても、道路上の自動車の放置は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路の管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められない。
4・・・誤り
本肢は「最判昭和50年7月25日」の判例に関する内容です。
判例では、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負っている。
そして、道路中央線付近に故障した大型貨物自動車が87時間(長時間)にわたって放置されており、その放置された故障車に追突した場合、道路管理に瑕疵があった状態であるとしています。
よって、道路の管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められます

5.特別区の建築安全条例所定の接道要件が満たされていない建築物について、条例に基づいて区長の安全認定が行われた後に当該建築物の建築確認がされた場合であっても、後続処分たる建築確認の取消訴訟において、先行処分たる安全認定の違法を主張することは許されない。
5・・・誤り
本肢は「最判平21.12.17」の判例の内容です。
「①建築確認における接道要件充足の有無の判断」と、「②安全認定における安全上の支障の有無の判断」は、異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うこととされているが、もともとは一体的に行われていたものであり、避難又は通行の安全の確保という同一の目的を達成するために行われるもの等の理由で、
「建築確認の取消訴訟」において、「安全認定に違反がある」と主張することは許されます
よって誤りです。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

平成30年・2018|問24|地方自治法

地方自治法の定める都道府県の事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 都道府県は、自治事務については条例を制定することができるが、法定受託事務については条例を制定することができない。
  2. 都道府県の事務は、自治事務、法定受託事務および機関委任事務の3種類に分類される。
  3. 都道府県の自治事務については、地方自治法上、どのような事務がこれに該当するかについて、例示列挙されている。
  4. 都道府県の法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであるから、法定受託事務に関する賠償責任は国にあり、都道府県に賠償責任が生じることはないものとされている。
  5. 都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査請求の対象となることがある。

>解答と解説はこちら


【答え】:5

【解説】

1.都道府県は、自治事務については条例を制定することができるが、法定受託事務については条例を制定することができない。
1・・・誤り
普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理します(地方自治法2条2項)。
そして、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて上記事務に関し、条例を制定することができます(地方自治法14条1項)。
事務については「法定受託事務」と「自治事務」の2つがありますが、上記条文のから、どちらについても条例制定できることが分かります。
よって、「法定受託事務については条例を制定することができない」という記述は誤りです。

2.都道府県の事務は、自治事務、法定受託事務および機関委任事務の3種類に分類される。
2・・・誤り
普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理します(地方自治法2条2項)。
そして、この事務は、「自治事務」と「法定受託事務」の2つがあります(同条8項9項)。
したがって、「機関委任事務」はないので誤りです。
※機関委任事務は、地方分権一括法に基づく地方自治法の改正(平成12年施行)により、廃止された。
3.都道府県の自治事務については、地方自治法上、どのような事務がこれに該当するかについて、例示列挙されている。
3・・・誤り
「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいいます(地方自治法2条8項)。
法定受託事務」は、「第1号法定受託事務」と「第2号法定受託事務」の2つがあるのですが
それ以外は、すべて「自治事務」に当たります。
具体的に例示列挙することができないくらい多いため、上記のように、「~以外のもの」としています。
4.都道府県の法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものであるから、法定受託事務に関する賠償責任は国にあり、都道府県に賠償責任が生じることはないものとされている。

4・・・誤り
法定受託事務には、「第1号法定受託事務」と「第2号法定受託事務」があります(地方自治法2条9項)。

「第1号法定受託事務」は、
法令により国が本来果たすべき役割に係る事務の一部を都道府県、市町村又は特別区が処理することとされた事務です(地方自治法2条9項1号)

「第2号法定受託事務」とは、法令により都道府県が本来果たすべき役割に係る事務の一部を市町村又は特別区が処理することとされた事務です(地方自治法2条9項2号)。

法定受託事務に関する賠償責任は、国、都道府県、市町村又は特別区が責任を負います
したがって、「都道府県に賠償責任が生じることはない」という記述は誤りです。

ちなみに、国家賠償法3条1項では下記のように規定されています。
国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、『「公務員の選任若しくは監督」又は「公の営造物の設置若しくは管理」に当る者』と『「公務員の俸給、給与その他の費用」又は「公の営造物の設置若しくは管理の費用」を負担する者』とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。」

5.都道府県の自治事務と法定受託事務は、いずれも事務の監査請求および住民監査請求の対象となることがある。
5・・・正しい
事務監査請求は、「地方公共団体の事務全般」を対象として、有権者の50分の1の連署によって請求できます(地方自治法75条)。
一方、
住民監査請求は、「財務会計上の違法・不当な行為または不作為」を対象として、一人でも請求できます(地方自治法242条)。そして、監査請求を受けた監査委員は、下記2つについては、監査の対象外としていますが、それ以外は監査の対象です(地方自治法199条2項)。

  • 自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの
  • 法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないもので政令で定めるもの

よって、自治事務と法定受託事務について、上記を除いては、監査請求や住民監査請求の対象となるので、本肢は正しいです。


平成30年度(2018年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 著作権の関係上省略 問31 民法:債権
問2 法令用語 問32 民法:債権
問3 判決文の理解 問33 民法:債権
問4 学問の自由 問34 民法:親族
問5 生存権 問35 民法:親族
問6 参政権 問36 商法
問7 天皇・内閣 問37 会社法
問8 行政代執行法 問38 会社法
問9 公法と私法 問39 会社法
問10 無効と取消し 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政事件訴訟
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識・社会
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識・その他
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識・社会
問20 国家賠償法 問50 一般知識・経済
問21 国家賠償法 問51 一般知識・社会
問22 地方自治法 問52 一般知識・社会
問23 地方自治法 問53 一般知識・その他
問24 地方自治法 問54 一般知識・社会
問25 行政法の判例 問55 一般知識・個人情報保護
問26 行政法の判例 問56 一般知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 一般知識・個人情報保護
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略