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令和3年・2021|問49|一般知識

以下の公的役職の任命に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア.内閣法制局長官は、両議院の同意を得て内閣が任命する。

イ.日本銀行総裁は、両議院の同意を得て内閣が任命する。

ウ.検事総長は、最高裁判所の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する。

エ.NHK(日本放送協会)経営委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。

オ.日本学術会議会員は、同会議の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

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【答え】:2

【解説】

ア.内閣法制局長官は、両議院の同意を得て内閣が任命する。

ア・・・誤り

内閣法制局の長は、内閣法制局長官とし、内閣が任命します(内閣法制局設置法2条1項)。

よって、両議院の同意は不要です。

 

イ.日本銀行総裁は、両議院の同意を得て内閣が任命する。

イ・・・正しい

日本銀行総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命します(日本銀行法23条1項)。

よって、本問は正しいです。

 

ウ.検事総長は、最高裁判所の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する。

ウ・・・誤り

検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い天皇が、認証します(検察庁法15条1項)

よって、最高裁判所の推薦に基づき内閣総理大臣が任命するわけではありません。

※検事には階級があり、司法試験に合格したら、司法修習を経て、まず二級の検事となります。その後、一定の要件を満たすと、一級検事になる資格ができます。

 

エ.NHK(日本放送協会)経営委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する。

エ・・・正しい

NHK(日本放送協会)経営委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命します(放送法31条1項前段)

よって、本問は正しいです。

 

オ.日本学術会議会員は、同会議の推薦に基づき内閣総理大臣が任命する。

オ・・・正しい

日本学術会議は、210人の日本学術会議会員で組織されています(日本学術会議法7条1項)。
日本学術会議会員は、日本学術会議の推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命します(日本学術会議法7条2項)


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問19|行政事件訴訟法

取消訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 地方鉄道法(当時)による鉄道料金の認可に基づく鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものであるから、路線の周辺に居住し、特別急行を利用している者には、地方鉄道業者の特別急行料金の改定についての認可処分の取消しを求める原告適格が認められる。
  2. 文化財保護法は、文化財の研究者が史跡の保存・活用から受ける利益について、同法の目的とする一般的、抽象的公益のなかに吸収・解消させずに、特に文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定を置いているため、史跡を研究の対象とする学術研究者には、史跡の指定解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法は、公益保護を目的とし、個々の消費者の利益の保護を同時に目的とするものであるから、消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求める原告適格が認められる。
  4. 航空機の騒音の防止は、航空機騒音防止法*の目的であるとともに、航空法の目的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告適格が認められる。
  5. 都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものではないため、これらの住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものであっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。

(注) * 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

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【答え】:4
【解説】

1.地方鉄道法(当時)による鉄道料金の認可に基づく鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものであるから、路線の周辺に居住し、特別急行を利用している者には、地方鉄道業者の特別急行料金の改定についての認可処分の取消しを求める原告適格が認められる。

1・・・妥当ではない

判例(最判平元.4.13)によると

「地方鉄道法21条は、地方鉄道における運賃、料金の定め、変更につき監督官庁の認可を受けさせることとしているが、同条に基づく認可処分そのものは、本来、当該地方鉄道の利用者の契約上の地位に直接影響を及ぼすものではなく、このことは、その利用形態のいかんにより差異を生ずるものではない。

また、同条の趣旨は、もつぱら公共の利益を確保することにあるのであつて、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではなく、他に同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することを目的として認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない。

そうすると、たとえ上告人らがD鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であつて通勤定期券を購入するなどしたうえ、日常同社が運行している特別急行旅客列車を利用しているとしても、上告人らは、本件特別急行料金の改定(変更)の認可処分によつて自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消しを求める原告適格を有しないというべきであるから、本件訴えは不適法である。」

と判示しています。

よって、本問は「鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものであるから、認可処分の取消しを求める原告適格が認められる」は誤りです。

正しくは「鉄道料金の改定は、当該鉄道の利用者に直接の影響を及ぼすものではないから、認可処分の取消しを求める原告適格が認められない」です。

 

2.文化財保護法は、文化財の研究者が史跡の保存・活用から受ける利益について、同法の目的とする一般的、抽象的公益のなかに吸収・解消させずに、特に文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定を置いているため、史跡を研究の対象とする学術研究者には、史跡の指定解除処分の取消しを求める原告適格が認められる。

2・・・妥当ではない

判例(最判平元.6.20)によると

「静岡県教育委員会は、県内の重要な記念物を県指定史跡等に指定することができ(29条1項)、県指定史跡等がその価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる(30条1項)こととされている。

これらの規定並びに本件条例及び法の他の規定中に、県民あるいは国民が史跡等の文化財の保存・活用から受ける利益をそれら個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を明記しているものはなく、また、右各規定の合理的解釈によつても、そのような趣旨を導くことはできない。

そうすると、本件条例及び法は、文化財の保存・活用から個々の県民あるいは国民が受ける利益については、本来本件条例及び法がその目的としている公益の中に吸収解消させ、その保護は、もつぱら右公益の実現を通じて図ることとしているものと解される(国民が受ける権利は、公益の中に含まれる)。

そして、本件条例及び法において、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解しうる規定を見出すことはできないから、そこに、学術研究者の右利益について、一般の県民あるいは国民が文化財の保存・活用から受ける利益を超えてその保護を図ろうとする趣旨を認めることはできない学術研究者の利益は、県民・国民が文化財の保存・活用から受ける利益と同等であり、特段の配慮はない)。

文化財の価値は学術研究者の調査研究によつて明らかにされるものであり、その保存・活用のためには学術研究者の協力を得ることが不可欠であるという実情があるとしても、そのことによつて右の解釈が左右されるものではない。

また、所論が掲げる各法条は、右の解釈に反する趣旨を有するものではない。

したがつて、上告人らは、本件遺跡を研究の対象としてきた学術研究者であるとしても、本件史跡指定解除処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、本件訴訟における原告適格を有しないといわざるをえない。」

と判示しています。

よって、本問を正しくすると「文化財保護法は、文化財の研究者が史跡の保存・活用から受ける利益について、同法の目的とする一般的、抽象的公益のなかに吸収・解消させ、特に文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定を置いておらず、史跡を研究の対象とする学術研究者には、史跡の指定解除処分の取消しを求める原告適格が認められない。」となります。

【分かりやすく言えば】

文化財保護法・条例は、県民・国民の個々人の個別的利益を保護する目的はなく、公益目的である。そして、県民・国民の個々人の個別的利益は公益目的として扱う(=益の中に吸収解消させる)。

また、学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしているわけではないので、

学術研究者であるとしても本件史跡指定解除処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、原告適格を有しない。

 

3.不当景品類及び不当表示防止法は、公益保護を目的とし、個々の消費者の利益の保護を同時に目的とするものであるから、消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求める原告適格が認められる。

3・・・妥当ではない

判例最判昭53.3.14によると

景表法の目的とするところは公益の実現にあり、同法1条にいう一般消費者の利益の保護もそれが直接的な目的であるか間接的な目的であるかは別として、公益保護の一環としてのそれであるというべきである。

してみると、同法の規定にいう一般消費者も国民を消費者としての側面からとらえたものというべきであり、景表法の規定により一般消費者が受ける利益は、公正取引委員会による同法の適正な運用によつて実現されるべき公益の保護を通じ国民一般が共通してもつにいたる抽象的、平均的、一般的な利益(つまり、一般消費者が受ける利益も公益の一部)、換言すれば、同法の規定の目的である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益(間接的な利益)ないし事実上の利益(法律上保護された利益ではない)であつて、本来私人等権利主体の個人的な利益を保護することを目的とする法規により保障される法律上保護された利益とはいえないものである(一般消費者受ける利益は、法律上保護された利益ではなく、公益の一部としての利益に過ぎない)。

もとより、一般消費者といつても、個々の消費者を離れて存在するものではないが、景表法上かかる個々の消費者の利益は、同法の規定が目的とする公益の保護を通じその結果として保護されるべきもの、換言すれば、公益に完全に包摂されるような性質のものにすぎないと解すべきである。

したがつて、仮に、公正取引委員会による公正競争規約の認定が正当にされなかつたとしても、一般消費者としては、景表法の規定の適正な運用によつて得られるべき反射的な利益ないし事実上の利益が得られなかつたにとどまり、その本来有する法律上の地位には、なんら消長はないといわなければならない。

そこで、単に一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定につき景表法10条6項による不服申立をする法律上の利益をもつ者であるということはできない」と判示しています。

よって、本問は「不当景品類及び不当表示防止法、・・・個々の消費者の利益の保護を同時に目的とする」「原告適格が認められる。」が誤りです。

正しくは、「不当景品類及び不当表示防止法は、公益保護を目的とし、個々の消費者の利益の保護を同時に目的とするものではないから、消費者が誤認をする可能性のある商品表示の認定によって不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求める原告適格が認められない。」です。

 

4.航空機の騒音の防止は、航空機騒音防止法の目的であるとともに、航空法の目的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告適格が認められる。

4・・・妥当

判例最判平元.2.17によると

「航空機騒音防止法が、定期航空運送事業免許の審査において、航空機の騒音による障害の防止の観点から、申請に係る事業計画が法101条1項3号にいう「経営上及び航空保安上適切なもの」であるかどうかを、当該事業計画による使用飛行場周辺における当該事業計画に基づく航空機の航行による騒音障害の有無及び程度を考慮に入れたうえで判断すべきものとしているのは、単に飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、

飛行場周辺に居住する者が航空機の騒音によつて著しい障害を受けないという利益をこれら個々人の個別的利益としても保護すべきとする趣旨を含むものと解することができるのである。

したがつて、新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住していて、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によつて社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。」

と判示しています。

よって、本肢は妥当です。

5.都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものではないため、これらの住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものであっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。

5・・・妥当ではない

判例最判平17.12.7によると

「都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的、これらの規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益の内容及び性質等を考慮すれば、

同法は、これらの規定を通じて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。

したがって、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。」

と判示しています。

本問は「事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものではない」と「直接的に受けるおそれのあるものであっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない」が妥当ではありません。

正しくは「都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民の具体的利益を保護するものであるため、これらの住民であって騒音、振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるものは、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められる。」


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問48|一般知識

日本における新型コロナウイルス感染症対策と政治に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 2020年3月には、緊急に対処する必要があるとして、新型コロナウイルス感染症対策に特化した新規の法律が制定された。
  2. 2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定された。
  3. 2020年4月には、法令に基づき、緊急事態宣言が発出され、自宅から外出するためには、都道府県知事による外出許可が必要とされた。
  4. 2020年12月末には、首相・大臣・首長およびその同居親族へのワクチンの優先接種が終了し、翌年1月末には医療従事者・高齢者に対するワクチン接種が完了した。
  5. 2021年2月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入されたが、同措置に関する命令や過料の制度化は見送られた。

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【答え】:2
【解説】

1.2020年3月には、緊急に対処する必要があるとして、新型コロナウイルス感染症対策に特化した新規の法律が制定された。

1・・・妥当ではない

「新型コロナウイルス感染症対策に特化した新規の法律」は制定されていません。よって、妥当ではありません。

令和2年(2020年)3月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」により、「新型コロナウイルス」をこれらの法令の対象に加える形になりました。

 

2.2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定された。

2・・・妥当

2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定され、特別定額給付金として、全国全ての人々へ一律に一人あたり10万円を給付されました。

 

3.2020年4月には、法令に基づき、緊急事態宣言が発出され、自宅から外出するためには、都道府県知事による外出許可が必要とされた。

3・・・妥当ではない

2020年4月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法 32 条 1項の規定に基づき、緊急事態宣言が出されました。

しかし、「自宅から外出するためには、都道府県知事による外出許可が必要」ではありません。

不要不急の外出は控えるようお願い程度の内容です。

 

4.2020年12月末には、首相・大臣・首長およびその同居親族へのワクチンの優先接種が終了し、翌年1月末には医療従事者・高齢者に対するワクチン接種が完了した。

4・・・妥当ではない

首相・大臣・首長およびその同居親族へのワクチンの優先接種はしていません。よって、この点は妥当ではないです。医療従事者や高齢者に対する優先接種はありました。

また、2021年1月末に「医療従事者・高齢者に対するワクチン接種」は完了していませんでした。よって、この点も妥当ではありません。

 

5.2021年2月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入されたが、同措置に関する命令や過料の制度化は見送られた。

5・・・妥当ではない

2021年2月、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正され、まん延防止等重点措置が導入されました。そして、まん延防止等重点措に関する命令や過料が制度化されました。

具体的には、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合には20万円以下の過料が規定されました。

 


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問18|行政事件訴訟法

行政事件訴訟法が定める処分取消訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。
  2. 処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  3. 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。
  4. 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。
  5. 処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。

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【答え】:4
【解説】

1.処分をした行政庁が国または公共団体に所属する場合における処分取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。

1・・・誤り

処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条1項1号)。

一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

よって、本問は「当該処分をした行政庁を被告として」が誤りです。正しくは「処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」です。

 

2.処分取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所または処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2・・・誤り

取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属します(行政事件訴訟法12条1項)。

本肢は「原告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」となっているので誤りです。正しくは「被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所」です。

 

3.処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合における処分取消訴訟は、法務大臣を被告として提起しなければならない。

3・・・誤り

処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければなりません(行政事件訴訟法11条2項)。

本問は「法務大臣」が誤りで、正しくは「処分をした行政庁」です。

 

4.裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、決定をもって、当該第三者を訴訟に参加させることができるが、この決定は、当該第三者の申立てがない場合であっても、職権で行うことができる。

4・・・正しい

裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができます(行政事件訴訟法22条1項)。

つまり、「第三者の訴訟参加の決定」は、裁判所の職権で行うこともできるので、正しいです。

行政事件訴訟法において職権で行えるものは下記4つ

  1. 関連請求に係る訴訟の移送(13条)
  2. 第三者の訴訟参加(22条)
  3. 行政庁の訴訟参加(23条)
  4. 職権証拠調べ(24条)

 

5.処分取消訴訟は、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においては、特段の定めがない限り、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない。

5・・・誤り

処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げません(直ちに訴えを提起できる)
ただし、「法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨」の定めがあるときは、直ちに訴えを提起することはできず、裁決を経た後出なければ訴えを提起することができません。(行政事件訴訟法8条1項)。

よって、上記の通り、「当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければこれを提起することができない」は誤りで、正しくは「直ちに提起することができる」です。


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問47|一般知識

以下の各年に開催された近代オリンピック大会と政治に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. ベルリン大会(1936年)は、ナチス・ドイツが政権を取る前に、不戦条約と国際協調のもとで実施された。
  2. ロンドン大会(1948年)は、第2次世界大戦後の初めての大会で、平和の祭典であるため日本やドイツも参加した。
  3. 東京大会(1964年)には、日本とソ連・中華人民共和国との間では第2次世界大戦に関する講和条約が結ばれていなかったので、ソ連と中華人民共和国は参加しなかった。
  4. モスクワ大会(1980年)は、ソ連によるアフガニスタン侵攻に反発した米国が参加をボイコットし、日本なども不参加となった。
  5. サラエボ(冬季)大会(1984年)は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結の和平を記念して、国際連合停戦監視団のもとに開催された。

>解答と解説はこちら


【答え】:4
【解説】

1.ベルリン大会(1936年)は、ナチス・ドイツが政権を取る前に、不戦条約と国際協調のもとで実施された。

1・・・妥当ではない

国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)の指導者であるアドルフ・ヒトラーは、1933年1月30日にドイツの首相に任命されました。つまり、ナチス・ドイツが政権を取ったのは、1933年です。

このナチス・ドイツの政権の中で、ベルリン大会は開催されました。

よって、妥当ではありません。

 

2.ロンドン大会(1948年)は、第2次世界大戦後の初めての大会で、平和の祭典であるため日本やドイツも参加した。

2・・・妥当ではない

ロンドン大会(1948年)は、第二次世界大戦後の初めてのオリンピック大会です。

そして、第二次世界大戦に敗れた日本やドイツは、第二次世界大戦を引き起こしたとして、ロンドン大会の参加は認められませんでした。

よって、妥当ではないです。

 

3.東京大会(1964年)には、日本とソ連・中華人民共和国との間では第2次世界大戦に関する講和条約が結ばれていなかったので、ソ連と中華人民共和国は参加しなかった。

3・・・妥当ではない

東京大会(1964年)には94の国・地域が参加した。

ソ連は参加しましたが、中華人民共和国は参加しませんでした。

よって、妥当ではないです。

4.モスクワ大会(1980年)は、ソ連によるアフガニスタン侵攻に反発した米国が参加をボイコットし、日本なども不参加となった。

4・・・妥当

モスクワ大会(1980年)には、アメリカと日本は参加していません。

ソ連のアフガニスタンへの軍事侵攻に抗議して、アメリカは、モスクワ大会の不参加を表明し、これに合わせて、日本も不参加を表明しました。

 

5.サラエボ(冬季)大会(1984年)は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結の和平を記念して、国際連合停戦監視団のもとに開催された。

5・・・妥当ではない

サラエボ大会は「1984年」で、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が始まったのは「1992年」です。

「ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結の和平を記念して、サラエボ(冬季)大会が開催された」ということは、「ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争」の後に「サラエボ大会」が実施されたことになります。

よって、本問は誤りです。

サラエボ大会は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争より「前」に実施されました。


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問17|行政事件訴訟法

次に掲げる行政事件訴訟法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

第25条第2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる[ ア ]を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)

第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により[ イ ]を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする[ ウ ]に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

第37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより[ エ ]を生ずるおそれがあり、かつ、その[ オ ]を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

  1. ア:重大な損害 イ:重大な損害 ウ:私法上の法律関係 エ:損害 オ:拡大
  2. ア:償うことのできない損害 イ:重大な損害 ウ:現在の法律関係 エ:重大な損害 オ:損害
  3. ア:重大な損害 イ:損害 ウ:現在の法律関係 エ:重大な損害 オ:損害
  4. ア:償うことのできない損害 イ:損害 ウ:私法上の法律関係 エ:損害 オ:拡大
  5. ア:重大な損害 イ:償うことのできない損害 ウ:公法上の法律関係 エ:重大な損害  オ:拡大

>解答と解説はこちら


【答え】:3

【解説】

ア.第25条第2項
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる[ ア ]を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)

ア・・・重大な損害

第25条第2項(執行停止)
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる[ ア:重大な損害 ]を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止・・・(略)・・・をすることができる。(以下略)

イ.ウ.第36条
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により[ イ ]を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする[ ウ ]に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

イ・・・損害  ウ・・・現在の法律関係

第36条(無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により[ イ:損害 ]を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする[ ウ:現在の法律関係 ]に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

エ.オ.第37条の2第1項
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより[ エ ]を生ずるおそれがあり、かつ、その[ オ ]を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

エ・・・重大な損害  オ・・・損害

第37条の2第1項(義務付けの訴えの要件等)
第3条第6項第1号に掲げる場合〔直接型ないし非申請型義務付け訴訟〕において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより[ エ;重大な損害 ]を生ずるおそれがあり、かつ、その[ オ:損害 ]を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

 


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問46|民法 40字問題

Aが所有する甲家屋につき、Bが賃借入として居住していたところ、甲家屋の2階部分の外壁が突然崩落して、付近を通行していたCが負傷した。甲家屋の外壁の設置または管理に瑕疵があった場合、民法の規定に照らし、誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか。必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。

>解答と解説はこちら


【答え】:原則、Bが責任負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが責任を負う。(44字)【解説】

Aが所有する甲家屋につき、Bが賃借入として居住していたところ、甲家屋の2階部分の外壁が突然崩落して、付近を通行していたCが負傷した。甲家屋の外壁の設置または管理に瑕疵があった場合、民法の規定に照らし、誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか。必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。

【問題文の状況】

  1. 甲家屋の所有者A・甲家屋の賃借人・占有者B
  2. 甲家屋の2階の壁が落ちて、近くを通ったC(第三者)がケガをした
  3. 甲家屋の壁の設置・管理に瑕疵があった
  4. 上記の場合、誰がCに対して損害賠償責任を負うか

【誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか】

本問は工作物責任に関する内容です。これに合う条文は下記です!

  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。(民法717条1項)

問題文では「必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。」と書いてあるので、場合分けをします。

上記条文から、①原則と②例外(ただし書き)に分けて考えます。

①原則 

まずは、工作物(甲家屋)の占有者Bが被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。

②例外

例外として、占有者Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者Aがその損害を賠償しなければなりません。

よって、上記をまとめると、

原則、BがCに対してその損害を賠償する責任を負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが、Cに対する損害賠償責任を負う。(69字)

これでは、文字数が多いので、省略できる部分を省略します。

【40字程度にまとめると】

原則、Bが責任負い、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが責任を負う。(44字)


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問16|行政不服審査法

行政不服審査法が定める審査請求に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア.処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。

イ.審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

ウ.処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

エ.審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。

オ.処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

>解答と解説はこちら


【答え】:2

【解説】

ア.処分の取消しを求める審査請求は、所定の審査請求期間を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができないが、審査請求期間を経過した後についても処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨が規定されている。

ア・・・誤り

【前半部分】 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができません。ただし、正当な理由があるときは、3か月経過後も審査請求はできます(行政不服審査法18条1項)。よって、前半部分は正しいです。

【後半部分】 「処分の無効の確認を求める審査請求ができる旨」は、行政不服審査法に規定されていないので誤りです。

 

イ.審査請求は、他の法律または条例にこれを口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

イ・・・正しい

審査請求は、他の法律条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければなりません(行政不服審査法19条1項)。

よって、本問は正しいです!

【整理すると】

  • 審査請求について「他の法律または条例」に口頭ですることができる旨の定めがある場合→口頭で、審査請求ができる
  • 審査請求について「他の法律または条例」に口頭ですることができる旨の定めがない場合→口頭では審査請求ができず、書面で審査請求をしなければならない
ウ.処分についての審査請求に理由があり、当該処分を変更する裁決をすることができる場合であっても、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

ウ・・・正しい

「処分又は事実上の行為」についての審査請求に理由があり、「当該処分又は事実上の行為」を変更する裁決をすることができる場合」において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すること、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じること、若しくはこれを変更することはできません(行政不服審査法48条:不利益変更の禁止)。

エ.審査請求に対する裁決の裁決書に記載する主文が、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合であっても、異なることとなった理由を示すことまでは求められていない。

エ・・・誤り

裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません(行政不服審査法50条1項)

一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)

上記4号の通り、審理員意見書または行政不服審査会等の答申書と異なる内容である場合、異なることとなった理由も示す必要があります。

 

オ.処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとるよう求める申立ては、当該処分についての審査請求をした者でなければすることができない。

オ・・・正しい

処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置執行停止)をとることができます(行政不服審査法25条2項)。

処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができます。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置(執行停止)をとることはできません(行政不服審査法25条3項)。

よって、上記の通り、「処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置」をとるよう求める申立ては、審査請求人のみ行うことができます。


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和3年・2021|問45|民法 40字問題

Aは、Bに対して100万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは、緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする。

>解答と解説はこちら


【答え】:Cが、本件代金債権の譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失により知らなかった場合。(42字)【解説】

Aは、Bに対して100万円の売掛代金債権(以下「本件代金債権」といい、解答にあたっても、この語を用いて解答すること。)を有し、本件代金債権については、A・B間において、第三者への譲渡を禁止することが約されていた。しかし、Aは、緊急に資金が必要になったため、本件代金債権をCに譲渡し、Cから譲渡代金90万円を受領するとともに、同譲渡について、Bに通知し、同通知は、Bに到達した。そこで、Cは、Bに対して、本件代金債権の履行期後に本件代金債権の履行を請求した。Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、BのAに対する弁済その他の本件代金債権に係る債務の消滅事由はなく、また、Bの本件代金債権に係る債務の供託はないものとする。

【問題文の状況】

  1. A(債権者)は、B(債務者)に対して、100万円の債権(本件代金債権)を持っている
  2. 本件代金債権には、譲渡禁止特約が付いている
  3. 譲渡禁止特約がある本件代金債権を、AがC(第三者)に譲渡した
  4. Cは、譲渡の対抗要件(通知or承諾)を備えている
  5. 当該代金債権を譲り受けたCは、Bに対して本件代金債権の履行を請求した
  6. B(債務者)が、C(譲受人)の請求に対して、履行を拒むことができるのは、どのような場合か

【Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、どのような場合か】

まず、問題文に「第三者への譲渡を禁止することが約されていた」と書いてあるので、債権譲渡・譲渡禁止特約に関する内容と判断できます。

この点について、民法の条文を考えます。

  • 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない(民法466条1項)。
  • 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない(民法466条2項)。

つまり、上記の通り、譲渡禁止特約が付いていても、債権譲渡が可能(有効)であることが分かります。次に、民法466条3項を考えます。

  • 2項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(民法466条1項)。

上記から、Bが本件代金債権に係る債務の履行を拒むことができるのは、

譲受人Cが、本件代金債権の譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失により知らなかった場合。(45字)

です。「譲受人C」は「C」でよいです。

【40字程度にまとめると】

Cが、本件代金債権の譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失により知らなかった場合。(42字)


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

【行政書士過去問】令和2年・2020|問15|行政不服審査法|本試験の問題と解答・解説

再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
  2. 審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
  3. 再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
  4. 再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
  5. 再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。

>解答と解説はこちら


【答え】:2
【解説】

1.法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。

1・・・誤り

行政庁の処分につき「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができます(行政不服審査法6条1項)。

つまり、「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合」は、再審査請求はできません。

よって、誤りです。

2.審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

2・・・正しい
再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却します(行政不服審査法64条3項)。

よって、本肢は正しいです。

【詳細解説】

再審査請求では「①原処分」と「②原裁決(1回目の審査請求に対する裁決)」のいずれを対象として争うこともできます。上記条文では、「②原裁決」を対象としてされた再審査請求についての規定です。

この「原裁決(1回目の裁決)」が違法・不当であったとしても、「①原処分(一番初めの処分)」が違法・不当のいずれでもないのであれば、再審査請求は棄却されます。

 

3.再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。

3・・・誤り

行政庁の処分につき「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができます(行政不服審査法6条1項)。
そして、再審査請求は、「原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。)」又は「当該処分」を対象として、1項の法律に定める行政庁に対してします(6条2項)。

よって、「請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる」が誤りです。
再審査庁は、「法律で定められた行政庁」です。

4.再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。

4・・・誤り
審査請求の裁決が既になされている場合、再審査請求は当該「裁決」を対象として行う必要はなく「原処分」を対象と行うこともできます。

これは選択肢3の「行政不服審査法6条2項」の解説の通り、

再審査請求は、「原裁決」又は「当該処分」を対象として、法律に定める行政庁に対してします(6条2項)。

5.再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。

5・・・誤り

再審査請求は、「原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したとき」または、「原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したとき」は、することができません。ただし、正当な理由があるときは、上記期間を経過した後も行えます(行政不服審査法62条)。

よって、再審査請求の再審査請求期間は、原「裁決」があった日を基準として算定するので、誤りです。


令和3年(2021年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政手続法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政不服審査法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 一般知識
問18 行政事件訴訟法 問48 一般知識
問19 行政事件訴訟法 問49 一般知識
問20 国家賠償法 問50 一般知識
問21 国家賠償法 問51 一般知識
問22 地方自治法 問52 一般知識
問23 地方自治法 問53 一般知識
問24 地方自治法 問54 一般知識
問25 行政法 問55 一般知識
問26 行政法 問56 一般知識
問27 民法 問57 一般知識
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略