贈与とは?
贈与とは、贈与者(あげる方)が、受贈者(もらう方)に対して、無料でプレゼントをすることを言い、受贈者が受諾をすること(贈与契約)によって、贈与の効力が生じます(民法549条)。
書面によらない贈与
贈与契約は、口頭(書面によらない贈与)でも有効に成立するのですが、書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができます(民法550条本文)。
ただし、履行の終わった部分については、書面によらない贈与であっても解除できません(民法550条ただし書)。
※「履行が終わった」とは、例えば、受贈者に目的物を引渡しをしたり、受贈者に移転登記をしたりした場合です。
贈与の効力
贈与契約の目的物が「物」である場合、贈与者は、贈与の目的物を特定した時の状態で引き渡す義務が生じます。
贈与契約の目的物が「権利」である場合、贈与者は、贈与の目的である権利を移転する義務が生じます(民法551条2項)。
ただし、贈与契約で、上記とは異なる状態での引渡しや移転を約束した場合、その約束に従います。そのためその約束に従わない「物や権利」を「引渡し・移転」した場合、契約不適合責任を負うこととなります。
定期贈与
「定期贈与」とは、一定の時期ごとに無償で財産を与えることを言います。例えば、「毎月2万円、おこずかいをあげる」というのは定期贈与です。
そして、定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失います(民法552条)。つまり、
負担付贈与
「負担付贈与」とは、無償でプレゼントする代わりに、受贈者が一定の負担を負う場合の贈与を言います。
例えば、「介護をしてくれたら、この土地を贈与する」という贈与契約は負担付贈与契約です。
負担付き贈与契約は、双務契約に関する規定(同時履行の抗弁権や危険負担)を準用します(民法553条)。
そして、負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任(契約不適合責任)を負います(民法551条2項)。
また、負担付贈与において、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます(最判昭53.2.17)。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を言い、例えば、贈与者と受贈者の間で、「贈与者が死亡したら、甲土地を受贈者に贈与する」という贈与契約です。
死因贈与については、遺贈と似ているので、遺贈に関する規定を準用します(民法554条)。
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与はあくまで「贈与」なので、贈与者と受贈者の合意によって成立します。
一方、似たような制度で「遺贈」があります。遺贈は、「遺言」によって財産を与えることを言い、遺言者の単独行為によって行います。
民法テキストの目次
総則
- 権利能力・意思能力・行為能力
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 心裡留保
- 虚偽表示
- 錯誤
- 詐欺
- 強迫
- 失踪宣告
- 代理の基本
- 無権代理の基本
- 無権代理と相続の関係
- 表見代理
- 時効の基本
- 「時効の完成猶予」と「時効の更新」
- 取得時効
- 消滅時効
物権
- 即時取得
- 占有権
- 占有保持・占有保全・占有回収の訴え
- 囲繞地通行権
- 竹木の枝・根の切除
- 共有
- 地役権
- 留置権
- 先取特権
- 質権
- 抵当権
- 抵当権の順位変更
- 抵当権の順位譲渡・順位放棄
- 法定地上権
- 根抵当権
債権
- 債務不履行
- 債権者代位権
- 詐害行為取消権(詐害行為取消請求)
- 連帯債務
- 保証債務(保証の基本)
- 連帯保証
- 債権譲渡
- 債務引受
- 弁済
- 相殺
- 契約解除
- 贈与
- 売買
- 契約不適合責任
- 賃貸借
- 転貸・賃借権の譲渡
- 貸人の地位の移転(賃貸人の変更)
- 賃貸借の終了
- 請負
- 委任
- 寄託
- 組合
- 事務管理
- 不当利得
- 不法原因給付
- 不法行為
- 使用者責任
- 工作物責任
親族
- 婚姻の基本
- 婚姻の無効と取消し
- 婚姻の解消
- 嫡出の推定
- 「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」
- 認知
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
- 親権
- 扶養
- 相続欠格と相続廃除
- 特別受益者の相続分
- 単純承認・限定承認・相続放棄
- 遺言
参考条文
(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(書面によらない贈与の解除)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。(贈与者の引渡義務等)
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。(定期贈与)
第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。









